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2011年06月09日

気をつけたい“落とし穴” (2)

気をつけたい“落とし穴” (2) 2011年6月5日付のエントリでは、青色矢印信号機が運用されている交差点における転回(Uターン)に関する注意すべき点について記しました。
この時の記事において、ひとつのポイントとなるのが“右折と転回は異なるもの”であるということです。青色の右矢印はあくまでも“右折”が可能であることを示すものであることから、赤色灯火+青色右矢印の表示中に転回を行うと、道路交通法の「信号無視(赤色等)違反」になってしまうというわけです。

さて、この記事で“右折と転回は異なる”ということを説明したところ、知人から次のような質問を受けました。
「右折禁止の交差点では、転回することは可能なのか?」、と。

もちろん右折と転回は異なるがゆえ、単純な回答としては「可能である」ということになります。
しかし、ここに大きな“落とし穴”が潜んでいることに気をつけなければなりません。それは何かといえば、“右折禁止”と認識する理由になっている道路標識の本当の意味を取り違えてはいないか、ということです。

確認してみると、やはり知人も写真にあるような青色ベースの丸い標識を以て、当該交差点を“右折禁止”であると判断していました。その判断は概ね間違っていないともいえますが、決定的に誤認しているのはこの標識は“右折禁止”を示しているものではないということです。
この標識は各都道府県の公安委員会が設置する「規制標識」のひとつであり、その意味は「指定方向外進行禁止」。矢印に示された方向以外への進行は全て禁止、すなわち写真のケースでは右折はもちろんのこと、直進と左折以外は転回を含めて全てが禁止されている、ということです。

十字路交差点でこの標識を見たら、運転者の心理としては「右折禁止」と大半の方が認識していることでしょう。確かに十字路の場合は直進・左折・右折というのが基本的な進行方向の選択肢として思い浮かぶところですから、概ね理解としては間違っていないわけです。しかしここで“右折と転回は異なる”という知識だけを基にして転回を行うと、道路交通法違反となってしまうので、注意が必要です。

標識などの本来の意味を理解しておくことは、自動車を運転する人にとって重要な意味を持っています。つまり全国一律に運用されている標識などについて、個々の運転者がバラバラの認識を持ってしまっていたとしたら、それは思わぬ事故やトラブルの元になってしまう恐れがあるからです。

例えば街中にある三色の信号機。良く使われる表現に「青は進め、黄色は注意、赤は止まれ」という言い回しがありますが、これは大きな誤りです。
信号機の各灯火の意味については道路交通法施行令の第2条(信号の意味等)に明文化されています。自動車に関する部分のみを紹介すると次のようになっています。

●赤色
「車輛等は停止位置を越えて進行してはならないこと」
「交差点において既に左折している車輛等は、そのまま進行することができること」
「交差点において既に右折している車輛等は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車輛等は、青色の灯火により進行することができるとされている車輛等の進行妨害をしてはならない。」

●黄色
「車輛等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。ただし黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。」

●青色
「自動車、原動機付自転車(右折につき原動機付自転車が法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点を通行する原動機付自転車(以下この表において「多通行帯道路等通行原動機付自転車」という。)を除く。)、トロリーバス及び路面電車は直進し、左折し、又は右折することができること。」

このようになっていますが、気をつけるべきは赤色と黄色が「進行しては“ならない”」と禁止を明確に謳っているのに対して、青色は「直進し、左折し、又は右折することが“できること”」と、あくまでも許可しているに過ぎないということです。
つまり前述の言い回しを適切に改めると、「青は“進める”」となるのです。もっとも、この言い回しについては「黄色は注意」というのも正解ではないわけですが、その答えは上記の条文を読めば運転免許証をお持ちの方であれば理解出来ると思います。
「青は“進める”」の意味する真意とは何か。それはすなわち、運転者が安全をしっかり確認した上で進むことが出来るということに他ならないわけで、平面交差で車輛や歩行者などが出てくる可能性のある交差点という交通環境においては、例え青信号が表示されていたとしても進行するには細心の注意が求められるわけです。

クドクドと当たり前の話を記してきたが故、まるで免許更新時に聞かされるつまらない講習を思い出した方も多いかと思います。しかし、何度もこのブログで書いていますが、1トンを優に超える重さの鉄の塊を、人間が決して世界トップレベルのアスリートでも自らの身体能力では引き出せない速度で走らせる、その行為を許されている運転免許証を保有して車を運転していることの本質について、たまには考えていただければと思います。
 
ブログ一覧 | 自動車全般 | 日記
Posted at 2011/06/17 21:57:42

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