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非純正銀2色のブログ一覧

2019年05月18日 イイね!

ピカソを降車しました その39(答弁書が届きました)

久しぶりの裁判ネタです。

やっと相手(被告)側から答弁書(訴状に対する反論)が出てきました。

えぇ、もうね、想定した以上に(いやあの弁護士ならこんなものか(笑))中身がありませんでした。
要約すると、そもそもこちらから問い合わせはあったが、裁判に関する書類の提供依頼は一切なかったという主張のみです。

でもね、地方裁判所への移送に関する即時抗告への決定文の中で、裁判所は書類の提供依頼に関する事実関係を認定しており、契約約款や法令省令に被告の行為を正当化する条文があるかどうかのみを求めているのです。一見無駄に見える即時抗告も、この辺りを明確にするために行っています。

まぁ、どこをどう突いても法律違反と契約違反をしているのは明らかですから、そもそも論でこちらの要求が無かったってするしか被告に残された方法はありません(^^;。

とは言え、中身のない答弁書でも、裁判をするためには準備書面(答弁書への反論とこちらの追加主張)の作成が必要です。

決定的な証拠を出すのは最後の最後なので、とりあえずさらなる状況証拠をつきつけました。ついでに、裁判官向けに難解な保険会社と契約者の利害関係保険会社の対応の解説を書こうと思ったのですが、この弁護士に付き合うのも面倒なので、以前作った別の文章を参考書類として準備書面に添付しておきました。

Posted at 2019/05/18 23:45:13 | コメント(1) | トラックバック(0) | 裁判 | 日記
2019年04月06日 イイね!

ピカソを降車しました その38(保険会社と日本弁護士連合会)

久しぶりの裁判ネタです。

昨年10月に行った、弁護士の懲戒請求への異議申立から6ヶ月が過ぎました。

通常なら6ヶ月以内に審査を行い、結果を通知する必要があるのですが、未だに音沙汰なしです。これが地方の弁護士会なら日本弁護士連合会へ遅延に関する異議申立を行って、さっさと審査を行うように命令を出させる事ができるのですが、今回は肝心の日本弁護士連合会の遅延行為なので、手の出しようがありません。

色々調べてみたところ、下手に決定を下すと広範囲に影響が及ぶ場合は、あえて決定を下さず時効とさせる事があるようです(事由のあった日から3年以内しか処分を下す事が出来ない規定のため)。

今回の場合だと、保険会社や弁護士が嘘に嘘を重ねているものだから、日弁連が弁護士の利益相反行為を否定すれば、別の弁護士が利益相反行為を行なっていたことになりますし、保険会社と弁護士が非弁行為を行なっているのは証拠付きで明らかになっています。

このため、何らかの決定をすれば誰かに処分が下ることになり、保険会社の利益相反行為については、保険業法第102条に基づき、軽くて立ち入り調査、重くなると営業停止や免許剥奪につながります。

しかし、保険会社と日弁連は、示談交渉に関する協定により敵対する関係から飯の種へと変化し、最近では弁護士特約の普及で、より一層保険会社に忖度しなければならない環境になっています。

そのため、今回の異議申立についても、あえて決定をせず、時効を狙っている可能性が考えられます。

と、ここまで書いていて、なぜ保険会社が地裁への移送を求めたかが分かりました。

裁判は契約違反と利益相反行為による損害賠償を求めていますから、保険会社が負ければ日弁連も懲戒請求を認めざるを得ず、こちらがそれを根拠に金融庁へ通報を行えば金融庁からの処分も下ることになります。ですが、地裁から裁判が始まると最高裁の確定判決まで少なくとも数年はかかり、懲戒請求に関しては時効となります。

もっとも、いい加減な書面ばかり作ってくるあの弁護士が相手ですから、そこまで深く考えていない可能性はありますが(^^;

とは言え、裁判が始まって更なる焦らし作戦を取られた場合の対策か必要です。
直接的な手は打ちようがありませんが、間接的であれば幾つか方法があるので、今のうちに色々仕込んでおこうと思います。
Posted at 2019/04/06 11:21:52 | コメント(0) | トラックバック(0) | 裁判 | 日記
2019年03月06日 イイね!

