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非純正銀2色のブログ一覧

2019年09月06日 イイね!

ピカソを降車しました その44(日弁連による恐ろしい決定)

懲戒請求の異議申出の結果が届きました。

いつまでたっても結果が来ない時点で想定はしていましたが、棄却です。しかも、こちらが異議(綱紀審査)を申し出ることが難しい時期での決定です。

その決定書の中身なのですが、はっきり言って何もありません。元々無理筋の原決定ですから、下手に理由を述べるとこちらに反論されます。

そのためか、原決定を追認するのみで、異議申出に伴う自分たちに都合の悪い追加の主張や証拠に一切触れず、どの様に判断したか記載されていません。唯一、「保険会社は、その機能を分離し、各部署が得た情報が共有されることのないように配慮していること、並びに対象弁護士も、その分離された一方とのみ打合せ等を行うなどして利益相反等の問題が生じることのないように注意を払っていたことがうかがえる。」との原決定への追加がありました。

この決定に基づくと恐ろしいことになります。

保険会社の分離した部門同士がお互いに連絡等をおこなってさえいなければ(同じ部屋の中で業務を行なっているのに、そんなこと現実的に不可能)、被害者側の部門が保険会社全体の利益を考え、加害者側と対等な対応を採らなかった(例えば、加害者にのみ有利な資料を提供、修理査定や過失割合について被害者に不利な判断を行なった)としても、それぞれの部門が独自でやったことなので、利益相反行為とはならないと言っていることになるのです。

被害者にとって奴隷契約以外の何物でもありません。
日弁連がこれを追認しているのです。

そして、なぜこの時期の決定なのか。

現在、懲戒請求とは別に、利益相反と契約違反による損害賠償請求の裁判を行なっており、こちらが有利に裁判を進めているのですが、判決が出るのは数ヶ月後です。

30日以内であれば異議(綱紀審査)申し出を行うことができるのですが、決定的な証拠=判決文は間に合いません。判決文とは別の新たな証拠を提出しなければ、綱紀審査を求めても棄却となる可能性が高いです。

また、日弁連が利益相反行為を否定すれば、懲戒対象弁護士が非弁行為を行なったことになります。しかし、非弁行為については、当初の懲戒請求に記載されていないので審議の対象外としています。

そのため、非弁行為で再度懲戒請求を行なっても別々の関連しない懲戒請求として扱われ、本来どちらかの違法行為にしかならないはずなのに、これまでの経緯から、どちらも棄却となる可能性が高いのです。

やはり日本弁護士連合会と保険業界はスブズブの関係ですね。

でも、このまま黙っているつもりはありません。
前回の被告準備書面で弁護士が更なるツッコミどころを作ってくれたので、これを足がかりに色々攻めていこうかと思います。
Posted at 2019/09/06 23:07:10 | コメント(0) | トラックバック(0) | 裁判 | 日記
2019年09月03日 イイね!

ピカソを降車しました その43(笑いすぎて腹痛い)

いやはや、笑いすぎて腹が痛いですwww。

損害確認報告書を提供しない理由が出てきたのですが、相変わらずやってくれる弁護士、またもや墓穴を掘る準備書面です。

その理由なのですが、こちらが無過失(100:0)を主張して、対物賠償保険を使用しないと主張したからだそうです。この弁護士、契約約款をなんも読んでないですね。

契約約款にはこう書かれています。
「被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払い責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。」

この条項に基づいて、私の立場での私の車と事故相手の車の損害確認報告書の提供を依頼しているのですが、条項を適用するトリガーは、こちらが損害賠償保険を使う意思を示した時点ではなく、相手が賠償請求を行なった時点です。

