このところPVレポートを見ると、
03月27日のブログ、「キャンピングカービルダーの倒産」 が、私のブログの中では常に一番の回覧数でしたが、今日はやっと7位まで落ちて、落ち着いた感じです。
ですが昨日のPVレポートでは、突然、
2008年1月20日のブログ、「No3 キャンピングカーのトイレについて。」が3位に浮上。
なんで。(?_?)
ま、\(・_\)それは(/_・)/おいといて、
流入車規制適合車等標章(ステッカー)の交付手続きをしました。と行っても、書類を送っただけです。
大阪を通過する場合にS.Aなどに寄るのは問題ありませんが、目的地が大阪の場合に、
「条例により、自動車NOx・PM法の排ガス基準を満たさないトラックバス等は、平成21年1月1日(特種自動車は、平成21年10月1日)から大阪府域37市町内での発着ができません。」(大阪府のホームページより引用)
ということです。
で、それだけならいいのですが、
「発着が可能なトラックバス等(車種規制適合車等)には、府が交付するステッカーの表示が必要となります。」(大阪府のホームページより引用)
でもって、
トラックとバスだけでなく、
キャンピングカーも対象なんだと。(+o+)
対象自動車ですが、簡単に書けば、1、2、4、8ナンバーです。詳細は
大阪府のホームページを見てください。
8ナンバーの特種自動車には、
キャンピングカーも含まれます。「緑ナンバー・白ナンバー、
ディーゼル車・ガソリン車等とも規制対象。車種に関わらず
軽自動車は規制対象外。」(大阪府のホームページより引用)だそうです。
未だに、8ナンバーに違法登録しようとする方が居られる様ですが、出来ませんし、全く良い事ありません。
確かに国産キャンピングカーの多くが、トラックベースなので、キャンピングカーが対称なのも仕方有りませんが、個人所有の多いキャンピングカーに、あのダサダサのステッカー張らないといけないのは嫌ですね。決まりなので仕方有りませんが、もうちょっとデザイン考えて欲しいです。(´□`|||)
ガソリン車で、ベースがトラックでもないうちのキャンピングカーが、キャンピングカーと言うだけで、規制対象なのも納得いきません。(`ヘ´#)
だからと言って、自分で似たシールを作っちゃダメですよ。1年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
でも、
「「特種自動車については、平成21年9月30日までは 車種規制適合車以外の対象自動車を全て経過措置対象車として取扱うので、実質的に平成21年10月1日から規制が開始されることになります。」(大阪府のホームページより引用)ということで、まだ大丈夫です。(^-^ )
ですが、大阪府の周知がいまいちなのか、知らない方も多いようです。違反してなくても間違われるといやなので、念のため請求しておきました。(^▽^;)
ステッカーが届くまで2ヶ月かかるらしく、5月の連休には間に合わないのですが、請求書のコピーの提示すれば良いそうです。一応大阪には、コピーを持って遊びに行きます。
実は張りたくないので、早く申請しなかったと言う話も。(¬、¬) アヤシイ
もしステッカーを張ってないと言うことで、駐車場などに入るの断られたら、説明するのも面倒なので、そのときは「
このコピーが目に入らぬかー」とは言いませんが、水戸黄門の印籠の代わりになるわけです。
そうそう、画像に2枚書類が移ってますが、左は車屋さんの使う書類でした。(;´▽`A``
手続きに必要なのは、
①、必要事項を書き込んだ、適合車等標章交付請求書(
大阪府のホームページから印刷できます。)
②、自動車検査証(写)
③、必要額の切手(2枚まで280円)を貼った、角型2号以上の返信用封筒(自分宛の住所と名前を書いておきます。)
の3つです。たぶん。(;^_^A
もちろん、流入車規制適合車等標章(ステッカー)を貼れるのは、使用車種規制(NOx・PM)適合の車です。
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キャンピングカーについて | 日記
Posted at
2009/04/09 09:11:55