昨日の通行止めで高速降りたときのETC料金ですが、
こちらに計算式が載っていました。
A料金所からD料金所へ行くはずのところを通行止めのためにB料金所で降りて、C料金所で乗り直しした場合、 まずA-B間料金が徴収されたうえで、D料金所において、
直通料金(AD間の料金)から、
長距離逓減割引を勘案して未走行区間の料金を減じた料金
に調整され、徴収されます。
ただし、以下に該当する場合は、下記の計算式になるとのこと。
1.AD-AB<0円場合 D=0円
2.BD-CD<0の場合 D=AD-AB
3.AD-(BD-CD)-AB<0かつ|AD-BD|+CD-AB≧0であれば
D=|AD-BD|+CD-AB
今回の場合は、D料金所での課金は基本計算式 AD-(BD-CD)-AB の適用となるようです。
計算してみましょう。
今回の場合、
AD=2,150 (休日特別割引+大都市圏5割引適用)
BD=1,250 (休日特別割引+大都市圏5割引適用)
CD=1,050 (休日特別割引)
AB=2,150 (通勤割引)
となりますので、
AB+(AD-(BD-CD)-AB) = 2,150+(2,150-(1,250-1,050)-2,150) = 1,950
でした。 あ~、すっきり♪(笑
今回わかったこと:
①高速通行止めで一旦降りても、長距離逓減を勘案した料金に調整される
②通行止で通行していない区間の料金は加算されない
③上記は、一旦流出する料金所として、「通行止めの起点となる料金所」に加え「通行止めの起点となる料金所の1つ手前の料金所」で流出された場合も料金調整の対象となる(
中日本のみ。2010年12月16日より実施)
④休日特別割引で大都市近郊区間を走行した場合、大都市近郊区間を通過した時間ではなく、料金所通過時間をもとに大都市近郊区間割引率が決定される
⑤本来のA、D料金所の通過時間で全体の割引率が決定される。たとえ、年を跨いでも
Posted at 2011/01/19 23:51:51 | |
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