『希少フェラーリF50も「減価償却」対象で普通車扱い? 高級車売却で知らないと損する税金ルール、フェラーリを巡る判例から読み解く“資産評価のリアル”』という記事を見ました。
要約が困難なので、そのまま引用します。
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たとえば、1億円で購入したフェラーリを2億円で譲渡した場合、
・減価償却を行うと取得費は1,000万円(1億円-9,000万円)、課税対象は1億9,000万円
・減価償却を行わないと取得費は1億円、課税対象は1億円
~~~略~~~
裁判所は次のように判示し、フェラーリF50も減価償却資産に該当すると結論づけました。
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たとえ投機目的で購入した車であっても「減価償却」対象だから価値が下がるそうです。
だから、上の例の場合「売却で1億9,000万円の利益を得た」として納税する必要が有るそうです。
(>_<)
希少フェラーリF50なんて持っている人はごく僅かです。
持っている人はプロの投資家や実業家だから相応の税理士を雇っていて、この辺はしっかり対応すると思います。
問題はネオ・クラシックカーを持っている人で、売却で軽く1,000万円以上を手にする場合もあると思います。
キチンと納税したり、税務署の「これだけ払え」に反論することが出来るか心配です。(-_-)そのうちニュースになる?
Posted at 2025/09/10 20:41:26 | |
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