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2010年05月13日 イイね!

決して他人事ではない"車両火災"

決して他人事ではない"車両火災"5月13日付のMSN産経ニュース(産経新聞)を見ると、ちょっと気になる自動車に関する報道がありましたので、ここでもご紹介したいと思います。

その報道とは「車両火災」について。
一時期は特定メーカーの不祥事に端を発して、ややワイドショー的なノリで報道が続いたこともあった「車両火災」ですが、昨今のテレビや新聞における"熱しやすく冷めやすい"報道体質ゆえか、すっかり話題にのぼらなくなってしまっています。

しかし、現実には車両火災は思っている以上に身近な災害であり、いつ自分自身が被害者の立場になるかもわかりません。
そんな中で伝えられたのが次のニュースです。

●ぞうきん、軍手で発火? 自動車火災に「意外な原因」
MSN産経ニュース(産経新聞)  2010年5月13日 22時57分

記事によると、国土交通省の統計を見るとエンジンルーム内に置き忘れた可燃物などが車両火災の原因になっているということです。

ここで総務省消防庁の資料を紐解いてみると、2009(平成21)年の車両火災発生件数は5,325件。建物や林野などを含む全火災発生件数は51,124件とありますので、実にそのうちの1割を車両火災が占めているということになります。

次に車両火災の原因を見ると、なんと1位は「放火」で車両火災全体の12.0%。
盗難とは異なりなかなか防ぐ手だてを講じるのは難しいかもしれませんが、例えば自宅車庫であれば特に夜間は簡単に車に近づけないように柵を設けたり、センサー式の防犯灯を備えるなどの対策が必要かもしれません。月極駐車場を借りる場合も、利便性のみならず防犯面からの条件もしっかり検討したほうが良さそうです。

原因の2位は「排気管」で10.8%。
要するにマフラーなどの排気系が加熱したことによる発火と思われますが、ちょっと気になるのがアイドリングをしたままで仮眠しているような車両。
ETC休日特別割引の実施以降、高速道路のパーキングエリアや道の駅などで車中泊をしたり、仮眠をとる車を多く見るようになりました。その中には暖房や冷房を効かせたいのでしょう、延々とアイドリングを続けている車も少なくありません。
環境保護の面から好ましくないのは言うまでもありませんが、運転席で睡眠中に無意識のうちにアクセルペダルを踏み込んでしまうケースも考えられます。この場合、排気管の加熱を引き起し、車両下部や後部に紙や草などの可燃物があると発火する恐れがあります。
少なくとも、停車中はエンジンを切るという大原則をしっかり実践することは、環境保護に効果的である上にまさかの火災を防ぐことも出来ることを覚えておきたいものです。

原因の第3位は「放火の疑い」で7.5%。
発火理由を特定するには至らなかったものの、周辺に火の気が無いなど放火と思われる要素が強い事案ということでしょう。改めて、駐車場の防犯対策を見直してみることをお薦めします。

原因の第4位は「マッチ・ライター」で3.7%。これに続く第5位が「たばこ」で3.6%です。
マッチ・ライターについては私の個人的な想像ですが、車内に放置されたガスライターによる火災ではないかと思います。ご承知の通り、特に夏場の車内は短時間で想像を超える暑さになります。私自身が過去に取材で行った実験では、気温30度の炎天下に放置した車両は、30分ほどで車内の温度が25度から55度にまで上昇しました。
こうして高温になった場合、特に不用意に車内の日射しが直接あたるような場所に置かれたライターは自然に発火、そのまま車両火災へとつながる危険性が高いのです。
第5位のたばこは、単純に火が車内に落ちたことに気付かなかったことが原因の火災かと思います。

6位以降をさらに見ると、「衝突の火花 (3.4%)」「内燃機関 (2.9%)」「電気装置 (2.3%)」「電気機器 (2.2%)」と続きます。

ここで総務省消防庁の資料を基に、独自に都道府県別の全発生火災に対する車両火災の割合を計算してみました。
最初に全国ベースで見ると、全火災件数のうち車両火災が占める割合は10.4%となります。
次に都道府県別で見ていくと、最も車両火災割合が高かったのは北海道で18.8%。2番目が滋賀県の16.5%、3番目は奈良県と福井県で15.5%と続きます。以下、香川県(15.0%)、石川県(13.2%)、京都府(13.0%)、徳島県(12.7%)、岐阜県と富山県(ともに12.6%)、静岡県(12.3%)、愛知県と栃木県(12.1%)と続いていきます。

