2020年06月04日
被害者と加害者が示談交渉で揉めた場合、被害者は保険会社にとっての敵になります。
ここまで、保険会社の利益をベースに考えれば被害者と保険会社は利益が対立し、事故の解決に向けて被害者に協力することは無いと述べてきましたが、「そんなことは無い妄想だ」、「大手の保険会社に任せておけば大丈夫」などと、ここに書かれていることを信じない人も多いと思います。
残念ながら、これが保険業界の常識なのです、、、、。
そして、そのことを公的機関が追認しているのです、、、、。
私が保険会社に契約約款に基づく対応を求めた時、保険会社の担当者は、私が加害者に要求した賠償を払うのは保険会社なので、利益が対立するから契約に基づく対応をしないと言われました。保険会社にとって被害者は敵ってことです。
でも逆の立場で見れば、加害者側は100;0を認めていませんから、私が要求された賠償を支払うのも同じ保険会社です。加害者の要求も保険会社の利益と対立します。しかし、私には行わなかった契約約款に記載された対応を、加害者にのみ行なっていました。同じ契約者なのにです。
そのことを保険会社に指摘しても、堂々巡りの詭弁と矛盾した話を繰り返すのみ。埒が開かないので、そんぽADRという保険会社とトラブルになった時の公的な仲裁機関に相談しました。
しかし、ここでも「被害者と加害者が争った場合、保険会社は被害者に契約に基づく対応を行わないのが慣例である」と同じことを言われたのです。訳がわかりません。自分の脳みそが可笑しくなってしまったのかと思ってしまいました。
でも、保険会社の利益がどうなるか様々なパターンで考えてみたところ、謎が解けました(その2参照)。たしかに、保険会社にとって被害者は敵なのです。
Posted at 2020/06/04 06:30:28 | |
トラックバック(0) |
事故対応の解説 | 日記
2020年06月03日
保険会社を訴えるには、事故での損害とは別に、保険会社の不正により損害が発生したことを証明する必要があります。
契約約款には、事故対応で保険会社が契約者に対して行う必要があることが色々と書かれています。しかし、保険会社が被害者に対してそれらの対応を100%行うことはありえません。理由は被害者の味方をすれば利益が減るからです。
まずは契約約款に書かれている事を保険会社に色々と要求して下さい。まず間違いなく保険会社は要求を拒否します。そして、保険会社がそれに応じないとう証拠(やりとりの音声やメール等のデータ)を確保するのです。たとえ要求を飲んだとしても、保険会社の利益を確保するために嘘や不平等な対応が含まれてます。
保険会社が契約に基づいた対応を行わなければ、自分が代わりに対応する事で費用が発生します。発生した費用の中には、交通費や電話代などの直接的な費用の他に、自分の人件費も含まれています。また、自ら対応した事や嘘や不平等な対応により、精神的な苦痛が発生します。
そう、保険会社による損害が発生しているのです。
Posted at 2020/06/03 06:02:52 | |
トラックバック(0) |
事故対応の解説 | 日記
2020年06月02日
事故の当事者が同じ保険会社の場合、保険会社が自社の利益のために加害者側に有利な対応を行うと、利益相反行為という不法行為となるのですが、このことだけでは保険会社を訴えることはできません。
訴えるためには、保険会社が加害者側に有利な対応を行ったことや、被害者と加害者で平等な対応を行わなかったことを証明(この辺りは後々説明したいと思います)するだけではなく、その事によって具体的にどのような損害を被ったかを証明する必要があるのです。
保険会社の不正があったとしても、被害者がこれを証明し、加害者との間で判決や和解で適切な賠償がされたのであれば、事故の損害はそこで全て補償されている事になります。なので、不正を証明しただけでは保険会社を裁判で訴えることはできません。
金融庁に訴えたとしても、複数の同じような訴えや裁判で保険会社が不法行為を行なった事が事実認定されたなどがないと、立入調査や処罰などはされません。
