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非純正銀2色のブログ一覧

2018年07月08日 イイね!

表紙の撮影場所

表紙の撮影場所どっかで見たことある景色と思ったら、北19号線(ミルクロード)の北詰めの直角コーナーの所だった。


ストリートビューで確認したら昔は無かった看板や電柱などが写っていたから、表紙の写真は最近のではなくて、フィロソフィーのビデオ版が開陽台周辺で撮影されているから、その時に撮った写真かな?
Posted at 2018/07/08 22:03:23 | コメント(1) | トラックバック(0) | SVX(全般) | 日記
2018年07月04日 イイね!

ピカソを降車しました その21(保険会社は被害者の味方ではない)

その21です。

判決を求める事になったので、陳述書を作成しました。
これまで裁判所に提出してきた訴状や準備書面は、お互いに言いたいことを言い合うだけの書類ですが、陳述書は正式な証拠となるもので、自己紹介から始まって、事故の状況、保険会社との交渉、裁判に至った経緯などを纏めた作文のようなものです。

さて、弁護士特約と利益相反について考えてみました。
利益相反とは、ある人(会社)がAとB両方と関係がある時、Aの味方をするとBの利益が損なわれる事を言い、保険会社や弁護士は法律で利益相反行為を禁止されています。

弁護士特約を使って裁判をする時、保険会社の契約弁護士に依頼するとどうなるのでしょう?。
契約弁護士は一回限りの依頼者よりも継続して仕事をくれる保険会社の味方をするのは明らかです。

加害者側であるなら、”依頼者の賠償額を少なくする=保険会社の支払い額が少なくなる”なので、利益相反にはならないと考えられます。

では、被害者側ではどうでしょう?
普通に考えれば”依頼者の補償額を多くする=保険会社の支払い額が少なくなる”で利益相反にならないと思うかもしれません。

ですが、依頼者の補償額が多くなると過失割合分保険会社の支払額が増えますし、弁護士へ払う成功報酬も増えます。そこで依頼者の損害額を低く認定されるように動く事で、過失割合分の支払額や弁護士報酬が安く済みます。過失割合が100:0になる可能性のある事故の場合は、100:0にならないようにすれば、翌年以降の保険料で損を取り戻すことも出来ます。つまり、保険会社の契約弁護士は、依頼者と保険会社との間で利益相反関係になり、被害者の立場で裁判をするときは、保険会社の紹介する弁護士を使うと損をする可能性があることになります。

もちろん、自分の様に被害者、加害者が同じ保険会社の契約者の場合は、どちらかの味方をすれば相手側は損をするので、明らかな利益相反になると考えられます。
ところが損害保険協会に確認したところ、保険業界では共に契約者であっても、被害者が加害者を訴えた場合は加害者=保険会社が訴えられたとの考えで、加害者側に契約弁護士を付けることがあるそうです。しかし利益相反にならないと言う明確な根拠は無く、グレーゾーンでの運用だそうです。

この考え方だと、逆から見れば加害者を訴えた被害者は保険会社にとって客では無い事になります。
と、ここで保険会社の担当者に利益相反について質した時の受け答えが、まさしくこの考え方に沿ったものであった事を思い出しました。

つまり、加害者と被害者が同じ保険会社であろうとなかろうと、被害者にとって保険会社は味方ではなく、信用できない相手(場合によっては敵)であると言うことです。
そして、保険会社は被害者、加害者双方の車両の損害確認報告書を握っていますから、私のように保険会社に不利になるのなら、如何様にもその内容を改ざんすることが可能なのです。
Posted at 2018/07/04 22:15:04 | コメント(1) | トラックバック(0) | 裁判 | 日記
2018年06月24日 イイね!

クーラーの動作確認

クーラーの動作確認暑くなってきたので、クーラーの動作確認を兼ねて117coupéのエンジン始動です。
前回は冬だったのでサーモスイッチが働かずクーラーの動作確認が出来ませんでした)

エンジンは一発で始動し、クーラーもちゃんと冷えました(^^)
Posted at 2018/06/24 15:40:25 | コメント(0) | トラックバック(0) | 117Coupe(メンテナンス) | 日記
2018年06月18日 イイね!

ピカソを降車しました その20(保険会社からの回答)

その20です。

損害保険協会をとおして保険会社に問い合わせていた内容の回答がありました。
一見それっぽく納得できる様な言い回しですが、自動車の商取引や構造に詳しい人が見れば、矛盾した内容であることは明白ですし、肝心の点については回答が明記されていません。

例)
Q:損害確認報告書の作成日付や金額が見積書とあってないんだけど?
A:12月20日に一旦査定しましたが、再査定して修正したのが提出された見積書です。
えっとね、それなら報告書には再査定日が12月21日になっているから、見積書の作成日は12月21日にならないとおかしいんですけどね。それと、12月25日に保険会社の担当者に査定額の確認したら「出来ていない」って言われたのに、これについては回答なしなんですね。

Q:損害確認報告書が裁判まえに契約弁護士に渡っているのは?
A:今回の弁護士とは別の方への送付で、今回の弁護士へは裁判開始時に一括して関係資料として渡した。
えっとね、裁判開始時に受け取っているのなら、最初に証拠として出してくればよかったのに、なぜ何ヶ月も立ってから出してきたのでしょうね?

Q:受け取り日が確認できる書類は?
A:ありません。
通常、裁判に関わる書類は、揉めないために受け取り関係の確認書類を残すんですけどね。

Q:見積書では骨格は分解後に確認となっており、分解をしていないのに、なぜ骨格に損傷があり全損と損害確認報告書に記載されているの?
A:見積書に記載されている様にリーンホースメント(骨格)を交換なので、その様な記載です。
えっとね、リーンホースメントの項目に(骨格)ってどこにも書かれていないし、これはフレーム(骨格)を守るための衝撃吸収部材で、簡単に交換ができる様に骨格にボルト留めされた部品ですよ。それにバンパーを外さなければ交換が必要か判断できないです。

こんな感じの回答なので、これはこれで、今後の裁判や懲戒請求の証拠として活用させてもらいます(笑)。
Posted at 2018/06/18 07:34:24 | コメント(0) | トラックバック(0) | 裁判 | 日記
2018年06月17日 イイね!

ピカソを降車しました その19(和解交渉決裂)

その19です。

相手方からの和解勧告拒否の上申書を受けての裁判ですが、判決文を書きたくない裁判官が必死で和解を勧めてきました(笑)。

こちらが想定したとおり、相手は保険会社の内規でこれ以上の上積みはできないと訴えてきたようで、裁判官からは、「和解文に100:0と書くからこの金額で」ときたのですが、それだと裁判前の金額(裁判をとおして立証した消費税等の諸費用やナビの残存価格を含んでいない)とほとんど変わらないどころか、前回の和解提示額を下回るので当然拒否。どうやら色々動いた事で、保険会社と弁護士が態度を硬化した様です。

裁判官も、前回金額が下がろうとも100:0と言いましたが、意味を取り違えています。きちんと積み上げた金額を基に、査定して下がるのは構わないですが、根拠もなく相手はここまでしか出さないと言っているので、金額はここまでで、言葉だけ100:0にする、では理屈が通りません。

そこで、多少金額を上澄みした和解案を示され、今月中に双方に受け入れるかどうかを回答する様に言われ終了しましたが、相手は出せないのは解っていますし、こちらも飲める内容ではないので、判決を求めることになるでしょう。
Posted at 2018/06/17 10:45:00 | コメント(0) | トラックバック(0) | 裁判 | 日記

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