47都道府県中、ちょうど全国平均と同じ10.4%となった秋田県を境に、22道府県がこれより大きい車両火災比率。
逆に比率が小さいところを見ると、長崎県の5.3%が最小で、2番目が福島県の6.8%。3番目は鳥取県、高知県、島根県が7.0%で並んでいます。
ちなみに東京都は8.1%で全国で10番目に車両火災比率が小さく、大阪府も8.3%で小さい方から13番目です。

都道府県別データでは意外にも大きな車両火災比率の差が出る結果になりましたが、このデータをどう読み解くかは私自身もちょっと今すぐに結論を出すには至っていません。
ただ、少しばかり気になったのは、北陸地方の車両火災率が高いこと。福井県、石川県、富山県、さらにあえて含めれば新潟県までもが全国ベースの平均値を上回っています。

一時はセンセーショナルな報道ばかりが目についた車両火災事案ですが、統計資料などを精査した上で各方面が連携しての防災啓蒙活動が望まれるところですし、個々のユーザーも火災の危険性は放火を含めて決して他人事ではないと自覚する必要がありそうです。
 
Posted at 2010/05/15 04:41:05 | コメント(0) | トラックバック(0) | 自動車全般 | 日記
2010年05月03日 イイね!

社会実験の成果

社会実験の成果2010年のゴールデンウィークも5月3日になって折り返しに入りました。
今年は祝日の"並び"が良いことから、カレンダー通りの休みという企業でも1日の土曜日から5日の子供の日まで、5連休というところも多いようです。
もちろん4月30日の金曜日も休みにすれば、29日の昭和の日から7連休となるわけで、全国各地の高速道路では連休に入ると同時に激しい混雑が続いているようです。

●GW、高速の渋滞続く 夕方からUターンラッシュ
MSN産経ニュース(産経新聞)  2010年5月3日 12時10分

3日には観光地へ向かう行楽客や帰省客による下り線の渋滞に加え、午後からは早くもUターンラッシュが始まりました。
記事にも東名高速道路で45kmという激しい渋滞が予想されていることをはじめ、「ETC休日特別割引」の影響もあって全国各地の上下線で混雑が予想されているとあります。

昨年3月に前政権下で景気浮揚策の一環として始まった「ETC休日特別割引」。
割引対象が土曜・日曜・祝祭日に原則的に限られている点や、ETC搭載車のみに恩恵が限られる点などは施行当初から問題視されていましたが、少なくとも昨年と今年のゴールデンウィークやお盆、年末年始を見る限り、一定の効果と需要はあったことが確認されたものかと思います。

そして昨年夏の政権交代。
現在の政権は先に高速道路料金の全面改訂を発表、国土交通省は去る2月に"高速道路無料化"に向けての実験を6月から開始するとして対象路線も発表しています。
しかしその後のドタバタは報道で皆さんもご承知の通り。果たして6月からの料金改定や無料化実験が予定通り行われるのか、とても雲行きは怪しくなってきています。

そもそも"高速道路無料化"を掲げて政権についた現在の与党ですが、先の発表も本格的な無料化とはほど遠いものでした。
37の実験対象路線は元々の通行量がとても少ない地方路線ばかり、果たしてどれだけの利用者にメリットがあるのかは甚だ疑問です。そもそも、この実験が何を目的としているのかさえも曖昧さが否めません。

ところで今回が「ETC休日特別割引」の適用最後と言われているゴールデンウィーク。
なんとなく仕事の合間を見ては「JARTIC(日本道路交通情報センター)」のサイトを定期的に覗いていたのですが、ちょっと面白いことを改めて発見しました。

