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2011年01月20日 イイね!

装着が合法である根拠は?

装着が合法である根拠は?2011年1月12日付のエントリでご紹介したパトロールカーのミニチュアカーを眺めていて、ふと気になったことがありました。

それはミニチュアカーでもしっかり再現されていたのですが、車両に貼付されているコールサイン標記について。警察車両には個別に無線呼び出し用のコールサインが車載の無線機毎に割り当てられており、その呼称は車体にも表示されるようになってきています。

もっとも代表的なのは屋根への標記。コールサインは3ケタ程度の数字だったり、所属+数字の組み合わせだったりします。例えば所轄の町田警察署に配属されている車なら「町1」などというコールサインになり、この標記が車体にも施されているわけです。
屋根への標記は災害や広域事案などを中心に、ヘリコプターを中心とした航空機との連携を図るためのもの。“対空表示”と言われるもので、今では制服仕様の車両のほとんど全てに加え、救助救難関係の車両、さらには消防車両などでは広く普及しているものです。

この他には各都道府県警本部によってまちまちなのですが、警視庁の場合はフロントとリアのガラスそれぞれの片隅にも白い切文字ステッカーで標示されています。
ちなみに私が確認している限りでは大阪府警察ではリアウィンドゥに同様の標記を見かけたことがありますが、フロントウィンドゥへの標記はあまり他に例が無いように思います。

さて、ここで気になるのがフロントウィンドゥの標記について。その方法は前述の通り白い切文字ステッカーによるもので、ガラス面に直接貼付されています。

自動車の窓ガラスについては細かい法規による定めがあり、特に進行方向の視界を確保するために重要な前面ガラスについては認められたもの以外を貼付することが厳しく制限されています。
自動車検査独立行政法人の「審査事務規定」というのは、いわゆる“車検”の合否を判定するための規定になりますが、この中の「5-47 窓ガラス貼付物等」ではこう規定されています。


↓======= [以 下  抜 粋 引 用] =======↓

(1) 5 - 46 - 1
(4)に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着 (窓ガラスに一部又は全部が接触又は密着している状態を含む。以下5 - 47 - 1 - 1 及び 5 - 47 - 1 - 2 において同じ。) され、はり付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない。ただし、窓ふき器及び自動車製作者が付したことが明らかである刻印については、この限りでない。(保安基準第29条第4項関係、細目告示第195条第5項関係)


① 整備命令標章
② 臨時検査合格標章
③ 検査標章
④ 保安基準適合標章
⑤ 自動車損害賠償保障法の保険標章、共済標章又は保険・共済除外標章
⑥ 道路交通法第63条第4項の標章
⑦ 車室内に備えるはり付けの後写鏡
⑧ 道路等に設置された通信設備との通信のための機器、道路及び交通状況に係る情報の入手のためのカメラ、車両間の距離を測定するための機器、雨滴等を検知して窓ふき器を自動的に作動さ
せるための感知器又は受光量を感知して前照灯、車幅灯等を自動的に作動させるための感知器であって、次に掲げる要件に該当するもの (要件略)
⑨ 公共の電波の受信のために前面ガラスにはり付けるアンテナ。
⑩ 窓ふき器の凍結を防止する機器であって、次に掲げる要件に該当するもの (要件略)
⑪ 駐留軍憲兵隊の発行する自動車の登録に関する標識
⑫ ① から⑪ までに掲げるもののほか、装着され、はり付けられ、又は塗装された状態において、透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が70%以上であることが確保できるもの
⑬ 自動車に盗難防止装置が備えられていることを表示する標識又は自動車の盗難を防止するために窓ガラスに刻印する文字及び記号であって、側面ガラスのうち、標識の上縁の高さ又は刻印する文字及び記号の上縁の高さがその附近のガラス開口部の下縁から1 00mm以下、かつ標識の前縁又は刻印する文字及び記号の前縁がその附近のガラス開口部の後縁から125 mm以内となるように貼付又は刻印されたもの
⑭ ① から⑬ までに掲げるもののほか、国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの

↑======= [抜 粋 引 用 こ こ ま で] =======↑


①は地方運輸局長が不正改造車の使用者に対して、保安基準に適合させることを命じたときに貼付されるもの。⑥は道路交通法 第63条4に基づいて警察官が故障車両(整備不良車両)の運転者に対して発行する、整備を要する事項を記載した標章のことです。

これらの他には吸盤などで装着する小物類なども厳密にフロントウィンドゥへの貼り付けが禁じられています。もちろん装着、貼付していると車検に合格することはなく、保安基準に適合しない、いわゆる“整備不良車”となります。

さて、この中には「警察車両を個別に識別する符号の標記」といった項目は見当たりません。
では、警視庁のパトロールカーでは、何故フロントウィンドゥへの不透明(=透過率0%)のステッカー貼り付けが認められているのでしょうか?
⑭の「国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの」としてなのかもしれませんが、残念ながらどのようなものが指定されているのかを示す資料はインターネット上では見つけられませんでした。

無論、街中で見かけられるドレスアップを目的としたフロントウィンドゥへのステッカー貼付とは意味合いが全く異なりますし、貼り付け位置も助手席側下端隅ということで運転視界に与える影響も限りなく小さいものであることは理解しています。
しかし、ものがパトロールカーというだけに、法律を厳密に守ることが求められるのは当然のこと。2006年に秋には何を間違えたのか4本中3本のタイヤが車体から2~4mmはみ出した状態にあった宮崎県警察のパトロールカーについて、運転していた警察官を違反処分したということもありました。
 
果たして警視庁の標記が法的に問題無いものなのか、もうちょっと調べてみようかと思います。
 
Posted at 2011/01/24 07:54:07 | コメント(0) | トラックバック(0) | 自動車全般 | 日記

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