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非純正銀2色のブログ一覧

2018年10月28日 イイね!

ピカソを降車しました その29(ムラ社会)

その29です。
地元の弁護士会に出していた懲戒請求の結果が出ました。

結論から言うと、懲戒対象とはなりませんでした。

その中身なのですが、こちらの主張の重要なところや関連する法令等に一切触れず、それっぽい理屈を述べて懲戒対象にならないと結論づけています。
どうやら結論ありきで、法令等に違反していることでも、具体的な条文を書面に書いていなければ検討せず、仲間を守る為なら都合よくこちらの主張を切り取って、都合が悪いことは書いてあることでも無視するようです。

ある程度は予想していましたが、完全なムラ社会ですね。

ただ、屁理屈をこね回して結論を導いているため、その前提条件として弁護士会が示した利益相反にならないとした条件が、弁護士会が無視した内容やまだ出していないこちらが握っている証拠、考えていたことと完全に矛盾しており、逆に利益相反ばかりか、契約違反と非弁行為をしている根拠を与えてくれています。

非弁行為については刑事罰の対象となり、話が大きくなりすぎるので出来れば出さずに済めばとおもっていたのですが、ここまでコケにされたら表に出すしかありません。弁護士会の結論から導き出される理論的な根拠だけではなく、ご丁寧にも保険会社が作成した明確に違反していることを示す物的証拠が私の手元にあるのです(笑)

と言うことで、当然ながら日本弁護士連合会へ異議申立てです。

今回は無視されないように、関連する法令等や証拠を添付し、出口を塞いだ書面を提出です。
前にも言ったように、嘘に嘘を重ねているから蟻地獄状態で、こちらの主張を否定すれば別の弁護士の懲戒や刑事罰に発展することを明確に示しました(^^;

Posted at 2018/10/28 21:14:16 | コメント(0) | トラックバック(0) | 裁判 | 日記
2018年10月25日 イイね!

本日のバーガー

本日のバーガー秋晴れで気持ちが良いのでSVXで通勤。
もちろんお昼はいつものバーガー屋(^^)

本日のバーガーは裏メニューのジェノベーゼ。
目の前で熱々のチーズを掛けてくれます。





Posted at 2018/10/25 21:49:12 | コメント(0) | トラックバック(0) | SVX(全般)
2018年10月21日 イイね!

旧車な週末

旧車な週末秋らしい天気になって、2週続けて旧車のイベント見物です(^^)

先週は、今庄365で開催された北陸旧車倶楽部のミーティング。
ちょっと前にガソリンスタンドで給油してたら、スタッフの方に誘われたので行ってみました。


日産系と言うか、Gワークスとかカーボーイ系の車が中心で、いすゞやスバルは少数派(^_^;)


久しぶりに竹槍出っ歯の実車を見ました(笑)


そして、今週は越前大野クラシックカーフェスタ2018。




戦中の車からバブル期の車まで、城下町の中で展示されてます。
綺麗なピアッツァを見られて満足(^^)


Posted at 2018/10/22 12:53:31 | コメント(1) | トラックバック(0) | 日記
2018年10月08日 イイね!

ピカソを降車しました その28(損害保険会社と示談交渉)

その28です。

引き続き、示談交渉について考えてみました。

損害保険会社が行う示談代行は、本来、非弁行為として弁護士法第七十二条に抵触するものです。
しかし、「被害者直接請求権」という考え方で、日本弁護士連合会と日本損害保険協会が結んだ協定に基づき認められています。(正確には、日弁連は告訴しないという協定)
要は、保険金を払うのは保険会社だから、代わりに示談を行うって考えです。

また、対物賠償においては、協定に基づき以下の条件を満たすことで非弁行為を回避しています。
 ・弁護士に委任する
 ・アジャスターを弁護士の物損事故処理の補助として配置する
 ・アジャスターは弁護士の指示に従い事故を調査し、示談案を提示する
 ・アジャスターは弁護士に事故調査、示談等の経過報告をする
 ・アジャスターは事故調査・示談等の経過及び結果を書面にし、弁護士はこれに署名、押印する
などで、弁護士の監督の元、損害賠償に当たる必要があります。

 以上を行うことで、損害保険会社の非弁行為は回避されていますが、被害者の過失が発生しない場合や、被害者が無過失を主張する場合は、損害保険会社が補償を行う必要がないため被害者直接請求権が発生しせず、被害者側損害保険会社が示談代行を行うと、非弁行為に該当します。また、被害者が、加害者との直接交渉を行うことを拒否し、示談交渉に介入することも同じく非弁行為に該当します。

もっとも、禁止されているのは示談代行のみであり、契約者が行う直接交渉の為に、損害保険会社が対物賠償に係る事故調査や必要な資料を提供することは禁止されていないと解釈されます。

