■■ トラブル ■■ × 野焼き被害 (ひどい汚れ) × → 洗車
目的 |
修理・故障・メンテナンス |
作業 |
DIY |
難易度 |
初級 |
作業時間 |
3時間以内 |
1
■被害写真1■
昨日、出かけようと思ったら
ひどく汚れていて悲しくなりました
→ 「大きい写真」で見てください
■黒いスス汚れがいっぱい■
出かける前に洗うしかありませんでした
手洗い(水洗い)1時間でした
冬の冷たい水で手が凍りました
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■被害写真2■
野焼き迷惑で洗車した翌日の朝
平日、近くの小規模な会社から
炎とモクモクと黒い煙が
大きなドラム缶から高らかな炎と煙
【野焼き】が外から見えました
周囲は煙で真っ白
プラスチックを焼いたような
臭いにハナを覆いました
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■被害写真3■
プラスチック類を燃やしてでるススと
だと思います
時間がたって、こびりつくと困るので
今日、再洗車するしかありません
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■被害写真4■
たまにの「野焼き」なら
我慢しようと思いましたが
この一週間は毎日でまいりました
ニオイもひどくて
洗濯物を外に干すこともできません
毎日は困るので
市役所に相談することにしました
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■被害写真5■
野焼きは禁止のため
市の環境政策課の方が確認して
指導されるご説明を頂きました
6
■被害写真6■
毎日、洗車は時間が...
他の住人の方の車も同じ様に
汚れていました
キレイにされている方がいるので
気にされていると思います
野焼き会社の方、
外で作業をされています
大きなドラム缶の炎のそばで
従業員の方が
喫煙、談笑されていました
暖を取るために
「野焼き」をはじめられたなら
明日も明後日も毎日のことになります
(昨年は気にならなかったのですが)
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15分ほどで市役所の方がこられて
30分ほどで煙がなくなりました
すぐに来て
現場を確認してくださいました
・すごい炎
・周りが真っ白になるほどの煙
・プラスチック類を燃やした時にでる
黒いすす
今日の野焼き時間は短かったですが
悲しいことに愛車は
全体が写真の汚れです
昨日、ひどく汚れていた理由が
理解できました
午後、
再洗車(手洗い)水洗いしました
市の方は確認だと思います、
再度、巡回して頂いていました
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毎日、愛車が汚される被害に疲れて
ダメもとで所轄の警察に相談しました
30分ほどでパトカーが到着して
30分ぐらい対応して頂いていました
モラルに欠けた企業による
「野焼き」がなくなることを
期待したいと思います
市役所の方と、警察の方に
お手数をおかけしてしまいました
汚されてしまったら洗う...の
泣き寝入りの予定でした
働きかけをして頂けて、感謝です
↓ 野焼き禁止を教えて頂きました ↓
野外等で廃棄物を燃やす、いわゆる野焼きについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十六条の二において禁止されています。
違反すると、5年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金または、その両方が科せられます。なお、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられます。
○野焼きとは
野焼きとは、適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを言います。野焼きには地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶やブロック囲い等、法律で定められた構造基準を満たしていない焼却炉での焼却行為なども含まれ、一般家庭でのごみの焼却行為はほとんど野焼きに該当し、法律に違反するものと考えられます。
○野焼きが禁止される理由について
野焼きを行うと、300℃程度の低い温度での焼却となることから、燃やすものによっては、毒性の非常に強いダイオキシンの発生原因となります。
また、住宅地付近で野焼きを行うと、煙が家の中に入ったり洗濯物に煙がついたりと、周辺の生活環境にも悪影響を及ぼすことから法律により禁止されています。
○ダイオキシンについて
物質が燃焼する際に、有機塩素化合物が発生しますが、この中にダイオキシンが含まれています。毒性は、青酸カリやサリンよりも強力とされています。
ダイオキシンは800℃以上での燃焼では発生しないとされており、300~500℃の燃焼により発生します。この温度がまさに野外焼却の温度なのです。
○野焼き禁止の例外
野焼きは原則禁止となっていますが、公益上若しくは社会の習慣上やむを得ないもの又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微な下記の場合においては例外とされています。
(1)国又は地方公共団体でその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(2)災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(3)風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(4)農林漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(5)たき火その他日常生活において、通常の廃棄物の焼却であって軽微なもの
※注意
野焼き禁止の例外の規定とはいえ、むやみに焼却してよいというわけではありません。風向きや場所によっては付近住民への迷惑となりますので、迷惑が掛かる場合は焼却をやめるなど、付近の方々への十分なご配慮をお願いします。
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
第五章 罰則
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
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