
追い抜き禁止は
実はあります!
その唯一の場所は
↑ 信号の無い横断歩道、
自転車通行帯のみ
良く覚えておいて下さい。
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次は
追い越し
と
追い抜きの違い
追い越しの定義 :
日本の道路交通法第2条21号
車両が他の車両等に追い付いた場合において、
その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、
かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
↑ 自分の理解では、これが追い越しと追い抜きの違い。
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↑ これは違反ではありません。
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道交法20条
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、
道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
↑ コレが基本
ただし、自動車は、当該道路の左側部分に
3以上の車両通行帯が設けられているときは、
政令で定めるところにより、その速度に応じ、
その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
分かり難いけど3車線以上の道路の場合、
1番右車線以外は(走行車線として)走って可だという事。
走っても良いけど、基本は守れよ!
とは思う。
自分は道交法第20条に基づき、良く1番左車線を走りますよ?
(どこにも速度について書いて有りませんよね?)
左車線で他の車両に追い付いてしまった場合、
追い越す事は良く有ります。
↓ 第20条の基本を守っていない車両が多いので

こういう事になってしまう事も、まま有ります。
ま、仕方ないですよね?
赤いクルマが道交法第20条を遵守していなかった結果ですからw
その際、およそ違反点数1程度の速度超過はあり得ます(超過速度20km/h未満)
同点数の違反者同士に文句を言われる筋合いはありません。
(通行帯違反車、違反点数1)
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また、追い越しにおいて、追い付いた場合と書いてある通り
「走行している車両等」なのです。
障害物扱いとなる、駐停車の車両は除外です。
障害物を避けるための進路変更は、追い越しになりません。
黄色線だろうが、追い越し禁止だろうが、
追い越しのためのはみ出し禁止だろうが
状況が「追い越しでなければ問題ありません」
(注意 : その場合でも安全には十分注意して下さい)
Posted at 2021/10/07 16:10:12 | |
生ダラ | クルマ