ピカソを降車しました その37(地裁へ移送決定となりました)

その37です。

即時抗告の結果ですが、却下され地裁へ移送決定となりました。

却下の理由について、こちらの指摘した矛盾点は「その後の経緯に鑑みると・・・矛盾しない」とし、相手の移送申立については一切触れられず、こちらの訴状についてのみ触れていることから、「その後の経緯」とは、相手の移送申立そのものではなく、それをきっかけにこちらの訴状を改めて読み直し、今回の訴訟に重大な問題が含まれていると判断=移送申立ではなく裁判官の判断による移送と言うことになります。

民事訴訟法第18条の「相当と認めるとき」が具体的にいつかは書かれていませんから、裁判官が一旦移送が必要ないとした判断を、新たな事実や論点が無くとも、いつ(裁判の途中で)覆えしても矛盾しないと言うことになりますが、同時に、簡易裁判所の裁判官がよく訴状を読まずに口頭弁論の手続きをしていた事にもなります。

どうなっても地裁へ移送する内容での即時抗告文だったので、却下されても何も問題はありません(笑)。それに、即時抗告をすると、その審議は地方裁判所の複数の裁判官による合議で行うことになります。そのことで担当する裁判官が誰となっても、いい加減な対応をするとすぐに此方に突っ込まれると言うことを印象付けるのが目的でしたし(^^;

それよりも、今回の決定文で地裁で審理を行う必要がある具体的な争点(裁判所が必要としている証拠)を示してくれたので、今後準備書面を作成するのが楽になりました。
これらについては、金融庁や損害保険協会への問い合わせで明らかになった、まだ表に出していない違反行為や、これに付随する保険会社が墓穴を掘って自ら作った証拠書類などがてんこ盛りなので、相手が答弁書で何を言ってきても対応できる準備はできています。
Posted at 2019/03/06 19:43:09 | コメント(0) | トラックバック(0) | 裁判 | 日記
2019年01月25日 イイね!

ピカソを降車しました その36(即時抗告をしました)

その36です。

保険会社からの移送申立ですが、裁判所から認められ、1審が地方裁判所からとなりました。

こちらの主張が通らなく残念、、、と言いたいところですが、実は意見書を出すときに「移送を求める具体的な根拠を書いてないから一応反論の書面出すけど、地裁へ移送してもらって良いですよ」と裁判所側へ伝えてあったのです(^^;。
中々裁判所からの決定通知がないものだから、意見書を取り消して地裁へ移送同意と、その具体的理由を書いた上申書を出そうと思っていた矢先だったので、余分な書面を作る必要が無くなったと思ったものの、、、。

決定通知の中身なのですが、こちらが移送が必要な具体的な理由を保険会社へ求めていたものだから、代わりに裁判官が色々書いてくれました。
移送が必要な具体的理由については、ほぼ納得できる内容なのですが、関連する法律の趣旨や手続き上間違ってるのでは?と思う点が。

民事訴訟法第18条に基づく決定なのですが、申立人からは一切移送が必要な具体的理由が述べられていないため、決定書でもその事に触れずに、書かれた理由は全てこちらの訴状に基づいた裁判官の意見です。ですので、同じ18条でも申立ではなく職権での移送と見なす必要があります。

そうなると裁判官は一旦少額訴訟の期日を決定しているので、その時点で、こちらの訴状に追加の説明や証拠の提出の必要はなく、通常裁判への移行や職権による移送の必要性も無いと認めていることになり、それぞれの決定で矛盾が発生しています。

と言うことで、即時抗告申立を行うことにしました。
中身としては、決定の取り消しと、新たに職権による移送を求める内容です。

今回は本人訴訟なので、誰に気兼ねすることもないので、疑問やおかしいと思ったことは全て書面で提出する方針です。裁判所が非を認めるとは思えませんし、抗告をしようがしまいが移送になるので、裁判官に喧嘩を売ることになるのですが、素人相手ということで今後も含め曖昧な判断や手続きの省略的なことをされないためのジャブも兼ねてます(^^;。
Posted at 2019/01/25 18:25:38 | コメント(0) | トラックバック(0) | 裁判 | 日記
2019年01月18日 イイね!

ピカソを降車しました その35(裁判の争点3)

その35です。

次は損害請求額の妥当性です。

本来保険会社が契約に基づいて作成すべき書類をこちらが作成したので、それに伴う実費として、資料作成に要した時間に人件費を掛けただけの単純な数字に諸経費をプラスして算出たものです。
全く根拠が無い数字はありませんし、仮に第三者に作成を依頼した場合よりは安く算定してあります。

これに、契約違反ですから当然契約金の返還と精神的苦痛に対する慰謝料がプラスされます。

慰謝料は自分がどれだけ貰えれば精神的苦痛を充足できるかなので書こうと思えばいくらでも書けますが、少額訴訟の上限に納める必要があったので、ニュースでよく聞く慰謝料の請求額と比べればかなり低く設定しています。

これら金額については、最終的には裁判官がどう判断するかだけ(個人差が大きい)ですし、お金はあまり重要視していないので、ある意味裁判官にお任せです。
和解勧告されたら思いっきり吹っかけるかもしれませんが(笑)

もっとも、少しだけ法的判断が必要なところがあります。
今の段階では明らかにすることは出来ませんが、ある意味落とし穴として使おうと思ってますので、相手が何か言ってきたら反論するだけの材料はすでに揃えてあります。
Posted at 2019/01/18 23:35:43 | コメント(0) | トラックバック(0) | 裁判 | 日記

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