これも保険会社が平気で嘘をつく理由です。
ですが、やり方によっては保険会社を訴えることが可能になります。
Posted at 2020/06/02 07:09:36 | |
トラックバック(0) |
事故対応の解説 | 日記
2020年06月01日
ドライブレコーダーの映像や事故直後の詳細な写真撮影などの物証があれば、保険会社の嘘を覆し、示談交渉や裁判で勝つことが可能です。
その為の労力やストレスは別ですが、、、、。
しかし、前回説明したように、このことで保険会社が罰せられることはありません。ですが、特定の条件下ならそれが可能になります。
その条件とは、被害者と加害者が同じ保険会社の場合です。
その2で書いたように、保険会社は絶対に被害者の味方にはなり得ません。被害者と加害者が同じ保険会社なら尚更です。そして、保険会社は被害者に不利な嘘の事故報告書を作成したり、示談交渉で被害者の要求を無視したり、好き勝手なことをしているのです。被害者の利益を毀損し、加害者の利益を優先することが、保険会社の利益となるからです。
別々の保険会社なら、相手の主張に嘘が含まれていれば自社にとって損害となるので必死に抵抗しますが、同じ保険会社の場合は、それが利益となるためあえて無視します。また、過失割合については緑本(別冊判例タイムズ38)のとおりにしかならず、保険会社の力関係(大手かどうか)は一切関係ありませんが、同じ保険会社の場合は、利益が最大になる過失割合になるように誘導します。
被害者は保険会社が社内でどのような事故対応を行っているのか知る手段がなく、不正行為に気付くことができません。そして、保険会社は、たとえこの事に気づかれたとしても、被害者は文句を言うだけだと鷹を括ってます。
しかし、これは利益相反行為(片方の利益を優先するともう一方が損害を被る状態)という不法行為となります。保険会社は保険業法や保険会社向けの総合的な監督指針などで、利益相反行為とならないよう両者を平等に扱う必要があります。
そこで、この事を取っ掛かりとして、保険会社に賠償請求をする事が可能になるのです。
Posted at 2020/06/01 06:19:27 | |
トラックバック(0) |
事故対応の解説 | 日記
2020年05月29日
事故の査定や示談交渉で加害者側や自分側の保険会社が嘘をつくと言う話はよく聞きます。でも、それで逮捕されたと言う話は聞いたことがありません。
なぜでしょう?
なぜ嘘をつくのかは、その2を思い出せば答えは出るのですが、加害者側の保険会社は被害者に支払う賠償額を低く抑えることが利益になります。被害者側の保険会社も車両保険の補償額を低く抑えることが利益になります。経済の理屈から当然の結果です。
では、なぜ罪に問われないのか?
民事の場合、例えば修理が必要な箇所があるのに査定で含まれていなかったり、相手がぶつかってきたのに自分からぶつかったと保険会社が言ったとしても、そう思うという保険会社の主張であって、犯罪ではありません。最終的な事実(真実とは限りません)は和解なり裁判なりで確定し、たとえ嘘や屁理屈が含まれていても、より合理的な屁理屈を言った方が勝ち、勝った方が事実なのです。なので、加害者側だけで無く自分側の保険会社も平気で嘘や誤魔化しをします。
保険会社の提示する賠償額や過失割合に納得できないのなら、客観的な事実や法的根拠を基に自らの主張を保険会社に認めさせるか、裁判で和解なり判決なりを求めるしかないのです。そして、保険会社は相手が裁判をしないと高を括って高圧的な態度に出てきます。
これに対抗するためにも、事故の現場はこれでもかと言うぐらい写真をとる必要がありますし、保険会社との会話はすべてボイスレコーダーで録音するのがベストです。これら証拠を突きつけることで示談交渉を有利にするめることができますし、弁護士特約は必須です。
Posted at 2020/05/29 06:10:01 | |
トラックバック(0) |
事故対応の解説