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非純正銀2色のブログ一覧

2019年09月16日 イイね!

ぬこ

ぬこ先週家族が増えました。
猫ですが。

下の子が猫好きで、時々ぬこ寺で猫と戯れていたのですが、それでは満足できず猫を飼いたいと言い出したので、勉強で厳しめの条件出したら見事に達成。

そんな時に、このみんカラのブログ記事を読んで、保護猫を飼うのもいいかな?と思って、新聞に載っていた犬猫譲渡会へ。


子供が気に入ったこの子を引き取ることになりました。

Posted at 2019/09/16 21:00:25 | コメント(1) | トラックバック(0) | | 日記
2019年09月12日 イイね!

ピカソを降車しました その45(裁判官も笑う)

第4回の口頭弁論がありましたが、裁判官を笑わせてしまいました。
もちろん大笑いではなく、クスッって感じですが(^^;。

最初に、追加の主張があるか聞かれたため、「基本的にありません。被告保険会社の主張を肯定するウルトラCの判例があれば別ですが」と答えると、裁判官がクスッと笑ったのです(笑)。これまでに、こちらから提出した書面で相手弁護士の主張を完膚無きまでに否定したことで、これ以上相手から反論の書面が出てきても意味がないことを裁判官も理解しているようです。

論理的に破綻しているだけでなく、別の違法行為の証拠となる主張を繰り広げ、裁判官を笑わすネタを提供する相手弁護士は、中々の逸材のようです(笑)

そして、裁判官は次回提出の書面をもって最終とすることを宣言しました。

通常、最終の書面はお互いに追加の主張がないことを確認したのちに審尋をおこない、これまでの主張を総括したものを提出することになります。しかし裁判官は、相手に対し追加の主張の有無を確認する前に次回で最終とすることを宣言していることから、賠償額は置いておいて、違法性については、こちらの主張が完全に通ったと見なして良さそうです。

そうなると、懲戒請求の異議申出を棄却した日弁連の判断と逆の結果になります。近いうちに綱紀審査の申出を出す予定ですが、日弁連はどう対応するつもりなんでしょうね?
Posted at 2019/09/12 12:45:02 | コメント(1) | トラックバック(0) | 裁判 | 日記
2019年09月06日 イイね!

ピカソを降車しました その44(日弁連による恐ろしい決定)

懲戒請求の異議申出の結果が届きました。

いつまでたっても結果が来ない時点で想定はしていましたが、棄却です。しかも、こちらが異議(綱紀審査)を申し出ることが難しい時期での決定です。

その決定書の中身なのですが、はっきり言って何もありません。元々無理筋の原決定ですから、下手に理由を述べるとこちらに反論されます。

そのためか、原決定を追認するのみで、異議申出に伴う自分たちに都合の悪い追加の主張や証拠に一切触れず、どの様に判断したか記載されていません。唯一、「保険会社は、その機能を分離し、各部署が得た情報が共有されることのないように配慮していること、並びに対象弁護士も、その分離された一方とのみ打合せ等を行うなどして利益相反等の問題が生じることのないように注意を払っていたことがうかがえる。」との原決定への追加がありました。

この決定に基づくと恐ろしいことになります。

保険会社の分離した部門同士がお互いに連絡等をおこなってさえいなければ(同じ部屋の中で業務を行なっているのに、そんなこと現実的に不可能)、被害者側の部門が保険会社全体の利益を考え、加害者側と対等な対応を採らなかった(例えば、加害者にのみ有利な資料を提供、修理査定や過失割合について被害者に不利な判断を行なった)としても、それぞれの部門が独自でやったことなので、利益相反行為とはならないと言っていることになるのです。

被害者にとって奴隷契約以外の何物でもありません。
日弁連がこれを追認しているのです。

そして、なぜこの時期の決定なのか。

現在、懲戒請求とは別に、利益相反と契約違反による損害賠償請求の裁判を行なっており、こちらが有利に裁判を進めているのですが、判決が出るのは数ヶ月後です。

30日以内であれば異議(綱紀審査)申し出を行うことができるのですが、決定的な証拠=判決文は間に合いません。判決文とは別の新たな証拠を提出しなければ、綱紀審査を求めても棄却となる可能性が高いです。