被告の主張する理論にしたがったら、被害者と加害者が別の保険会社の契約者で、被害者が被告の契約者であった場合、被害者が無過失を主張すれば被害者側保険会社の一切の援助を得ることが出来ませんが、加害者は加害者側保険会社の援助を受けることが出来ます。
このことで被害者側が著しく不利となり、本来被害者側に存在しないはずの過失が認定されれば、これに応じた賠償を被害者側保険会社が行うことになります。
一方で、事故の加害者による請求をトリガーとして契約者への援助を行えば、上記の事態を防ぐことが可能です。

被告の主張に基づけば、営利企業として自殺行為であることは明白であるとともに、被害者と加害者が同一の保険会社の契約者であった場合、利益相反行為を肯定する主張になります。

それに、こちらが100:0を保険会社に明確に伝えた日には、事故の相手側の損害確認報告書の初版が出来ています。
仮に保険会社の主張が正しかったとしても、私と事故の相手に対等な対応を行なっているのなら、私側の報告書も出来ていなければならず、作成すらしていないと主張していますから、利益相反行為と契約違反を行なった事を認めることにしかなりません。

だから前からいってるやん、嘘に嘘を重ねるから下手な主張をしたら倍になって返ってくるって。

と言うことで、この事を書面に起こして裁判所に提出しました。
Posted at 2019/09/03 22:32:22 | コメント(0) | トラックバック(0) | 裁判 | 日記
2019年07月19日 イイね!

ピカソを降車しました その42(勝利を確信した)

先日第3回の口頭弁論がありました。

基本的にはいつもの「原告主張は書面のとおりですか?」、「被告の反論はありますか?」の5分程度の話なのですが、裁判官とのやりとりで勝利を確信しました。

何をもって勝利とするかは個人差がありますが、今回の場合は保険会社の利益相反行為と契約違反さえ認められれば、お金については実費程度が回収できれば十分だと判断しています。その次の行動への手段としての裁判だからです。

保険会社はこちらから書面の提供依頼があった事を全面否定しているのですが、今回提出した準備書面の確認を行なっていた時に、裁判官が「甲○号証だけでは、あったか無かったは今の段階では判断できない」と言ってきたので、一緒に提出した準備書面に書いてあるとおり複数の証人がいますが?と返したところ、裁判官の表情が変わりました。

そして、私に対しては証人の陳述書を、保険会社に対しては要求があったという前提で、提供しなかった事を肯定できる根拠があるならば次回までに提出するようにと言われました。

裁判官の心証が「要求はあった」であることが明確になりました。

保険会社がこちらの要求を拒否できる明確な根拠は、私が調べた限りでは法令にも契約書にも存在していません。恐らく屁理屈をこねて提出できなかった理由を出してくるのでしょうが、今まで要求が無かったとしていたことを踏まえると裁判官の心証は著しく悪くなりますし、保険契約は奴隷契約であると宣言するようなものです。

勝利を確信しました。
Posted at 2019/07/19 09:39:32 | コメント(2) | トラックバック(0) | 裁判 | 日記
2019年07月07日 イイね!

ピカソを降車しました その41(笑いが止まらない)

久しぶりの裁判ネタです。

裁判自体は、ちょっと前に2回目の口頭弁論が開かれましたが、前回と同じように裁判官がこちらの主張は準備書面のとおりで間違い無いか、被告(保険会社)に対しては追加の主張があるかを聞き、何日までに追加の準備書面を出すかを被告に指示し、次回の日程を決めて終了です。この間約5分。お互いに主張と反論が出尽くすまで月1の間隔で繰り返されます。

一般社会人にとって本人訴訟で裁判をする一番高いハードルがこの5分間のために月1で仕事を休む必要があることですが、私の場合は現在の勤務先が裁判所のすぐ近くで、休みも1時間単位で取ることができるので対応できています。

閑話休題。

第3回の口頭弁論を前に被告側の準備書面が届いたのですが、思わず吹き出すぐらい笑っちゃいました(笑)。

前回も書きましたが、法令や判例で保険会社の行為を肯定するようなものは存在しませんから、こちらから契約に基づく書面の提供依頼が無かったことにするしか道は残されていません。そのため、保険会社が当時のやり取りを記録した文章を証拠として提出し、私からの要求は無かったと主張してきました。