添付の画像は、3日・午後7時現在の全国の高速道路の渋滞状況。
東北道・常磐道・関越道・阪和道・中国道・九州道、さらには瀬戸内海にかかる橋も上り線で激しい渋滞が発生しています。さらに東名高速と中央道・名神高速といった大動脈については上下線ともに渋滞が各所で発生している様子がわかります。

それに対して、一年でもっとも渋滞が激しい時間帯であろうにも関わらず、ほとんど渋滞表示の出ていない路線もいくつか存在しています。
そして、これらの路線こそが、先に国土交通省から発表されている「無料化実験対象区間(案)」とほぼ合致しているのです。

平成22年度高速道路無料化社会実験計画 (案)
国土交通省  2010年2月2日

この状況、6月から現政権が実施しようとしている実験の結果を先取りしていることにはならないでしょうか。
これだけの需要がある時間帯に渋滞がほとんど起きていないのですから、無料化の影響は善くも悪くもほとんど無いと言ってしまえるような気がします。

果たしてこれから行おうとしている無料化実験にどれほどの国費が投じられ、労力が注がれるのかはわかりませんが、まずはこのゴールデンウィークの現状を分析してみてはいかがでしょうか。本線通行量、沿線の通行量や観光地の動員などを検証すれば、無料化実験を行わずとも貴重なデータは得られそうな気がします。
そう、いっそ6月から行おうとしている「無料化実験」こそ仕分け対象としてしまって、より対象範囲を拡げるなど意味のある実験に切り替えてみてはいかがでしょうか。
 
なんでもかんでも前の担当者がやって来たことを否定する、そんなケースは一般企業でも良く聞く話ですが・・・。こうしたやり方が支持を集めたり、素晴らしい成果を確実に産むとはとても思えません。
是々非々でしっかり現在と過去を検証して、前向きなビジョンを構築していく・・・、今の政権には期待出来そうにありませんね。
 
Posted at 2010/05/05 21:19:05 | コメント(0) | トラックバック(0) | 自動車全般 | 日記
2010年04月17日 イイね!

20年ぶりの"灯"

20年ぶりの"灯"先日、なんとなく仕事部屋の片づけをしていたら、思いがけない懐かしいモノがひょっこり顔を出してきました。

写真がそうなのですが、クルマのインテリアパーツ。シガーライターに差し込むことで電源供給を受けるタイプのイルミネーションで、フレキシブルアームの先に点灯部がついています。これはスイッチ操作によって点灯する色を切り替えることが可能で、写真で点灯状態となっている緑色に加えて青色にも光らせることが出来ます。

商品はNAPOLEX製のFIZZというブランドのもの。改めてサイトを見て驚いたのですが、私が持っているものとほとんど形を変えずに、今でも同様の商品がリリースされています。もっとも色合いが緑/青で切り替えられるものはカタログ落ちしてしまっているようですが。

なぜ驚いたのかというと、今回ひょっこり出てきたこの品を私が購入したのは、今から20年以上前のことだからです。
当時は私にとって最初の愛車であるS13型・日産シルビアに乗っていました。この車では灰皿がセンターコンソールの後方、ちょうどオートマチックセレクターレバーの後ろにシガーライターと並んで装着されていました。
タバコを吸うことは無かった当時、灰皿はコインボックス的な使い方をしていたのですが、灰皿の純正照明は内部の下側から照らすものだったので、コインボックスとして使うとボックス内の視認性があまり良くありません。そこで灰皿全体を上から照らすために、このアイテムを車を購入して間もなく手に入れたと記憶しています。

以降、2台目の愛車となったシトロエンBXでも、購入から1年くらいは同様の使い方をしていた記憶があります。
しかし、いつの間にか使わなくなり、存在そのものをすっかり忘れ去ってしまっていました。

それが、どうやって今に至ったのかは分かりませんが、ひょっこり出てきてビックリした次第。
恐らく車に積載していた私物一式の中に紛れ込んでいて、代々載せ変えられるたびに一緒に今までついてきた、ということなのかと思います。

懐かしくなって、現在の社用車2号機(フォルクスワーゲン・パサート)のシガーライターに差し込んでみました。
スイッチをONにすると、なんと緑色も青色もしっかり当時と変わらない明るさで点灯。もちろん20年前の品ですからLEDのはずは無く、小さな電球が光源ですが柔らかい光りが車内を包みました。

