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非純正銀2色のブログ一覧

2018年08月29日 イイね!

ピカソを降車しました その24(証拠は揃った)

その24です。
いつまで続くのだろう(笑)。

本日は、相手弁護士からの懲戒請求に対する反論を弁護士会へ取りに行ったのと、裁判で双方への尋問が行われました。ドラマでよく見る、裁判官の前の机の所に立たされて双方の弁護士から色々な質問がくるアレです(笑)
こちらについてはそのうち書くとして、今回は懲戒請求の件です。

懲戒請求に対する反論はお盆前に相手から提出されていたのですが、弁護士会の都合とこちらの休みが合わなくて、今日やっと取りに行ってきました(^^;。

その中身ですが、そもそも此方と代理人契約を結んでいないから利益相反関係にはならないって主張と、知らぬ存ぜぬの主張で1枚のみの反論(笑)

契約関係の件ですが、相手方弁護士は私と代理人契約や法律相談を行っていないから利益相反にならなって主張してます。根拠を示すように何度も要求しているのですが、弁護士なのに何も法的根拠を示さないので、こちらが間接的契約関係でも利益相反になる事例を示してあげました(笑)

弁護士職務倫理規定の57条と67条で、同一事務所の弁護士は、他の所属弁護士と利益相反関係にある相手とは契約を結んではいけない=間接的契約関係でも利益相反になると明確に書かれています。
私と相手方弁護士は保険会社を通して間接的契約関係にありますから、同様に利益相反とならなければ弁護士職務倫理規定の57条、67条との間で矛盾が発生します。

次に前回の爆弾についてです。

保険会社の私の地域の契約弁護士は3人いるのですが、その内の一人(A弁護士)は何年か前の事故で代理人契約をしています。裁判前に保険会社が損害額の認定について弁護士相談を行なっているのですが、この時の弁護士はA弁護士ではないことを確認しています。

加害者と被害者が同一の保険会社の場合は利益相反関係なのは明らかです。にも関わらず双方の代理交渉を行えるのは、社内組織を完全に分離し、お互いもしくは社内の第3者からの影響を排除し、同等の対応を行っていると言う建前があるからです。

となると上記の弁護士相談は、私の立場での相談と、相手の立場での相談が、それぞれ別の弁護士に対して必要になります。つまり、私の立場として保険会社の相談を行ったB弁護士と、相手の立場で保険会社の相談を行ったC弁護士がいることになります。また、相手方弁護士は、これまでの反論で私との関係を否定していることから、C弁護士となります。

ここで、大きな矛盾が発生しています。
保険会社が事実に基づかない内容で作成した損害確認報告書ですが、これは相手方の資料として作成され、宛先は契約弁護士宛になっています。また、相手方弁護士にこの報告書が渡ったのは裁判になってからと相手方弁護士と保険会社は主張しています。

ですが、A弁護士は私と代理人契約を結んだ過去があるので相手方の弁護士としてこの資料を受け取る事はできません。B弁護士は今回の件で私側の相談を受け取った弁護士になるので当然受け取る事はできません。
つまり、相手方弁護士が裁判前に受け取ったことになり、裁判や懲戒請求で嘘の答弁を行なったことになります。

相手方弁護士がこのことを否定するのであればB弁護士のみに法律相談を行ったことになり、報告書を受け取ったのもA弁護士かB弁護士となり、保険会社が利益相反を回避するための社内組織の分離、不干渉、対等な対応の3原則を実施せず、明確に保険業法に反した行為を行なったことになります。

以前、保険会社へ事情聴取したときに対応した支社の部門責任者が色々とボロを出してくれて、その中に契約弁護士の数と氏名が含まれていたのですが、たまたま契約弁護士が3人で、そのうちの一人と過去に委任契約をしていたことで、保険会社と相手方弁護士の主張に矛盾が発生し、そこを突くことができたのです(^^;。
もう一人多かったら無理だった(笑)

前回提出した書類では上記の関連性を暈してかいたところ、相手方弁護士は知らぬ存ぜぬと明確に否定してきたので、今回の書面ではこれらのことを詳細に記載し、自分の主張の重大な矛盾点に気がついてもらうことにしました(笑)

それと、これで金融庁に対し保険会社の数々の行為を問題提起するための証拠が揃いました。
実は、懲戒請求は相手方弁護士を追い込むのも目的の一つですが、それ以上に保険会社を追い込むための証拠を集めるのが一番の理由だったんです。
次は金融庁を舞台に本丸の保険会社を追い込みます。
Posted at 2018/08/29 21:43:48 | コメント(1) | トラックバック(0) | 裁判 | 日記
2018年07月26日 イイね!

