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非純正銀2色のブログ一覧

2018年05月27日 イイね!

FTPの朝

FTPの朝続々と2CVが集まってきます。
加賀さんキャップは、道端のお地蔵さんことFTP公式カメラマン(笑)





普通のイベントなら主役のDINO様は傍に追いやられてる(笑)





Posted at 2018/05/27 09:28:08 | コメント(0) | トラックバック(0) | 日記
2018年05月26日 イイね!

明日はFTP

明日はFTPです。

ここ何年も、子供の運動会と重なる、もしくは雨が降った場合の予備日になっているので、見学のみの参加です(^^;

フランス車のイベントなので、ピカソで参加と言いたいところですが、同じ日に日本自動車博物館でも20世紀の車のイベントがあるようなので、SVXで行ってイベントのハシゴをしようか悩んでます(^^;
Posted at 2018/05/26 12:35:41 | コメント(0) | トラックバック(0)
2018年05月24日 イイね!

ピカソを降車しました その15(裁判官の謎理論)

その15です。

昨日は、裁判所で裁判官から個別で意見聴取=和解勧告がありました。

被害額については、
・原告の主張のとおり評価額にカーナビ等は含まれていない
・ただし、移設費用で全額を見ると実際に移設してないため無理があるので、一定割合を損害額と認定する。
・その他諸費用も原則原告の主張を認める。
と言うことで、訴状に書かれた、和解を見据え屁理屈で積み上げた金額からは下がりましたが、こちらが想定し、裁判前に保険会社に要求していた金額とほぼイコールの内容でした。
実質完勝です。

ところが、過失割合で謎理論発生です。
要約すると、これまでの書面で、相手が一旦停止をせず、こちらが十分すぎる減速や回避措置を取っているのは理解できたが、見た目で相手方の方が一方的に壊れているから、こちらの過失割合5だと言うのです。
そしてボソッと、こちらの側面に相手が当たっていれば、、、減速が早過ぎた、、、と。

それだと、あの速度差では助手席に乗っていた子供は大怪我か最悪死んでますし、これ以上ないくらいの最高レベルの回避措置を取った事で過失割合が発生って、、、、、。

今回の裁判で一番揉めない所だと思っていましたし、こんな判例や緑の本を無視した謎理論は、私も弁護士も納得できないので、和解勧告は拒否です。

そこで、判決文を描きたくない裁判官は、相手方弁護士を相手100:こちら0で説得するのですが、保険会社の契約弁護士がそんなもの認めたら仕事が無くなりますから、相手も当然拒否。

譲歩案として、当初よりも損害額を多く認定して、割合を95:0。これにより、実質こちらがもらえる金額は同じと言うのを、相手方弁護士が納得の上で裁判官が提示してきました。

ですが、謎理論のせいで完全に火が付いた私と弁護士はこれも拒否です。
裁判官に、金額が下がろうとも相手100:こちら0しか認めず、次回までに謎理論に対する準備書面を用意するので、その書面でも裁判官が納得できないのであれば判決で構わない、と通告し、この日の裁判は終了しました。

当分裁判は続きそうです(笑)。
Posted at 2018/05/24 20:30:07 | コメント(1) | トラックバック(0) | 裁判 | 日記
2018年05月22日 イイね!

ピカソを降車しました その14(矛盾だらけの説明)

その14です。

昨日は、保険会社への事情聴取を行いました。

最初に対応した支社の担当者は、こちらの説明に反論できず。次に対応した支社の部門責任者は、こちらが明らかにおかしな点や矛盾している点を指摘しても、詭弁と論点のすり替え、堂々巡りのネゴシエーターの常套手段を駆使し、当然ながら非を認めませんでした。
認めちゃったら保険会社への損害賠償請求と弁護士への懲戒請求に発展する話なので、当然と言えば当然なんですがね。