これまで、私が持っている車内用品の中で最古参にあたるのは、社用車1号機(日産フーガ 350XV)に搭載しているGPSレーダー探知機。
YUPITERUのSGP-26CNという製品で、2002年6月に生産を終了していますので、既に8年近く前のモデルということになります。

今回、古さという面でこれを大幅に更新することとなった車内イルミネーションの登場。
しかし残念ながら現在の車では使い道が特にありませんし、ウチの社用車は2台ともにフロントのシガーライターは灰皿とともにフタで隠れる仕様。取り敢えず現役復帰はありませんが、折角なのでしばらく持ち続けてみることにします。
 
Posted at 2010/04/20 22:17:40 | コメント(0) | トラックバック(0) | 自動車全般 | 日記
2010年04月14日 イイね!

ちょっと気になる法解釈

ちょっと気になる法解釈前回のエントリで、高速道路上でのガス欠について記しました。

改めておさらいすると、高速道路上でのガス欠などによる停車は道路交通法違反となります。

■道路交通法 第三節 運転者の義務 第七十五条の十 (自動車の運転者の遵守事項)
「自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。」

これに対しては罰則規定も設けられており、同法第百十九条により「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する」となっています。

ここでちょっと気になるのが、これらの条文はあくまでもハイブリッドカーを含めた化石燃料で動く車を対象としていること。
条文をもう一度読み返すと、「燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量」について事前の点検が求められており、これらの不足によって車の運転が出来なくなった場合に罰則対象となるとされています。

では、ここで言う"燃料"とは何を指しているのでしょうか。
三省堂 WebDictionaryで「燃料」を調べると、「石油・ガス・石炭など,燃焼させてエネルギーを得る材料」とあります。

そう、この内容から解釈する限り、燃料電池自動車においては水素を"燃料"とみなすことが出来そうです。

しかし完全な電気自動車の場合はどうでしょうか?
電気は"燃焼させて"エネルギーとしているという表現を用いるのは少々難がある感じがします。しかし、電気自動車の普及が徐々に進む今日、高速道路上で充電しておいた電気を使い果たして身動き出来なくなる電気自動車が現れても、何の不思議もありません。

この件については以前、関係方面に取材してみたことがあります。その結果、公式な回答は無し。あくまでも非公式な担当者レベルの見解として「ご存じでしょうが、いろいろな技術の進化に法律がなかなか追いつかないんですよね・・・」というものでした。
簡単に法律を変えることが難しいというのは重々承知していますが、そろそろ法解釈の適正化や必要に応じた条文の修正が求められる時期に差しかかっているのではないでしょうか。

ちなみに法律が時代に遅れている事例としては、燃料電池自動車に水素を供給する"水素ステーション"の立地に関するものがあります。
燃料電池自動車の普及には、水素ステーションというインフラの整備が最大の課題。全国的に見ると年々数を減らしているとは言え、ガソリンや軽油を供給するスタンドに比べると、その数には大きな開きがあります。

ところが水素ステーションは法的な規制によって立地条件が厳しい制限が設けられています。それは万が一の事故が起きたことを想定すると、ガソリンスタンド以上に大きな被害を周辺に生じさせる可能性があるためなのですが、この立地条件によって常設型の水素ステーションを市街地に設けることは非常に難しくなっています。
安全性との兼ね合いが難しいところではありますが、国として将来を見据えた法整備を進めつつ、産業界と一体になった技術開発を行っていく必要性を強く感じるところです。
 
Posted at 2010/04/17 01:13:51 | コメント(0) | トラックバック(0) | 自動車全般 | 日記
2010年04月13日 イイね!

