外国人観光客を中心に人気のある公道カート。
走行中のスマートフォン操作、信号無視、蛇行運転などが横行しており、都内では3月以降、5月下旬にかけてカートの事故が13件発生。全て物損事故だったが、10件は外国人の運転だったとの事。
これを受けて、国土交通省が道路運送車両法の保安基準を改正する方向で検討に入ったとのことですが、この公道カートは2つの法律の隙間にあるため一筋縄ではいかないようです。
法律1:道路交通法(乗り方のルールを定める)、所管→警察庁
公道カートは自動車として扱われ普通自動車免許が必要になるが、時速60キロの法定速度で乗用車と同様に一般道を走行できる。ヘルメットの着用義務や2段階右折の必要もない。
法律2:道路運送車両法(安全装置の基準を規定する)、所管→国交省
公道カートは排気量50cc以下のため「原動機付き自転車」に区分 シートベルトを設置しなくてよい。
自動車でもあり、原付でもあるわけで、よくもまあこんな中途半端な状態で認可したものです。
この高さだと衝突されたら体にモロに当たらない?
シートベルトもせず、ヘルメットも被らず、車外に放り出されたら・・・?
そもそも至近距離でトラックやバスの運転席から見えるの?
疑問は山のようにありますが、法改正の検討はあっても「禁止」の動きはないようです。
さて、お次は嬉しい「緩和」のお話。
これも道路運送車両法の改正で「回転部分突出禁止規定の見直し」
「最外側がタイヤとなる部分については、外側方向への突出量が10mm未満の場合には「外側方向に突出していないもの」とみなす。」
要するに今まで車検が通らなかったタイヤのハミ出しが10mm未満ならOKという事らしいので、微妙なツライチでも大丈夫そうですね。
また本国では問題のない輸入車が、今まではこの規制に引っかかり本国仕様にはなかった「不自然なフェンダーモール」の後付けも減少しそうです。
「製作された日を問わず6/22以降適用」との事なので、該当の方は取っちゃっても大丈夫かと?(責任は持ちませんがw)
10mm以上もハミ出しちゃうと、人やバイクを巻き込んだりして危ないからダメよ。 と釘は刺しているようですが・・・
でもね・・・
10mmはNGでも、これ↓はOKなんですよね?
【タイヤ
むき出しの図】
ハミタイの改正は道路運送車両法(自動車)の改正であり、国交省所管。
国交省から見れば、公道カートは原動機付き自転車なので「タイヤのハミ出しとかむき出しとかは関係ねえ」なのでしょう。
ややこしいなあ・・・。
その点・・・・
アメリカは今日も「おおらか」です。(爆)
Posted at 2017/06/30 18:00:18 | |
トラックバック(0) | 日記