
今や日常生活に欠かせない存在となっている携帯電話。
日本に初めて登場したのが1985(昭和60)年9月。それまでにも自動車電話の一般向けサービスは行なわれていましたが、自由に持ち運び出来る電話器として「
100型・ショルダーホン」が登場したことは、画期的な出来事でした。もっとも当時は契約料や保証金、通話料金がとても高額で、限られた商用ユーザーのみが用いているという感じでした。
その後、1987(昭和62)年4月に「
TZ型・携帯電話」が登場。最新の携帯電話と比べればまだまだ巨大なサイズでしたが、これでようやく実用的に“持ち歩き”が出来るようになりました。料金制度は加入時の工事負担金が72,800円、保証金が100,000円、毎月の基本料金も23,000円と高額でした。しかし、空前のバブル景気到来に比例して携帯電話への需要も高まり、街中では地方でも「
100型・ショルダーホン」よりは見かける機会が増えました。
そして1991(平成3)年4月に「
mova(アナログ)」が登場。電話器は一気にポケットサイズに小型化され、1993(平成5)年の保証金制度廃止、さらに1994(平成6)年からの電話器買い取り制度スタートにより、携帯電話は爆発的に普及することになったのです。
私もこの買い取り制度発足とほぼ同時に携帯電話ユーザーになりました。当時はシェア獲得のために北海道地区では本体の熾烈な安売り競争が演じられており、私が最初に購入した電話器も新規契約で本体価格は10円だったと記憶しています。
今でも公私両面で携帯電話は手放せない存在になりましたが、自動車との関係で言えば運転中の携帯電話使用が法律で禁止されているのは、皆さんもご承知のところでしょう。歴史を遡ってみrと、法律で明確に禁止されたのは1999(平成11)年11月に施行された改正道路交通法から。ただし、この時は運転中の使用禁止を謳っているものの罰則規定は無く、事故発生時に3ヶ月以下の懲役か50,000円以下の罰金に処せられるというものでした。
これが2004(平成16)年に罰則を伴う内容に改正されました。道路交通法(運転者の遵守事項) 第71条 5-5では、「自動車または原動機付自転車を運転する場合、停止しているときを除いて、携帯電話用装置、自動車電話用装置、その他の無線通話装置(その全部または一部を手で保持しなければ送信および受信のいずれもを行なうことができないもの)を、通話のために使用しないこと」、さらに「画像表示装置に表示された画像を注視しないこと」を規定しています。
前者は携帯電話やトランシーバーなどの無線機(車載型機器のマイクスピーカー等は除く)を手に持って通話や通信することを禁じており、後者は携帯電話やテレビ、カーナビゲーション等の画面を注視することを禁じています。
違反した場合は3ヶ月以下の懲役、または50,000円以下の罰金という罰則規定が設けられているのは従来通り。なお、この違反については交通反則通告制度が適用され、反則金が大型車で7,000円、普通車と自動二輪車で6,000円、原動機付自転車では5,000円が設定されており、反則点数は1点となっています。ただし物損事故を起こすなどした場合は、より高額な反則金と、反則点数2点の適用となります。
既に改正施行から7年目を迎える内容なのですが、未だに道行く車の中には携帯電話を片手に運転しているドライバーが多いことに、驚くとともに呆れます。個人的にはライトバンなどの営業車やトラック、あとは車高を下げた旧型の大型セダン、同じく旧型の輸入大型セダンあたりに多く見られるという印象があります。
今では自動車そのものにハンズフリー機能を有するカーナビゲーションが備わっているケースも多いですし、コード接続型の安価なものから、ワイヤレス接続のものまで、多種多様なハンズフリー通話装置が自動車用品量販店や電器店、コンビニエンスストアなどで広く売られています。
それなのに相変わらず電話器を手に持って使っているドライバーの多いこと。こんなことすら守れないような遵法意識の低いドライバーがいることには憤りを感じざるを得ません。
ちなみに私の場合、社用車1号機(
日産フーガ 350XV)では純正装着されているBluetooth方式のハンズフリーを使用。社用車2号機(
フォルクスワーゲン・パサート 2.0)や、レンタカー、取材で乗る機会のある広報車などの場合は、市販のBluetooth方式ハンズフリーキットを持ち込んで使っています。
ともに通話品質、使い勝手ともに良好。市販品は数千円で購入したものですが、充電が必要になるものの、連続使用可能な時間は充分以上の余裕があります。さらにワイヤード方式のハンズフリーキットも併せて持ち歩いているので、まずまず万全と言える体制を構築しています。
Posted at 2011/02/11 19:50:06 | |
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