要求の有無については複数の証人や証拠があり、その時のやり取りについてはここでも報告しています(これも証拠になります)。また、被告の主張に基づくとこれまでの裁判の経緯と著しく矛盾するなど、いくらでも反論できます。

しかし、驚いたというか笑っちゃったのが、その証拠書面の中で、「私に対して顧問弁護士の紹介を行うと賠償金を払うのは保険会社なので利益相反行為に当たる」としながら、「交通事故の相手への顧問弁護士の紹介は利益相反行為に当たらないので弁護士の紹介を行なった」という一文が入っているのです。

この主張が成り立つのは私に過失が無く、保険会社が私との契約に基づき損害賠償を負担する必要がない(事故の相手が請求額の減額のみを主張した)場合のみです。
(もっとも利益相反では無く契約条項に従いになりますが)
 
しかし、事故の相手は100:0を認めず反訴を行なっており、反訴で事故の相手が主張する分の損害賠償は、保険会社が負担しますから、明白な利益相反状態です。

 金融庁は、利益相反状態で一方の立場に立つ場合「保険会社向けの総合的な監督指針」において「取引条件又は方法の変更、若しくは一方の取引の中止を行うにあたり」「利益相反の開示する方法を選択した理由(他の管理方法を選択しなかった理由を含む)等を明確かつ公正に書面等の方法により開示した上で顧客の同意を得るなど、顧客の公正な取扱いを確保する」ことを保険会社に求めています。また、契約条項に利益相反に関する記載が見られないことから、民法の事情変更の原則に基づき、書面などで同意を得る必要があります。

この保険会社の作成した証拠書面には、私が事故の相手に顧問弁護士を紹介した経緯を問い合わせた=事前の同意なしに利益相反行為を行なった事がはっきり書かれており、相手が契約違反にならないとして出してきた証拠が、明確に利益相反行為を行なった証拠になっているのです。

こちらは契約違反と利益相反による損害賠償を求めているのに、契約違反のことしか頭になかったようです。
もうね、笑いがとまりません(笑)。

ということで、この事を指摘した準備書面をちゃっちゃと作って裁判所へ提出しました。
Posted at 2019/07/07 22:44:26 | コメント(1) | トラックバック(0) | 裁判 | 日記
2019年06月03日 イイね!

ピカソを降車しました その40(第1回口頭弁論)

先日、第1回口頭弁論が開かれました。

通常は、裁判官から原告に対しては訴えは訴状のとおりで間違いがないか、被告に対しては答弁書のとおり争うかを聞き、次回の日程調整と原告に対し次回までに答弁書への準備書面を提出するように言われて、5分もせずに終了します。

今回の場合は、準備書面はすでに出してあるので、被告側に追加主張があるか聞くのが通常の流れなのですが、被告に対しては何も要求をせずに、こちらに対して証拠(甲○号証)として、原告とのやりとりを出すように言われました。

訴状や答弁書、準備書面の文章は一方的な主張でしかなく、裁判で証拠として扱うには甲○号証として別途提出する必要があるのです。こちらにはいくらでも証拠があるので、やりとりの詳細を証拠として出すことは可能なのですが、なにせ1時間以上もやりあっているので、非常に手間が掛かります。

被告弁護士が帰った後に裁判官に要旨でも良いか聞いてみたところ、メモでもなんでも良いから出すように言われました。裁判官としては被告がこちらの要求を拒否して契約違反と法律違反をした事実を認定しているけど、証拠として提出してもらわないと判決が出せないってことだと考えられます。

ということで、ちゃっちゃと被告とのやりとりを書面にまとめ、裁判所に提出をしました。
Posted at 2019/06/03 06:24:47 | コメント(1) | トラックバック(0) | 裁判 | 日記

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