2020年11月20日
白人崇拝か。僕は。
この内容が日本語なら見ない。
ドイツ語なら、内容を検証しながら見る。
結果癒される。
僕は外国語で学ぶ。外国語で楽しむ。
それほどに日本を毛嫌いする。
japon en enfer
日本に存在することは、地獄である。
Posted at 2020/11/20 02:30:56 | |
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deutch | 日記
2020年08月24日
くそ下衆オペレッタでも、曲は美しい。
Posted at 2020/08/24 20:38:15 | |
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deutch | 日記
2020年07月04日
【ポイント】
○6月30日のEU理事会勧告を踏まえて,ドイツ連邦政府は,7月1日,第三国からの入国制限を段階的に解除する旨発表しました。この措置は7月2日午前0時から実施されます。
○ドイツ連邦外務省ウェブサイトでは,8か国(日本を除く)からの入国制限を解除する旨公表されており,日本からのドイツ入国にあたっての入国制限措置は,当分の間継続されます。
【本文】
第三国(当館注:EU,シェンゲン加盟国及び英国以外)からの入国にかかるドイツ連邦外務省の発表は以下のとおりです。
1 第三国からの入国
3月17日以降,EU全域で第三国からの不要不急の渡航にかかる統一的な入域制限が実施されている。この入域制限は,ドイツへの入国にも適用される。
世界的な疫学的状況の部分的な改善を踏まえて,EU理事会は,6月30日,入域制限の段階的解除にかかる勧告を採択した。ドイツにおいては,7 月 2 日からこの勧告を以下のとおり実施する。
2 入国制限が解除となる第三国
7月2日以降,感染レベルが低い次の第三国から入国が再び可能となる。
(1)オーストラリア
(2)ジョージア
(3)カナダ
(4)モンテネグロ
(5)ニュージーランド
(6)タイ
(7)チュニジア
(8)ウルグアイ
このリストは定期的に更新される予定である。入国が許可されるかどうかは,国籍ではなく,渡航者の入国前の滞在地(注:単なる通過ではなく一定の期間滞在していること)が基準となる。
3 その他すべての第三国からの入国
上記リストに含まれていない第三国からの渡航者は,以下の重要な渡航理由を有していればドイツへの入国は可能。概ね以下の者及び渡航目的であれば,ドイツへの入国は許可される。(下記の当館注も必ずご参照ください)
(1)ドイツ国籍者,EU諸国及びシェンゲン協定適用国(アイスランド,リヒテンシュタイン,ノルウェー,スイス)国籍者並びに英国国籍者
(2)ドイツでの継続的滞在許可を有する第三国国民
(3)家族滞在を再開する目的で入国する外国人家族,及び家族に係る緊急の理由による訪問
(4)医療従事者,医療研究者及び介護従事者
(5)経済的観点からその労働が必要であり,その労働が延期できず,あるいは外国において実施することができない,外国人技能労働者(Fachkraefte)及び高度専門労働者(hoch qualifizierte Arbeitnehmer)
(6)貨物輸送その他輸送従事者
(7)農業に係る季節労働者
(8)船員
(9)ドイツ国外で(ドイツの大学の学業を)完全な形で進めることが不可能な外国人留学生
(10)国際的保護その他人道上の理由による保護を必要とする者
(11)その任務を遂行する外交官,国際機関職員,軍関係者,人道支援関係者
(12)特定引揚げ者(Spaetaussiedlerinnen und Spaetaussiedler)
(13)トランジット乗客
※ 当館注
1 入国時にはドイツで有効な滞在許可証など,疎明資料を提示する必要があります。
ただし,入国審査官の裁量により,それらの疎明資料が不十分と判断された場合には入国を拒否される場合もありますので,詳細につきましては,お住まいの国のドイツ大使館(駐日ドイツ大使館等),または下記のドイツ連邦警察までお問い合わせください。
2 入国制限が解除されていないシェンゲン域外国(例えば日本)から,ドイツで乗り継いで,シェンゲン域内の他国に渡航しようとする場合,最終目的地(渡航・滞在予定先国)の長期滞在資格を持っているなど,渡航・滞在予定先国(最終目的地)の入国が保障される場合のみ入域が許可されます。
Posted at 2020/07/04 07:36:46 | |
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deutch | 日記
2020年05月02日