ピカソを降車しました その23(爆弾投下)

その23です。

相手弁護士から懲戒請求の追加答弁書が提出されたので、弁護士会にコピーをもらいに行ってきました。
前回はこちらの書類提出から1月近くかかっていたのが、今回は1週間ほどでの反論です。

その中身ですが、想定していたとおりまともな反論は一切なし(笑)
こちらが指摘した矛盾点や法的根拠を求める要求に対し、「不知である」や「関知していない」など弁護士特有の逃げの答弁に終始し、前回は6ページ近くあった書面が、今回はたったの1ページ半。
だいぶ追い詰められているようです(笑)

でも、手を緩める気はありません。まだまだ追い込みますよ。
事実に基づかない書類を作成し、裁判の証拠として使用した責任はキチンととってもらいます。

実は、これまでの保険会社と相手弁護士の回答内容、裁判前の保険会社とのやりとりを精査すると、とんでもなく大きな矛盾点があるんです。
と言う事で、チャッチャと矛盾点を突いた書面を作成したのですが、こちらの主張を否定や無視すれば保険会社が違法行為を行った事になり、逆に認めれば自らが虚偽の答弁を行った事になる内容の書面です。

相手弁護士が自らの保身のために保険会社を切るかどうか。
爆弾投下です(笑)。
Posted at 2018/07/26 19:43:32 | コメント(2) | トラックバック(0) | 裁判 | 日記
2018年07月12日 イイね!

ピカソを降車しました その22(懲戒請求への反論)

その22です。

裁判は、お互いに判決を求めることになりましたが、裁判官がまとめて夏休みを取るため7月から8月は裁判が開かれません。

しばらくやる事ないかと思っていましたが、弁護士会から懲戒請求を行った相手方弁護士からの答弁書(こちらの懲戒請求書に対する反論)が提出されたと連絡があったので、コピーをもらってきました。

その内容は想定の範囲内でしたが、さらなる突っ込みどころを作ってくれるとは、、、。

利益相反については、「保険会社は「加害者加入の保険会社」としての立場で交渉にあたること」、「顧問弁護士が顧問契約を背景に、その本件契約者を相手とする訴訟の代理人に就任すること」は「一般的に少なくない」って主張しているんですけど、これを被害者側から言ったら、被害者と加害者が同一の保険会社の場合は、被害者は保険会社にとって「守るべき契約者ではない」と言うことになります。前回の投稿で考えていたとおりの内容です。
それと「少なくないから問題はない」って、弁護士なら法令なり約款なりガイドラインなり、明確な根拠を示そうよ(笑)

また、「加害者の賠償を最終的に保険金という形で賠償金を負担するのは保険会社」だから利益相反じゃないって言っているんですが、過失割合が100:0を認めていて、賠償額のみを争っているならそう言う主張も一理あるかな?って思えるのですが、相手の主張は90:10。過失割合分は「被害者の賠償を最終的に保険金という形で賠償金を負担するのは保険会社」になるので、正しく利益相反の状態です。
それに、保険業法や弁護士職務倫理規定で禁止されている利益相反行為は、契約者の利益を守るための規定です。保険会社の立場で利益相反を論じる時点で弁護士失格です。

それと保険会社が作成した損害確認報告書が実情と合っていない件ですが、保険会社からの回答に沿った内容で反論をしてきました。保険会社からの回答が色々矛盾を含んでいるのは前回指摘したとおりですが、今回の答弁書でさらなるツッコミ所を作ってくれました(笑)

「加害者側の保険会社」として賠償のための資料として作ったって主張しているのですが、それなら保険会社は100:0を認めなかった訳ですから、過失割合分相手への賠償が発生するので、同じような時期に「被害者側の保険会社」として相手の車の賠償の資料を作成していなければなりません。
しかし、反訴の資料として出てきた相手の車の書類作成日は、こちらの書類の何ヶ月も後で、完全に辻褄が合いません。

書類の宛先が私になっているのに届いていないことについては、内部資料として全損か分損かの判断のために大まかに作成し、全損の判断だったので協約(お互いに内容の確認を行う)をしていないから書類が届いていないって主張しています。
それならば不完全な書類を基に、その証明範囲を超えて損害額の過多や事故状況の主張をしたことになるので、弁護士職務基本規定に反することになり、完全に墓穴ほってます(笑)

とまぁ、こんな具合でこれ以外にもツッコミ所満載の答弁書だったので、サクッと懲戒請求の追加書面を作成し弁護士会に提出してきました(^^;
Posted at 2018/07/12 23:51:56 | コメント(0) | トラックバック(0) | 裁判 | 日記
2018年07月04日 イイね!

