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非純正銀2色のブログ一覧

2019年01月17日 イイね!

ピカソを降車しました その34(裁判の争点2)

その34です。

次は契約違反についてです。

これも以前述べたとおり、「被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払い責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。」と約款に記載されており、非弁行為や保険会社に協力しない場合の除外規定は明記されていません。

加害者は100:0を認めず90:10を主張し、反訴で10%分の損害賠償請求をこちらに行なっていますから、保険会社は契約に基づきこちらに協力する必要があります。

逆に言えば、反訴をしたと言うことは「被害者を訴えたことは賠償金を払う保険会社を訴えたことになる・・・」となるので、保険会社の主張に基づけは加害者に対しても協力することは出来ないはずです。

保険会社の主張は完全に矛盾してますね(笑)
Posted at 2019/01/18 23:34:37 | コメント(0) | トラックバック(0) | 裁判 | 日記
2019年01月16日 イイね!

ピカソを降車しました その33(裁判の争点1)

その33です。

裁判の争点について纏めてみました。
大きく分けると利益相反、契約違反、損害請求額の妥当性の3つあります。

まず、利益相反についてです。
以前述べたように、事故の被害者と保険会社は原理的に利益相反関係にあり、被害者と加害者が同一の保険会社の場合にはよりその傾向が高くなります。

このため、保険会社は保険業法第百条の二の二に基づき「社内組織の分離、不干渉、双方の契約者への平等な対応」の3原則を行うことで利益相反行為を回避する必要があります。
また、弁護士会の見解では「当事者の対立する利害関係が解決した結果に基づいて保険契約上の義務を履行する」場合に利益相反行為は回避されるとしています。

しかし、以前のブログでは書いていませんでしたが、この時保険会社は、加害者への資料提供に対して「契約者(=加害者)のために保険会社として必要な資料の提供を行った」とする一方、こちらの訴訟に必要な資料の提供に対しては「加害者を訴えたことは賠償金を払う保険会社を訴えたことになるため、利害関係が発生するので契約者としての対応はしない」として、平等な対応を拒否し、自ら積極的に利害関係に関与する事を明言しています。

こちらが事故の裁判相手としたのは加害者のみで、保険会社を訴えた事実はありませんから、保険会社は上記利益相反を回避する条件をどちらも満たさず、利益相反行為を行なっているのは明白です。もちろん、保険会社の発言については、キチンとした証拠が手元にあります。

仮に保険会社の主張に沿うと、自動車保険の契約は被害者にとって奴隷契約と言うことになってしまうので、約款、法令、判例の何かに保険会社の主張にそったものがある必要がありますが、こちらが調べた限り存在しませんでした。(逆に奴隷契約は無効という判例は見つかりました)
Posted at 2019/01/18 23:26:59 | コメント(0) | トラックバック(0) | 裁判 | 日記
2019年01月15日 イイね!

ピカソを降車しました その32(保険会社からの申し立て)

その32です。

予想どおり保険会社は少額訴訟制度での裁判を拒否し、通常訴訟へ移行しました。
まぁ、通常訴訟となっても証拠はまだ出してない分も含めて十分手元にありますし、今後の相手からの反論に対する準備書面についても問題なく自分で作成できるので、度々休む必要がある事を除けば大きな問題は無いです。

ところが、通常訴訟への移行と合わせて、簡易裁判所から地方裁判所への移送(1審を行う裁判所の変更)の申し立ても出てきました。相手は素人だから、通常訴訟で必要な書面は作成できない、もしくは、単なる引き伸ばしで、裁判テクニックとしての嫌がらせをしてきたのでしょうか?。

残念ながら、何度か弁護士相手に本人訴訟で裁判をした経験がありますし、うち幾つかは3審(最高裁判所)まで行きましたが、どれも勝訴もしくは勝ちに等しい和解となっています。下手な裁判テクニックは経験済みなので通用しません。今回の様なことも想定して、訴状には遅延利息の項目を入れてあるので、裁判が長引けば賠償額が増えるだけです。

何を狙っているのか良く理解できませんが、それ以上にオイオイとなったのがその書面の中身です。

曰く、契約者が契約相手の保険会社を訴えたのは特殊で、その損害の中身も特殊だから簡裁ではなく地裁で慎重に審理する必要があると述べてます。

契約違反に関する損害賠償請求なんて日常茶飯事だし、請求内容も契約違反に伴いこちらに発生した実費と精神的苦痛に対する慰謝料ですから、一般的な請求です。
弁護士なら何が特殊なのか具体的に述べないとダメでしょ?