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「バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州における制限措置の一部緩和等」について,メールマガジン第589号を発出いたします。
●4月30日,メルケル・ドイツ首相及び連邦各州首相はテレビ会議を行い,新型コロナウイルス感染拡大に伴う制限措置の緩和に関して合意しました。
●バイエルン(BY)州及びバーデン=ヴュルテンベルク(BW)州両政府は,制限措置の一部緩和を発表するとともに,外出・接触制限措置等について5月10日まで延長しています。
●新型コロナウイルスの感染者数は,ドイツ全体で約16万人となる中,BY州では約4万3千人,BW州では約3万2千人を占めており,感染拡大の速度は鈍化しているものの,両州の新規感染者数は依然として多くなっています。
●段階的な緩和と同時に衛生面での対策を強化するためにマスクの義務化が導入されており,違反者には罰金が科されます。引き続き,感染防止に努めてください。
1. 連邦政府と各州政府の合意事項
4月30日,メルケル・ドイツ首相は,新型コロナウイルス感染拡大に伴う制限措置の緩和に関し,連邦各州首相とテレビ会議を行いました。連邦政府と各州政府の合意事項の詳細につきましては,以下の在ドイツ日本国大使館ホームページをご覧ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus300420-2.html
2. バイエルン州の一部制限緩和等
5月4日から
(1)店舗の規模に拘わらず売場面積800平米までの営業を許可(4月29日より実施)
(2)宗教行事は,室外では50名まで,屋内では一定程度の距離をとれる場合,マスクを着用した上で,最長60分間許可
(3)その他集会は,最大50人までが一定程度の距離をとり,最長60分間許可。ビラ等の配布は不可。
(4)理髪店・フットケアも再開。理学療法についても許可。マスク着用義務は課される。
(5)公共交通機関でのマスク着用義務は,スクールバス等にも適用される。
(6)その他の外出制限等は,引き続き適用される。
(7)外出制限令及び入国・帰国後の隔離規定は,5月10日まで延長される。
【参考】マスクの着用義務違反に対する罰金(BY州)
・開業が許可されている店舗で従業員が口・鼻を覆うものを着用していなかった場合
→店舗の営業責任者(通例:企業主) 5000ユーロ
・客や付き添いの者が店内で口・鼻を覆うものを着用していなかった場合(6歳以上に着用義務)
→14歳以上の者 150ユーロ
・公共交通機関(タクシーも含む)およびそれに付随する施設において、6歳以上の者が利用時に口・鼻を覆うものを着用していなかった場合
→14歳以上の者 150ユーロ
3.バーデン=ヴュルテンベルク州の一部制限緩和等
5月4日から
(1)宗教行事の再開
(2)理髪店・フットケア施設の再開
(3)学校外の職業訓練所の段階的再開
(4)障害者の作業所の再開
(5)介護施設居住者に対する外出制限の緩和
(6)歯科医の訪問規制の撤廃
(7)店舗再開にかかる800平米の条件撤廃
5月6日から
(8)美術館,博物館,展示会場,動物園,植物園の再開
(9)子供の遊び場の再開
※いずれの緩和措置も人との距離をとり,衛生措置をとること
【参考】マスクの着用義務違反に対する罰金(BW州)
5月4日から
口・鼻を覆うものを着用していなかった場合(6歳以上に着用義務)
→該当者 15〜30ユーロ
詳細については,BY州及びBW州の州令改正が公表された後に当館HPに掲載しますので,ご確認ください。
4.感染者数の状況(5月1日現在,各州担当省発表。括弧内は前日比。)
(1)BY州は,感染者数42,916人(+421人),死者数1,886人(+70人),BW州は,感染者数32,123人(+222人),死者数1,403人(+16人)であり,感染拡大の速度は鈍化しているものの,新規感染者数は依然として多くなっています。
特に,都市部においては,ミュンヘン市5,821人,ミュンヘン郡1,286人,シュトゥットガルト市1,331人と感染者数は多くなっています。
(2)両州は,他州と比較して新規感染者数が多い状況を踏まえ,感染拡大の速度は緩やかになっているが,まだ途中段階で壊れやすい状況にあり,制限の緩和は引き続き慎重に行うとの立場を維持しています。引き続き,感染防止に努めてください。
5.注意事項
(1)感染が疑われる場合の連絡先
発熱,咳,息切れが発生するなど感染が疑われる場合には,他人との接触を避け,なるべく自宅に待機するとともに,かかりつけ医,救急相談「116117」または連邦・各州保健省ホットラインに電話して,その指示に従ってください。
【バイエルン州】