また、日弁連が利益相反行為を否定すれば、懲戒対象弁護士が非弁行為を行なったことになります。しかし、非弁行為については、当初の懲戒請求に記載されていないので審議の対象外としています。

そのため、非弁行為で再度懲戒請求を行なっても別々の関連しない懲戒請求として扱われ、本来どちらかの違法行為にしかならないはずなのに、これまでの経緯から、どちらも棄却となる可能性が高いのです。

やはり日本弁護士連合会と保険業界はスブズブの関係ですね。

でも、このまま黙っているつもりはありません。
前回の被告準備書面で弁護士が更なるツッコミどころを作ってくれたので、これを足がかりに色々攻めていこうかと思います。
Posted at 2019/09/06 23:07:10 | コメント(0) | トラックバック(0) | 裁判 | 日記
2019年09月06日 イイね!

愛車と出会って24年!

愛車と出会って24年!9月で愛車と出会って24年になります!
この1年の愛車との思い出を振り返ります!

■この1年でこんなパーツを付けました!
OSR-CDI
純正240km/hメーター

■この1年でこんな整備をしました!
フルレストア

■愛車のイイね!数(2019年09月06日時点)
30イイね!

■これからいじりたいところは・・・
シリンダーのICBM化

■愛車に一言
ベストコンディションでの維持を目指します!!

>>愛車プロフィールはこちら
Posted at 2019/09/06 08:40:03 | コメント(1) | トラックバック(0)
2019年09月03日 イイね!

ピカソを降車しました その43(笑いすぎて腹痛い)

いやはや、笑いすぎて腹が痛いですwww。

損害確認報告書を提供しない理由が出てきたのですが、相変わらずやってくれる弁護士、またもや墓穴を掘る準備書面です。

その理由なのですが、こちらが無過失(100:0)を主張して、対物賠償保険を使用しないと主張したからだそうです。この弁護士、契約約款をなんも読んでないですね。

契約約款にはこう書かれています。
「被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払い責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。」

この条項に基づいて、私の立場での私の車と事故相手の車の損害確認報告書の提供を依頼しているのですが、条項を適用するトリガーは、こちらが損害賠償保険を使う意思を示した時点ではなく、相手が賠償請求を行なった時点です。

被告の主張する理論にしたがったら、被害者と加害者が別の保険会社の契約者で、被害者が被告の契約者であった場合、被害者が無過失を主張すれば被害者側保険会社の一切の援助を得ることが出来ませんが、加害者は加害者側保険会社の援助を受けることが出来ます。
このことで被害者側が著しく不利となり、本来被害者側に存在しないはずの過失が認定されれば、これに応じた賠償を被害者側保険会社が行うことになります。
一方で、事故の加害者による請求をトリガーとして契約者への援助を行えば、上記の事態を防ぐことが可能です。

被告の主張に基づけば、営利企業として自殺行為であることは明白であるとともに、被害者と加害者が同一の保険会社の契約者であった場合、利益相反行為を肯定する主張になります。

それに、こちらが100:0を保険会社に明確に伝えた日には、事故の相手側の損害確認報告書の初版が出来ています。
仮に保険会社の主張が正しかったとしても、私と事故の相手に対等な対応を行なっているのなら、私側の報告書も出来ていなければならず、作成すらしていないと主張していますから、利益相反行為と契約違反を行なった事を認めることにしかなりません。

だから前からいってるやん、嘘に嘘を重ねるから下手な主張をしたら倍になって返ってくるって。

と言うことで、この事を書面に起こして裁判所に提出しました。
Posted at 2019/09/03 22:32:22 | コメント(0) | トラックバック(0) | 裁判 | 日記

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