2015年04月22日
あんまり、こういうブログで小難しいことを書くのは苦手なのですが…。
先週末から話題に上がって、みんカラ上でもブログで書き込みされてる方が見受けられますが、
地元で起こった事故で、地元の地裁が( ゜Д゜)な判決を出した裁判。
上記、地元新聞社のサイトにもさすがに当時の記事はログ残ってなかったけど、47Newsで写真も残っていたので、確認。
で、グーグルマップで場所確認。
もう、開いた口が塞がらないわけです。僕もお隣の石川県に行くときは、絶対に通る道です。国道なのにバイパスじゃない、片側1車線の路肩も狭い道です。
どうやってこの道で、居眠りに運転で対向車線に突っ込んできた車に対して危険回避を行えと?
腹立だしいやら、呆れたやら、色々な感情をもってニュースサイト等で方々のコメントを拝見していたのですが…、コレってザル法の抜け穴なんじゃないかと…。
この事故の要点は
1.加害自動車の所有者と事故時の運転者が別(任意保険適用外)
2.死亡者は加害自動車に乗っていた、上記2名とは別の人物。
3.運転者の居眠り運転なので、あからさまな過失。
4.被害者側の過失がないと証明ができない、と裁判所が判断したこと。
で、ここで出てくるのが件の「自動車損害賠償保障法」と「自動車損害賠償責任保険」(自賠責保険)。
保障法の第二章第三条に「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、
自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機
能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。」とあって、要点4がコレにかかって被害自動車側に4,000万円の損害賠償命令。
また、自賠責保険のWikiからの抜粋ですが、「自賠責保険では過失割合にかかわらず(保有者及び運転者に過失が無い場合を除く)、事故により負傷した者は被害者として扱われ、相手の自賠責保険から保険金が支払われる。」、「最低限の補償の確保を目的としているので、保険金の限度額(上限)が被害者1人につき死亡3000万円まで~」、「裁判所は、この支払基準に拘束されないため、裁判手続により自賠責保険の請求を行った場合は、自賠責の保険金額を上限として、いわゆる裁判基準により支払額を定めることになる。ただし、裁判手続を通じて被害者が自賠責保険会社に保険金請求をした場合は、裁判所は被害者の過失割合に応じて過失相殺を行うことになる。」とあります。
死亡者の遺族と弁護士は、コレを狙って裁判を起こしたとしか思えなくなってきた・・・。
本当に悪いのは居眠りドライバーだし、死亡した人は助手席に座っていたんだから、注意喚起という点ではこの人にも責任あるよなぁ・・・。遺族はこんな裁判おこして恥ずかしくないのかねぇ。
たしかに、現在の自動車装備では「ドライブレコーダー」か「目撃者」でしか無過失の証明が出来ないけれど、現場検証等で圧倒的な過失の割合がわかる場合はこの限りではない的な一文はあってもいいんじゃないかと思う。
このまま、この案件がまかり通ってしまうと、当たり屋さんマンセーになってしまうから、本当に改正してもらいたい。
あと、人を断罪できる立場にいる人間が判決文に「仮に~」なんて言葉を入れるんじゃない。
お前こそ、過失の証明が出来てねーじゃないかと。
うわぁ…、書きたいことを思いついたまま書き込んだら、ものすごい乱文になってしまった…。
ここまで読んでくださった方、申し訳ございません。
只々思いは、一歩間違えれば人殺しの道具なりうる物に乗っているものとして
「納得がいかない」ということでした。
Posted at 2015/04/22 03:28:51 | |
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