■ホットライン 089-122-220(8:00—18:00)
■ウェブサイト https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-bayern/
【ミュンヘン市】
■ホットライン 089-233-44740(8:00−20:00)
■ウェブサイト
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Gesundheit-und-Umwelt/Infektionsschutz/Neuartiges_Coronavirus.html?utm_source=mde_content&utm_medium=link&utm_campaign=contentbox
【バーデン=ヴュルテンブルク州】
■ホットライン 0711-904-39555(9:00−18:00)
■ウェブサイト
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/
【シュトゥットガルト市】
■ホットライン
0711-216-88888,0711-216-88688(月−金 8:00−18:00)
0711-216-88200 (土 11:00−15:00)
■ウェブサイト https://coronavirus.stuttgart.de/
(2)在外公館への情報提供(感染疑い例,感染例)
ドイツに渡航・滞在中の邦人の皆様におかれましては,新型コロナウイルスへの感染が疑われ検査を行った場合(検査を受けた時点)や,検査の結果感染したことが判明した場合(検査結果が判明した時点)には,夜間,土日祝日を問わず,最寄りの在外公館へも速やかにご一報ください(電話またはメール)。各在外公館の連絡先はこちらをご覧ください。(在ドイツ日本国大使館HP)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_index.html
Posted at 2020/05/02 05:18:04 | |
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deutch | 日記
2020年02月10日
●9日(日)から10日(月)にかけて,ハリケーン「Sabine」の接近に伴う強風や雷雨,さらには倒木,冠水,雪崩や土砂災害に注意してください。
●航空機や鉄道は運休や遅延が見込まれますので,ご利用にあたっては交通機関各社の最新の運航状況をご確認ください。
1 ドイツ気象庁の発表によれば,大型で非常に強い風を伴う低気圧「Sabine」が北部ヨーロッパに接近してきており,この影響で9日(日)から10日(月)にかけて,ドイツの広い範囲で強風や雷を伴った激しい雨が予想されています。
2 これに伴い,倒木,冠水,雪崩や土砂災害などの危険性が排除されないほか,ルフトハンザ航空やドイツ鉄道は11日(火)にかけて運休や遅延の可能性があるとしており,公共交通機関の混乱も予想されます。
3 つきましては,ドイツにお住まいの皆様並びに旅行者の皆様におかれましては,以下のウェブサイトも参考に,最新の気象情報の入手に努め,状況に応じて,外出を控えたり,渡航・滞在日程・移動経路を変更するなど,適切な安全確保に努めてください。
また,航空機や鉄道をご利用の際は,最新の運航状況をご確認ください。
【参考】
○ドイツ気象庁(DWD)
https://www.dwd.de/DE/Home/home_node.html
https://twitter.com/dwd_presse
○ルフトハンザ航空
https://www.lufthansa.com/de/en/flight-information
○ドイツ鉄道
https://www.deutschebahn.com/de/presse
このメールは,バイエルン州,バーデン=ヴュルテンブルク州在留の在留届にて届けられたメールアドレス,当館メールマガジン及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動配信されています。
【問い合わせ先】
在ミュンヘン日本国総領事館
HP:http://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/jp/index.htm
メール:sicherheit@mu.mofa.go.jp
電話:089-4176040
FAX:089-4705710
Posted at 2020/02/10 19:15:06 | |
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deutch | 日記