
先日、オハクラでlestatさんから、スピードメーター誤差の規定について教えていただき、調べましたのでご報告します。
結論から言うと、平成19年1月1日以降に製造された車については、新車登録時のタイヤ径より大きなタイヤを履くことは、ほぼ認められないという内容です。
【審査事務規程】 4-91 速度計等
自動車の速度計が 40km/hを指示した時の運転者の合図によって速度計試験機を用いて計測した速度が次に掲げる基準に適合しないものは、この基準に適合しないものとする。(細目告示第148条第1項第2号関係)
① 最高速度が 40km/h 以上の自動車にあっては、次の基準に適合するものであること。
[平成18年12月31日までに製作された自動車]
自動車にあっては、計測した速度が 31.0km/h から 44.0km/hまでの範囲にあるもの
[平成19年1月1日以降に製作された自動車]
自動車にあっては、計測した速度が 31.0km/h から 40.0km/h までの範囲にあるもの
とあります。平成19年以降車のスピードメーターは、
実際の速度より速く表示することは認められるが、遅く表示することは一切認められないという内容です。
さらにその後、審査事務規程の第40次改正 4-91(平成19年4月1日施行)速度計の指示誤差に係る基準の改正で以下のように改正されています。
協定規則第 39 号は型式指定自動車等の認証を取得することを対象としており、①第2節、第3節は生産管理の規定がないため、同一サイズのタイヤの製作誤差を考慮する必要があること、②協定規則第 39 号における速度計試験機の精度と自動車検査用機械器具に係る運輸大臣の定める技術上の基準(平成7年運輸省告示第 375号)で定める速度計試験機の精度が異なることが判明したため、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第2節、第3節の速度計の指示誤差に係る基準について所要の改正を行うものです。
上側の許容範囲がゼロということで、タイヤ製品の誤差や、測定器の精度が許容されていない為改正するという内容です。
現行では以下の通りです。
【審査事務規程】 4-91-1 速度計等
① 最高速度が 40km/h 以上の自動車にあっては、次の基準に適合するものであること。
[平成18年12月31日までに製作された自動車]
自動車にあっては、計測した速度が 31.0km/h から 44.0km/h までの範囲にあるもの
[平成19年1月1日以降に製作された自動車]
自動車にあっては、計測した速度が 31.0km/h から 42.5km/h までの範囲にあるもの
平成19年以降車は 31km/h~42.5km/h となります。しかしこれはあくまでも、測定における誤差の許容として定めた値でしょうから、スピードメーターを実際の速度より遅く表示することは認めないという方向性は変わらないと思います。
画像は各タイヤサイズとス実際の速度の関係を計算してみました。表の上側は215/40R18タイヤがメーター表示40km/hで、実際の速度も40km/hとした時。下側は205/45R17タイヤがメーター表示40km/hで、実際の速度も40km/hとした時です。
純正オプションに18インチホイールがあり、215/40R18タイヤを履けとあります。これは本当に許容範囲のタイヤで間違いないんでしょうか? 誰かマツダに聞いてみてくださいwww
どちらにしろ、安易にタイヤ径を大きくしたり、メーター文字盤精度の悪い物をいい加減に取付けたりするのは、避けた方が良さそうです。
※何か誤りありましたら、修正しますのでご指摘ください。
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Posted at
2008/03/20 11:44:41