このため、各損害保険会社の契約約款では、「被保険者が損害賠償の請求を受けた場合には、被保険者の負担する法律上の賠償責任を確定するため、被保険者が行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて、協力または援助を行う。これには弁護士の選任も含まれる。」等の内容で記載され、非弁行為に該当する場合の除外規定や、損害保険会社に協力しない場合の除外規定は明記されていません。

契約約款に記載されている「賠償責任を確定」するためには、事故調査を行なって被害者および加害者の損害額を確定する必要があることから、示談に関わる行為以外は、損害保険会社は、契約者に対して協定と同等の対応をとる必要があるということです。

なので、100:0になり、保険会社の示談代行を受けられない場合でも相手がそれを認めない場合や、保険会社の交渉内容に納得が行かず、自ら直接示談交渉をする場合でも、保険会社は契約者に協力する義務が発生します。
Posted at 2018/10/08 06:02:44 | コメント(1) | トラックバック(0) | 裁判 | 日記
2018年10月07日 イイね!

ピカソを降車しました その27(損害保険会社と契約者)

その27です。

その21で書いた損害保険会社と契約者の関係を、もうちょっと深く考えてみました。

損害保険会社と契約者は、被害者もしくは加害者の立場で見た場合、双方の利害関係は以下のとおりになります。
a.加害者の立場
 加害者の立場で見た場合「加害者の利益=加害者の過失割合と賠償額を少なくする」が利益となり、加害者側の損害保険会社にとっては「加害者の過失割合と賠償額を少なくする=損害保険会社の支払う賠償額が少なくなる」ため、加害者と損害保険会社は利益相反関係になりません。

b.被害者の立場
 被害者の立場で見た場合「被害者の利益=過失割を少なくし補償(損害)額を多くする」となりますが、被害者側の損害保険会社にとっては「被害者の過失割合を少なくする=損害保険会社が支払う補償額が少なくなる」ことは利益となりますが、同時に「被害者の補償額を大きくする=過失割合に応じ損害保険会社が被害者に支払う補償額が多くなる」ことで損失となるため、「損害保険会社の利益=過失割合を少なくし補償額を少なくする」となり、被害者と損害保険会社は利益相反関係となります。
 このため、被害者および被害者側損害保険会社が利益相反関係とならないのは、損害保険会社が被害者に補償を行う必要がない場合、つまり、過失割合が100:0の場合や、被害者が自らの補償を損害保険会社と契約していない場合のみになります。

 被害者と加害者が同一の損害保険会社の場合、損害保険会社は被害者、加害者と利益相反関係になるのは明らかです。このため、損害保険会社は利益相反行為を避けるため、「社内組織の分離、不干渉、双方の契約者への平等な対応」の3原則を行うことで、利益相反行為を回避しています。

しかし、契約者の利益と、損害保険会社全体での利益を比較すると、以下のとおりになります。
c.損害保険会社が同一で加害者の立場
 加害者の立場で見た場合、「加害者の利益=加害者の過失割合と賠償額を少なくする」が利益となり、損害保険会社にとっては「被害者の過失割合を少なくする=被害者+加害者で見た場合の支払額は変わらない」ため、損害保険会社の利益にも損失にもならなず、被害者か加害者どちらか一方の利益を優先する必要はありません。また、「加害者の賠償額を少なくする=損害保険会社の支払い額が少なくなる」ことは利益となるため、加害者と損害保険会社は利益相反関係になりません。

d.損害保険会社が同一で被害者の立場
 被害者の立場で見た場合「被害者の利益=過失割合を少なくし補償(損害)額を多くする」となりますが、被害者側の損害保険会社にとっては、「被害者の過失割合を少なくする=被害者+加害者で見た場合の支払額は変わらない」ため、損害保険会社の利益にも損失にもらなず、被害者か加害者どちらか一方の利益を優先する必要はありません。
 しかし、過失割合が100:0の可能性がある場合、「100:0とならないようにする=被害者+加害者で見た場合の支払額は変わらない」ですが、被害者が保険で加害者への補償を行った分、翌年以降の被害者の保険料が上がり、被害者が余分に支払う保険料で利益を得ることが可能となります。
 また、「被害者の損害額を大きくする=加害者側の立場として損害保険会社が被害者に払う補償額が多くなる」ことで、過失割合や被害者が損害保険会社と契約した補償内容に関わらず損失となり、被害者と損害保険会社は利益相反関係となります。

 以上のことから、どのような条件でも、被害者と損害保険会社は、原理的に利益相反関係になり、被害者と加害者が同一の損害保険会社の場合は、よりその傾向が強まることになります。

ですので、事故の被害者になった場合は、保険会社に示談交渉をまかせず、弁護士特約を使って事故に強い弁護士に示談交渉を依頼する必要があると思います。
それと、このとき決して保険会社が紹介する弁護士に委任してはいけません。
保険会社と継続して関係のある弁護士が、一過性の契約者と保険会社のどちらの利益を優先するかは、火を見るより明らかですから。
Posted at 2018/10/07 11:14:04 | コメント(1) | トラックバック(0) | 裁判 | 日記

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