満タン給油はお早めに

満タン給油はお早めに高速道路の「ETC休日特別割引」が、昨年3月末から始まって一年が経ちました。
この一年間の私自身の利用実績を集計してみると、実に20万円以上の通行料金が割引されていました。もっともこれは純粋な割引ではなく、あくまでも税金からの"補填"であることを忘れてはなりません。
景気対策の面から時限措置として実施された割引ですが、この間に政権が交代。今度は従来の割引制度を一切廃止して、新たに曜日に関係なく乗用車で上限2,000円とする料金改定が行われる旨、先日発表されています。

新たな料金施策には数々の問題点が見えてきます。
それは別の機会に改めて検証するとして、昨年の休日特別割引実施以降、特に高速道路走行に不慣れなドライバーが多く見受けられるようになってきました。
運転そのものも見るからに危なっかしかったり、全く周囲の状況を鑑みないで"我が道を行く"走りだったり。さらに加えていわゆる"サンデードライバー"は愛車のメンテナンスなどに気をつかっていないのか、路側帯などで立ち往生している車も見かける頻度が増えているように思います。

高速道路上での停車は危険極まりないもの。機関系の故障やタイヤのトラブルなどいろいろな理由があるでしょうが、意外と多いケースが"ガス欠"によるストップです。
特に最近では、サービスエリアのガソリンスタンドにも"リストラの嵐"が吹き荒れています。西日本を中心にガソリンスタンドの廃止や営業時間の短縮が増えており、知らずにギリギリの燃料でたどり着いて廃止されたガソリンスタンド跡を前にして呆然とするドライバーも少なくないようです。

写真はNEXCO西日本からのお知らせ。
中国自動車道の広島県にある七塚原SA(上り線)と山口県の王司PA(下り線)、さらに山陽自動車道の山口県にある佐波川SA(下り線)については、この4月1日からカソリンスタンドが24時間営業を中止し、7時~22時の15時間営業となったことを伝えています。

これによって深夜から早朝にかけての時間帯では、ガソリンの給油を出来ない区間の距離が非常に伸びる結果となりました。

例えば山陽自動車道から中国自動車道に接続、さらに関門橋を渡って九州自動車道を走り、大阪方面から福岡方面に向かうとします。
山陽自動車道の山口県にある下松SA(下り線)には、24時間営業のガソリンスタンドがあります。ちなみに吹田からここまでの距離は396.4km。

次が42.7km先の佐波川SA(下り線)ですが、ここは前述の通り22時から翌朝7時までガソリンスタンドは閉店中。
そこで更に24.6km先の中国自動車道・美東SA(下り線)まで行かなければ24時間営業のガソリンスタンドは無いのです。

さらに、もしこの美東SA(下り線)を通過してしまうと、次の王司PA(下り線)も22時から翌朝7時までガソリンスタンドは閉店中なので、なんと関門橋を超えて116.6km先の九州自動車道・古賀SA(下り線)まで行かなければ、深夜早朝時間帯の燃料補給は出来ないのです。

吹田から古賀SA(下り線)までの距離は580.3km。
平均燃費を15km/Literとすれば、40リットル弱の燃料を要する距離になります。こう記すと大阪地区からならば高速道路に入る前に満タン給油をしておけば、一部の車種を除いては特に大きな問題にはならないでしょう。しかし、関西以東から走ってきた場合は、少し早めに感じても関西地区や岡山県内などでの満タン給油がお薦めとなります。

皆さんご存じの通り、高速道路上でのガス欠などは道路交通法違反となります。

■道路交通法 第三節 運転者の義務 第七十五条の十 (自動車の運転者の遵守事項)
「自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。」

これに違反した場合は罰則規定も設けられており、同法第百十九条により「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する」となっています。
実際に昨年、山陽自動車道では燃料切れを起こした車が要因となって渋滞が発生し、燃料切れした車の運転者に違反処理がなされたという事例も存在しています。

最近の車は燃費性能も向上しており、残量警告灯が点灯してから100km程度を走れる車も珍しくないかもしれません。しかし、上記の通り高速道路でのガス欠は法律違反になりますし、時間的なロスも大きく、路肩などへの停車が二次的事故を誘発する可能性もありますので、早めの給油を心がけておきたいものです。
Posted at 2010/04/16 22:41:35 | コメント(0) | トラックバック(0) | 自動車全般 | 日記

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各種取材やウェブサイトを中心とした制作業務を行なっています。 主なテリトリーは自動車/モータースポーツ、飛行機などの交通関係。 自動車は乗用車からトラッ...
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