2023年12月29日
20231229 車両無過失事故に関する特約 保険について
この保険内容について
知らない方も多いかと思い
少し告知致します
無過失事故の特則とは
次のいずれかの条件に該当する場合など、⼀定の条件を満たすときは、保険会社と締結する次契約の等級および事故有係数適⽤期間を決定するうえで、その事故がなかったものとして取り扱う特則です。
A.相手自動車※1の「追突」、「センターラインオーバー」、「⾚信号無視」または「駐停⾞中のご契約の⾃動⾞への衝突・接触」による事故に該当し、かつご契約の自動車の運転者および所有者に過失がなかったと保険会社が判断した場合
B.相⼿⾃動⾞※1との衝突・接触事故の発⽣に関して、ご契約の⾃動⾞の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合
C.ご契約の⾃動⾞の⽋陥・第三者による不正アクセスなどに起因する他物との衝突・接触事故が発⽣し、かつご契約の⾃動⾞の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合
※1ご契約の自動車と所有者が異なる自動車に限ります。
無過失事故に関する特約とは、
自分に過失がないもらい事故で、事故相手の自動車が確認できた場合などのいくつかの条件を満たした場合に、次年度の等級や事故有係数適用期間に影響することなく(ノーカウント事故)、車両保険を使うことができる特約です。この特約が付いていない場合、車両保険を使うと等級が3等級下がってしまいます。
この特約が適用についての注意事項としては、車対車の事故である必要がある
ざっくりとネット情報をコピペしまさした
さて、
この特約を使った場合、誰が修理代金を負担するのか?
今回の駐車場での
ドアパンチ事故の場合
加害者はドアでぶつけた記憶はない
また、加害者の車にキズがない
ドライブレコーダーや
監視カメラなど無いと事故の立証は難しい
この場合、かなり被害者には
泣き寝入りするしかない
であるが、
私が使う無過失事故特約では
わたしの保険会社が徹底的な調査をします
(修理代金を支払うのは負担になるので)
その結果
相手のドア
シエンタ
と
私の86を
並べて
ドアを開けて、86のキズの位置に
シエンタのドアが当たるという事が
判明したら
私の保険会社が
シエンタの保険会社
東京海上火災保険に
修理代金などを請求する流れになるんです
私は
車両保険はフル装備しています
東京海上火災保険の担当者は
わたしの車両保険のフル装備をしていないと
思っていたんでしょう
さてさて
来年に
また、続編を報告致します
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Posted at
2023/12/29 17:39:27
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