ピカソを降車しました その21(保険会社は被害者の味方ではない)

その21です。

判決を求める事になったので、陳述書を作成しました。
これまで裁判所に提出してきた訴状や準備書面は、お互いに言いたいことを言い合うだけの書類ですが、陳述書は正式な証拠となるもので、自己紹介から始まって、事故の状況、保険会社との交渉、裁判に至った経緯などを纏めた作文のようなものです。

さて、弁護士特約と利益相反について考えてみました。
利益相反とは、ある人(会社)がAとB両方と関係がある時、Aの味方をするとBの利益が損なわれる事を言い、保険会社や弁護士は法律で利益相反行為を禁止されています。

弁護士特約を使って裁判をする時、保険会社の契約弁護士に依頼するとどうなるのでしょう?。
契約弁護士は一回限りの依頼者よりも継続して仕事をくれる保険会社の味方をするのは明らかです。

加害者側であるなら、”依頼者の賠償額を少なくする=保険会社の支払い額が少なくなる”なので、利益相反にはならないと考えられます。

では、被害者側ではどうでしょう?
普通に考えれば”依頼者の補償額を多くする=保険会社の支払い額が少なくなる”で利益相反にならないと思うかもしれません。

ですが、依頼者の補償額が多くなると過失割合分保険会社の支払額が増えますし、弁護士へ払う成功報酬も増えます。そこで依頼者の損害額を低く認定されるように動く事で、過失割合分の支払額や弁護士報酬が安く済みます。過失割合が100:0になる可能性のある事故の場合は、100:0にならないようにすれば、翌年以降の保険料で損を取り戻すことも出来ます。つまり、保険会社の契約弁護士は、依頼者と保険会社との間で利益相反関係になり、被害者の立場で裁判をするときは、保険会社の紹介する弁護士を使うと損をする可能性があることになります。

もちろん、自分の様に被害者、加害者が同じ保険会社の契約者の場合は、どちらかの味方をすれば相手側は損をするので、明らかな利益相反になると考えられます。
ところが損害保険協会に確認したところ、保険業界では共に契約者であっても、被害者が加害者を訴えた場合は加害者=保険会社が訴えられたとの考えで、加害者側に契約弁護士を付けることがあるそうです。しかし利益相反にならないと言う明確な根拠は無く、グレーゾーンでの運用だそうです。

この考え方だと、逆から見れば加害者を訴えた被害者は保険会社にとって客では無い事になります。
と、ここで保険会社の担当者に利益相反について質した時の受け答えが、まさしくこの考え方に沿ったものであった事を思い出しました。

つまり、加害者と被害者が同じ保険会社であろうとなかろうと、被害者にとって保険会社は味方ではなく、信用できない相手(場合によっては敵)であると言うことです。
そして、保険会社は被害者、加害者双方の車両の損害確認報告書を握っていますから、私のように保険会社に不利になるのなら、如何様にもその内容を改ざんすることが可能なのです。
Posted at 2018/07/04 22:15:04 | コメント(1) | トラックバック(0) | 裁判 | 日記
2018年06月18日 イイね!

ピカソを降車しました その20(保険会社からの回答)

その20です。

損害保険協会をとおして保険会社に問い合わせていた内容の回答がありました。
一見それっぽく納得できる様な言い回しですが、自動車の商取引や構造に詳しい人が見れば、矛盾した内容であることは明白ですし、肝心の点については回答が明記されていません。

例)
Q:損害確認報告書の作成日付や金額が見積書とあってないんだけど?
A:12月20日に一旦査定しましたが、再査定して修正したのが提出された見積書です。
えっとね、それなら報告書には再査定日が12月21日になっているから、見積書の作成日は12月21日にならないとおかしいんですけどね。それと、12月25日に保険会社の担当者に査定額の確認したら「出来ていない」って言われたのに、これについては回答なしなんですね。

Q:損害確認報告書が裁判まえに契約弁護士に渡っているのは?
A:今回の弁護士とは別の方への送付で、今回の弁護士へは裁判開始時に一括して関係資料として渡した。
えっとね、裁判開始時に受け取っているのなら、最初に証拠として出してくればよかったのに、なぜ何ヶ月も立ってから出してきたのでしょうね?

Q:受け取り日が確認できる書類は?
A:ありません。
通常、裁判に関わる書類は、揉めないために受け取り関係の確認書類を残すんですけどね。

Q:見積書では骨格は分解後に確認となっており、分解をしていないのに、なぜ骨格に損傷があり全損と損害確認報告書に記載されているの?
A:見積書に記載されている様にリーンホースメント(骨格)を交換なので、その様な記載です。
えっとね、リーンホースメントの項目に(骨格)ってどこにも書かれていないし、これはフレーム(骨格)を守るための衝撃吸収部材で、簡単に交換ができる様に骨格にボルト留めされた部品ですよ。それにバンパーを外さなければ交換が必要か判断できないです。

こんな感じの回答なので、これはこれで、今後の裁判や懲戒請求の証拠として活用させてもらいます(笑)。
Posted at 2018/06/18 07:34:24 | コメント(0) | トラックバック(0) | 裁判 | 日記

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