この場合、特殊だと主張するなら、こちらの請求根拠が(具体的に〇〇法第△△条□□項と挙げて)法令等の解釈の判断が必要だからとしなければいけません。(1審が地裁だと3審は最高裁なので法的な判断が確定する=法的判断を仰ぐ場合は地裁から始める必要がある)

少額訴訟は制度上1回の審理で判決を出すので、特殊な事案が含まれていると裁判官が判断した場合は、最初から少額訴訟は認めらず通常訴訟になりますし、訴状の内容が不十分な場合や、裁判官が疑問に思う点がある場合は、追加の書面提出を求められます。

今回の場合は、訴状提出の翌日には裁判所から審理期日の日程調整の連絡があったことから、上記のような事は何もなく、判決を出すのに十分な証拠が揃っていると裁判官が判断したことになります。

個人的には少額訴訟で無くなった段階でどっちでも良いのですが、とりあえず上記の事を丁寧に説明した意見書を裁判所に提出しました。

ダメダメな弁護士だなと思って、相手の申立書をよく読んだら、代理人弁護士は事故の裁判と同じ(懲戒請求の対象となっている)弁護士でした。
てっきり本社のバリバリの弁護士が出てくると思ってワクワクしていたのでガッカリですが、もしかしたら、懲戒請求が効いているのかもしれません。事故から始まる一連の訴訟なので、下手に別の弁護士が手を出すと、その弁護士も非弁行為や利益相反で懲戒対象になる可能性があります。

今後も嫌がらせと考えられることをしてくるようなら、こちらも対抗して非弁行為で保険会社と弁護士を告訴でもしようかな?
証拠は揃ってるし告訴状の準備も出来てますから(笑)。

Posted at 2019/01/15 22:40:20 | コメント(0) | トラックバック(0) | 裁判 | 日記
2019年01月14日 イイね!

ピカソを降車しました その31(保険会社を訴えました)

その31です。

事故については裁判で決着が付いたので、ここからは保険会社および弁護士との対決です。

ちょっと前になりますが、保険会社の利益相反行為および契約違反に伴う損害賠償の請求を提訴しました。弁護士に対しては、懲戒請求の異議申出の結果が出るまで数ヶ月から半年程度かかりますので、しばらくは保険会社への対応となります。

今回は弁護士特約は使えないので本人訴訟(弁護士等を付けずに自分一人で裁判を行うこと)ですが、簡易裁判所への少額訴訟制度を使いました。60万円までの賠償請求であれば手続きや審理を簡略化し、1日で判決が出る制度で、訴訟のための書類も簡略化されているので、誰でも簡単に裁判をすることができますし、裁判所へ行けば担当する書記官が懇切丁寧に訴状の書き方を教えてくれます。

もっとも、裁判に勝つためにはキチンとした証拠が必要ですし、訴状を提出した段階で証拠書類が不足していたり、裁判官が疑問に思う点があれば、期日までに追加書類の提出を求められる場合があります。また、相手が少額訴訟を拒否した場合は通常の裁判手続きに移行します。

今回はお金ではなく、保険会社が違法行為と契約違反をしていたことを明らかにし、その後の行動へつなげることが目的なので、これを利用しました。

とは言え、相手がすんなりと少額訴訟に応じるとは考えられないので、少額訴訟用のテンプレートは使わず通常訴訟となった場合でも問題なく使える内容での訴状を作成し、証拠書類を揃えて裁判所へ提出しましたが、裁判所からの追加資料の要求も無く、すぐに審理の期日が通知されました。
Posted at 2019/01/15 21:26:03 | コメント(0) | 裁判 | 日記
2018年12月01日 イイね!

ピカソを降車しました その30(裁判の結果と今後の方針)

その30です。
遅くなりましたが、裁判の結果と今後の方針についてです。
まだしばらくは”ピカソを降車しました”シリーズが続きそうです(笑)

まずは裁判の結果からです。

裁判官も謎理論はさすがに判決文に書けないので、判例や教科書とは矛盾点もあるのですが、それらしい理屈をつけて、95:5と和解案の通りの過失割合になりました。
それに対して損害額の認定は教科書や判例を基に落とし所と考えていた金額になり、さらに弁護士費用、遅延利息金、訴訟費用が認められました。実際に弁護士へ支払う費用は弁護士特約からとなるため、これらは全て私の取り分になります。

その結果、過失割合分相手へ払う金額を相殺して最終的にこちらが得る金額は、和解で100:0を相手が受け入れていた場合よりも1割以上多くなる結果となりました。
こちらの主張はわかるけど、100:0の判決は書きたくないと言う裁判官の心理が如実に表れている判決です(笑)

金額的には大満足の結果なのですが、プライドの面で引っかかります。
ですが、ここで控訴をして得られる金額は数万円程度。今後半年以上裁判が続くことを考えると、コストパフォーマンスは最悪です。
お金を優先するか、プライドを優先するか、控訴期間ギリギリまで悩みましたが、結局控訴をしない事にしました。

とは言え、単純にお金を優先したわけではありません。
裁判と並行して行っていた弁護士の懲戒請求、そしてその中で明らかになった保険会社の契約違反と法律違反への対応を優先することにしたためです。

裁判が終結したことで、裁判中に保険会社へ要求していた説明と資料の提供が最後までなされなかったことになり、保険会社の契約違反が確定したことになります。
つまり、契約違反により発生したこちらの物的、精神的損害を保険会社に請求可能になったと言うことです。

と言うことで、次は保険会社を相手にした裁判を開始します。
今回は弁護士特約は使えませんから、本人訴訟です。
Posted at 2018/12/01 22:23:59 | コメント(2) | トラックバック(0) | 裁判 | 日記

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