昨日のニュースですが、読売新聞にこんな記事が。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090527-OYT1T00831.htm
要約すると、パトカーに車を何度も何度も衝突させて逃げようとする大変危険な悪人に対して事前に何度も警告してるにもかかわらず、やむをえず拳銃を発砲することは威嚇射撃をしてないので違法だから1150万円を払えという判決が横浜地方裁判所出たということです。
・・・・この裁判官、バカですか?
車でパトカーにガンガン衝突させてるってことはこの犯人は警察官に致死的損害を与えても逃げる気があるってことです。
車の中にいる犯人に拳銃を威嚇射撃して何の意味があるのでしょう?
音なんかまともに聞こえないでしょうしそんな悠長なことをやってる間に自分や周囲の善良な市民を巻き込むこともあるでしょう。
警察官の拳銃使用は正当防衛又は緊急避難または凶悪犯もしくはその疑いがあるものが抵抗や逃亡しようとした場合は可能です。
どーせ法解釈がどーのこーのじゃなく、警察官に拳銃を撃たせたくないためにこんな判決だしたんじゃねーの?
日本の裁判は判例主義という悪しき習慣がありますし。
昔
こういう裁判があってそれがいまだに引きずってますしね。
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Posted at
2009/05/28 20:52:53