2019年08月07日
とあるひとへのわたくしのコメントを転写
自衛隊を憲法に明記。理論的には不可能でしょうね。
だって「戦力の保持」を認めるのですから。
その「戦力」を侵略戦争に限るのだから、
専守防衛の自衛隊は合憲だ、というのなら、
第9条は削除して新しい章をたてるべきでしょう。
そして、統帥権について憲法に明文化すべきでしょう。
国会の承認を得ないと、動けない自衛隊では、
まったく実行力がありません。
絵に描いた今の憲法では、却って関東軍の暴発を事後認定するような事態にもなりかねません。
だからといって、好戦的な人物が首相になりうるので、統帥権を総理大臣一人に与えるのも、とても危険なことです。
自衛隊の非軍事的行為は明文化する必要がないと思います。
任務として災害援助があっても、ブラスバンド演奏があっても(これは職務なのか?)、それは明文化される必要がありません。
少なくとも憲法には。それを規制する必要がないからです。
あぶなっかしい軍隊という武力を如何に文民統制するか、
それが憲法の役割だとしたら、現状で何も問題はありません。
いろいろな矛盾を抱えながらも、第9条は立派にその役割を果たしているのですからね。
Posted at 2019/08/07 02:32:16 | |
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違憲立法審査権 | 日記
2019年06月24日
Posted at 2019/06/24 05:19:43 | |
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違憲立法審査権 | 日記
2018年10月31日
まあ、そんな講義が法学部では行われるわけです。
公法分野の単位を取らないと卒業要件を満たさないので勉強します。
さて、民法や商法は私人間(自然人、法人の両方をもって私人という)のいざこざを
何とか整えるがお仕事。
行政の判断で不利益を蒙った私人が、利益回復、権利回復を求めるのが
行政訴訟。
行政の決定を取り消してほしい、賠償してほしい、というときに使う法律、
国家賠償法などを総称して行政法・・・
さて、ここに書くのは辺野古。
あきらかに防衛省も国交省も内通して、「法律の曲解」を行っているわけ。
もともと原告適格がない「お国」もしくは「お国の機関」が、行政を相手に取り消せ~って
いえないのに、拡大解釈? なんと名づければよいのか、解釈の身勝手な変更。
こうした場合、辺野古の地権者とか利害関係者が、国交省の今回の
理解しがたい「政治がらみ」の法解釈によって、
多大なる損害を蒙ったので、国賠法に基づき、無効とし損害賠償を請求することを願う。
これも事件当事者でない私には、原告適格がないので、
賢いうちなんちゅうに頑張ってもらうほかはない。
私たちは、世論として、「まっとうな法解釈」「適切な法運用」を国に訴えていくほかはない。
さあ、サーカスはちょっとお休みして、頭を捻ってみようではないか。
Posted at 2018/10/31 08:05:04 | |
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違憲立法審査権 | 日記
2018年07月17日
おいおい、NHKってどんなけの存在やねん!
墓場まで、追っかけてくる気かいな?
Posted at 2018/07/17 19:50:06 | |
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違憲立法審査権 | 日記
2017年01月30日
19歳。基礎法学の時間。
「法律といって思い浮かべるものは何か?」「インスピレーションで答えること」
「憲法」
「裁判」
そんな意見が多いなか、僕は「潤滑油」
世の中、何が真実か分からない。何が正義か分からない。
対立する考えの間を取り持つのが、法律。まさに潤滑油の役目。
そして弁護士を目指す女子学生「救い」
そしていま、僕にとって、救いは「法律」である。
孤立無援、孤軍奮闘の僕には、法律こそ救いである。
僕は今、新たな戦いの渦中にある。
Posted at 2017/01/30 20:47:55 | |
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違憲立法審査権 | 日記