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非純正銀2色のブログ一覧

2018年07月12日 イイね!

ピカソを降車しました その22(懲戒請求への反論)

その22です。

裁判は、お互いに判決を求めることになりましたが、裁判官がまとめて夏休みを取るため7月から8月は裁判が開かれません。

しばらくやる事ないかと思っていましたが、弁護士会から懲戒請求を行った相手方弁護士からの答弁書(こちらの懲戒請求書に対する反論)が提出されたと連絡があったので、コピーをもらってきました。

その内容は想定の範囲内でしたが、さらなる突っ込みどころを作ってくれるとは、、、。

利益相反については、「保険会社は「加害者加入の保険会社」としての立場で交渉にあたること」、「顧問弁護士が顧問契約を背景に、その本件契約者を相手とする訴訟の代理人に就任すること」は「一般的に少なくない」って主張しているんですけど、これを被害者側から言ったら、被害者と加害者が同一の保険会社の場合は、被害者は保険会社にとって「守るべき契約者ではない」と言うことになります。前回の投稿で考えていたとおりの内容です。
それと「少なくないから問題はない」って、弁護士なら法令なり約款なりガイドラインなり、明確な根拠を示そうよ(笑)

また、「加害者の賠償を最終的に保険金という形で賠償金を負担するのは保険会社」だから利益相反じゃないって言っているんですが、過失割合が100:0を認めていて、賠償額のみを争っているならそう言う主張も一理あるかな?って思えるのですが、相手の主張は90:10。過失割合分は「被害者の賠償を最終的に保険金という形で賠償金を負担するのは保険会社」になるので、正しく利益相反の状態です。
それに、保険業法や弁護士職務倫理規定で禁止されている利益相反行為は、契約者の利益を守るための規定です。保険会社の立場で利益相反を論じる時点で弁護士失格です。

それと保険会社が作成した損害確認報告書が実情と合っていない件ですが、保険会社からの回答に沿った内容で反論をしてきました。保険会社からの回答が色々矛盾を含んでいるのは前回指摘したとおりですが、今回の答弁書でさらなるツッコミ所を作ってくれました(笑)

「加害者側の保険会社」として賠償のための資料として作ったって主張しているのですが、それなら保険会社は100:0を認めなかった訳ですから、過失割合分相手への賠償が発生するので、同じような時期に「被害者側の保険会社」として相手の車の賠償の資料を作成していなければなりません。
しかし、反訴の資料として出てきた相手の車の書類作成日は、こちらの書類の何ヶ月も後で、完全に辻褄が合いません。

書類の宛先が私になっているのに届いていないことについては、内部資料として全損か分損かの判断のために大まかに作成し、全損の判断だったので協約(お互いに内容の確認を行う)をしていないから書類が届いていないって主張しています。
それならば不完全な書類を基に、その証明範囲を超えて損害額の過多や事故状況の主張をしたことになるので、弁護士職務基本規定に反することになり、完全に墓穴ほってます(笑)

とまぁ、こんな具合でこれ以外にもツッコミ所満載の答弁書だったので、サクッと懲戒請求の追加書面を作成し弁護士会に提出してきました(^^;
Posted at 2018/07/12 23:51:56 | コメント(0) | トラックバック(0) | 裁判 | 日記
2018年07月08日 イイね!

表紙の撮影場所

表紙の撮影場所どっかで見たことある景色と思ったら、北19号線(ミルクロード)の北詰めの直角コーナーの所だった。


ストリートビューで確認したら昔は無かった看板や電柱などが写っていたから、表紙の写真は最近のではなくて、フィロソフィーのビデオ版が開陽台周辺で撮影されているから、その時に撮った写真かな?
Posted at 2018/07/08 22:03:23 | コメント(1) | トラックバック(0) | SVX(全般) | 日記
2018年07月04日 イイね!

ピカソを降車しました その21(保険会社は被害者の味方ではない)

その21です。

判決を求める事になったので、陳述書を作成しました。
これまで裁判所に提出してきた訴状や準備書面は、お互いに言いたいことを言い合うだけの書類ですが、陳述書は正式な証拠となるもので、自己紹介から始まって、事故の状況、保険会社との交渉、裁判に至った経緯などを纏めた作文のようなものです。

さて、弁護士特約と利益相反について考えてみました。
利益相反とは、ある人(会社)がAとB両方と関係がある時、Aの味方をするとBの利益が損なわれる事を言い、保険会社や弁護士は法律で利益相反行為を禁止されています。

弁護士特約を使って裁判をする時、保険会社の契約弁護士に依頼するとどうなるのでしょう?。
契約弁護士は一回限りの依頼者よりも継続して仕事をくれる保険会社の味方をするのは明らかです。

加害者側であるなら、”依頼者の賠償額を少なくする=保険会社の支払い額が少なくなる”なので、利益相反にはならないと考えられます。

では、被害者側ではどうでしょう?
普通に考えれば”依頼者の補償額を多くする=保険会社の支払い額が少なくなる”で利益相反にならないと思うかもしれません。

ですが、依頼者の補償額が多くなると過失割合分保険会社の支払額が増えますし、弁護士へ払う成功報酬も増えます。そこで依頼者の損害額を低く認定されるように動く事で、過失割合分の支払額や弁護士報酬が安く済みます。過失割合が100:0になる可能性のある事故の場合は、100:0にならないようにすれば、翌年以降の保険料で損を取り戻すことも出来ます。つまり、保険会社の契約弁護士は、依頼者と保険会社との間で利益相反関係になり、被害者の立場で裁判をするときは、保険会社の紹介する弁護士を使うと損をする可能性があることになります。

もちろん、自分の様に被害者、加害者が同じ保険会社の契約者の場合は、どちらかの味方をすれば相手側は損をするので、明らかな利益相反になると考えられます。
ところが損害保険協会に確認したところ、保険業界では共に契約者であっても、被害者が加害者を訴えた場合は加害者=保険会社が訴えられたとの考えで、加害者側に契約弁護士を付けることがあるそうです。しかし利益相反にならないと言う明確な根拠は無く、グレーゾーンでの運用だそうです。

この考え方だと、逆から見れば加害者を訴えた被害者は保険会社にとって客では無い事になります。
と、ここで保険会社の担当者に利益相反について質した時の受け答えが、まさしくこの考え方に沿ったものであった事を思い出しました。

つまり、加害者と被害者が同じ保険会社であろうとなかろうと、被害者にとって保険会社は味方ではなく、信用できない相手(場合によっては敵)であると言うことです。
そして、保険会社は被害者、加害者双方の車両の損害確認報告書を握っていますから、私のように保険会社に不利になるのなら、如何様にもその内容を改ざんすることが可能なのです。
Posted at 2018/07/04 22:15:04 | コメント(1) | トラックバック(0) | 裁判 | 日記

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