ですが、嘘に嘘を重ねるものだから、さらに矛盾する証言を引き出すことが出来たので、次回裁判官との個別折衝時に有効に活用させてもらいます(笑)。
主な点だけでも

・裁判前に、担当者から利益相反になるので弁護士は自分で用意してください相手側も同様です。→相手側の弁護士は保険会社の契約弁護士でした。
 ※保険会社が作成した修理見積書とともに作成された損害報告書の宛先が損害保険会社弁護士なのですが、その作成日はこちらが裁判にする前なので、私と契約弁護士には保険会社を経由しての契約関係が成立します。そのため、どのような詭弁をしようとも、契約弁護士がその時点で入手した資料を相手方の証拠として裁判所に提出したことは明らかに利益相反で、弁護士職務基本規定第二十三条、二十八条に反します。
・ディーラー宛の修理見積書を受け取っていない→ディーラーと内容の確認をする前の作成途中の書類であるので送っていない。
 ※相手方が主張する金額の証拠とはならないことになります。また、記載内容にも多数の齟齬があり、それを裁判資料として使用した相手弁護士には、弁護士職務基本規定第十四条に反する可能性があります。
・今回の裁判での争点について保険会社が調べた事を証拠として提出したことは利益相反行為→顧客の要求に応じて必要な業務を行っただけ。相手弁護士はこれまでのこちらの書面で、同じ保険会社であることを知っているので、利益相反関係にある保険会社が入手した情報を裁判で使用することは弁護士職務基本規定第十四条に違反します。
・では、顧客として先ほどの損害報告書と見積書の内容に齟齬が出ていることの説明と、こちら立場での相手方と当方の損害確認報告書の提供を求める。→裁判中なので応じられません。
 ※どちらも裁判の争点なのに、一方には応じ、こちらは応じないと明らかに利益相反行為です。また、保険法やそれに基づく一般社団法人日本損害保険協会のガイドラインでも、顧客の要求に応じ説明する義務があります。

こんな感じで、嘘に嘘を重ねた説明をするものだから、ボロが出まくりです(笑)。
Posted at 2018/05/22 07:59:26 | コメント(0) | トラックバック(0) | 裁判 | 日記
2018年05月19日 イイね!

ピカソを降車しました その13(大きな話になりそう)

その13です。

本日、こちらが作成した準備書面をもとに、弁護士と打ち合わせをしてきました。

物理の法則と自動車工学の基礎を弁護士に説明し、相手の書面が屁理屈だらけであることと、私が作成した書面の内容に矛盾点がないことを理解していただき、言い回しや、説明の順番を除き、ほぼそのままの内容で裁判所に提出することになりました。

でもって、ここからが本題です。

今回は相手とこちらが同じ保険会社であるため利益相反になるので、保険業法第百条の二の二第百二条の二により、保険会社は中立性を求められます。

ところが、今回相手が出してきた準備書面で
・保険会社がこちらの準備書面の内容について問い合わせた結果を根拠とした記述。
・私もディーラーも受け取ってもいない、保険会社のアジャスターが作成したディーラー宛の私の車の修理見積書を証拠として提出。
・修理内容や金額が実際の損傷状況と一致せず、その金額も事故車と同じ車種に乗り換えた場合の相手方の主張に合致する。
・保険会社が作成し契約弁護士宛に送付された損害状況報告書を証拠として提出。
・報告書の内容が上記見積書の内容と一致せず、相手方の主張に沿った内容になっている。
・修理見積書の作成日がディーラーが保険会社に概算見積を伝えた日よりも前。
・損害状況報告書内の修理費用の査定日付とバックデータとなる修理見積書の日付や金額が違っている。
・上記書類作成日の後に私が保険会社へ行った問い合わせで、アジャスターによる修理見積書の作成はまだと回答されている。
・一般的に、ディーラーからの概算見積が評価額を明らかに上回る場合は、無駄な経費となるためアジャスターによる修理見積書は作成されない。
など、明らかに保険会社が相手に加担し、保険会社が作成した証拠類についても信頼性が揺らぐどころか、存在しないはずの物です。

信頼性については、今回の裁判に関わることなので上記内容を反映した準備書面としましたが、利益相反に関しては、民事では判決に影響を与えないため弁護士への依頼範囲を超えるので、こちらで対応としました。

とりあえず、月曜日に保険会社担当へ経緯説明を求め、保険会社コンプライアンス部署への訴えを行う予定ですが、裁判の結果に影響を与えた場合は、相手側弁護士の懲戒請求や保険会社への損害賠償請求、金融庁への訴えに発展するかもしれません。
Posted at 2018/05/19 22:33:05 | コメント(0) | トラックバック(0) | 裁判 | 日記

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