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2008年11月26日 イイね!

示談交渉の結果 ~損害保険の仕組み(5)

私の場合は、時価>修理費 なので「全損」ではなく「一部損害」でした。
時価と修理費がほとんど同じ額でしたので、「全損」に近い「一部損害」という微妙な条件でした。
次の三つが交渉の重要なポイントです。
①「一部損害」の修理費相当額を一部資金として新車に買換えた場合、「全損」と同様の諸費用+消費税をどの範囲まで賠償してもらえるか。
②代車費用をいつまで負担してもらえるか。
③「全損」と同様の扱いにしてもらった場合でも「一部損害」のようにクルマは私の手元に残り自由に売却できるか。

交渉の最終的な結果は、次のとおりです。

①一部損害の修理費相当額に加え、「同程度のクルマ」としての新車購入に係る一部の諸費用(自動車取得税・検査登録・車庫証明・納車費用)と消費税 という回答をもらうことができました。時価に対応する消費税の減額修正については応じませんでした。

②代車については1ヵ月の実費を負担してもらえましたが、当初、認められた返却後の代車費用相当額については、ゼロに修正されてしまいました。修理は通常、1か月程度で完了する。新車納期の長いのは私の責任という理由です。クルマ無しの生活は、結構つらいですが、代車返却を条件に他の有利な回答をもらえたようです。

③「全損」ではなく「一部損害」なので、当然、クルマは私の手元に残り、自由に売却もできることになりました。
これにより、保険とは関係ありませんが、新車購入先での事故車の下取価額もある程度の金額にしてもらえました。(下取価額には実質値引き分も含んでいるのでしょうが)
「ほぼ全損」が不幸中の幸いといえるのかもしれません。
ただし、事故車の自賠責保険・自動車税・重量税の未経過分は、全損廃車ではなく、売却(下取り)ですので還付(返金)されませんでした。

対物賠償については、すべての解決までに約2ヵ月が掛かりました。担当者が不慣れな方であったため振り回されましたが、賠償金額面では、それが結果的には良かったといえるでしょう。自分には納得がいくものとなりました。


ずっと乗り続けたいと思っていた大切なクルマとの突然の別れ、とても寂しいですね。
あのクルマには、家族の想い出がいっぱい詰まっていて、お金では買えない価値がありました。でも、お金で解決するしかないのですね。
E46 318i  ごめん。長い間ありがとう。


色々なアドバイスをいただいたみんカラのお友達の方々、相談にのっていただいた関係者の方々に感謝致します。

最後に、皆様の交通安全を心よりお祈り申し上げます。


この文章は追突事故(当方の過失はなし)について相手の損害保険会社との交渉の経緯や調べたことを書いています。文章中には保険会社の原則的取扱い・社内ルールが含まれますので異議があれば交渉(最後は裁判)する余地は十分あります。対応内容は、個々の事案・保険会社によって異なります。なお、修理費については仮定の数字を使用しています。間違っていたらご容赦願います。皆さんのお役に立てれば幸いです。

(おわり)
Posted at 2008/11/26 07:57:01 | コメント(4) | トラックバック(0) | 保険事故 | クルマ
2008年11月25日 イイね!

示談交渉の経緯 ~損害保険の仕組み(4)

今日、保険会社から保険金が入金されました。対物賠償に関してはすべて解決です。示談交渉の経緯は次のとおりです。

事故から
(初日~22日目)修理依頼先が修理費の見積もりをして、保険会社のアジャスターが修理費を協定する期間。こちらから保険会社の担当者に2~3度問い合わせて、当初提示された賠償額、時価の増額の交渉をしました。担当者は修理見積りの経過や賠償の仕組みは説明するものの、まだ確定した社内資料が届かないという返事で進展せず。

(23日目)保険会社の担当者から買換えるならば見積書を早く送れ、という電話があり、急遽、クルマ選びを始めました。

(28日目)新車の見積書をFAXして、2日間、2回の電話で示談交渉が成立(1度目)しました。こちらもある程度は譲歩・妥協し、希望を冷静に丁寧に説明したら、保険会社の担当者もそれを受入れてくれた感じでした。
この保険会社の経営形態から保険金の支払いは渋いとの噂を聞いていましたが、思っていたより簡単に希望以上の賠償額を認めてくれました。最後は、今まで説明してきた保険理論よりも人としての情の世界かなというのが正直な感想でした。

(31日目)代車を返却。代車については社内ルール?により1ヵ月が限度、新車納期の長いのは私の責任ということで渋々返却しました。

(38日目)保険会社から示談書(1度目)が届き、捺印してすぐ郵送しました。後は入金を待つだけ!

やれやれ、終わったな~ と思っていたら・・・・ 信じられない出来事が!

(52日目)保険会社の担当者から、成立した示談書が担当者の勘違い・ミス(2か所)で社内の稟議が通らないので修正・再提出してほしいとの連絡がありました。保険金の約1割の減額の要求です。一方的な示談交渉の破断です。初歩的な計算根拠の勘違い、書類作成のミスを説明してきました。信じられない出来事でした。
ここで気がついたことですが、この担当者は、たぶん、百戦錬磨の示談交渉のプロではなく、初心者に近いです。配属後、私が初めての交渉相手だったのかもしれません。
この保険会社は大丈夫か?怒りを通りこして、笑ってしまいました。

(53日目)担当者の上司と再交渉の結果、泣く泣く一部の減額修正を認めて(先方もある程度譲歩し)、2度目の示談交渉が成立です。

(56日目)保険会社から2度目の示談書が届き、捺印してすぐ郵送しました。

(64日目)保険会社から保険金が入金されました。

事故から約2ヵ月、対物賠償の保険に関してはすべて解決です。保険会社の事務手続きの不手際のため予想以上の時間が掛かりました。これは保険会社やその担当者によって対応の差があるようです。


なお、損害保険に関する相談・苦情・無料弁護士相談紹介は損害保険協会で行っています。


(つづく)
Posted at 2008/11/25 09:28:11 | コメント(3) | トラックバック(0) | 保険事故 | クルマ
2008年11月09日 イイね!

全損と賠償額 ~損害保険の仕組み(3)

保険でいう「全損」とはクルマのすべての価値が失われること、具体的には修理費が時価を上回ることと理解しています。

例えば、
時価200万円(中古車小売価格)のクルマが事故に遭い、
仮に修理費が250万円と言われたならば、
時価<修理費 ・・・ 全損となりますので、
時価200万円と修理費250万円の少ない方の、200万円が理論上の賠償額となります。

もちろん時価200万円だけでは「同程度のクルマ」は購入できません。同程度のクルマ購入に伴う諸費用(自動車取得税等・検査登録・車庫証明・納車費用)+消費税が必要となります。これらの「費用の一部」は、一般的に損害賠償額として認められるようです。他にも車検費用の残存期間部分や廃車・解体に伴う費用なども認められる場合があるようです。

諸費用の中で自賠責保険・自動車税・重量税は、買換えに伴う通常必要とされる費用とは認められません。これらの費用は買換えなくても(事故がなくても)必要という理由です。
ただし、すでに支払った事故車のこれらの費用は所定の手続きを執ることによって未経過分の還付(返金)を受けることができます。

また、全損になると価値のない事故車は原則として保険会社に引取られます。自分の車を部品取車として売却するなどこちらの自由にできないようです。損害賠償額の二重取りは許さないという理由です。(これについては保険会社によって見解が分かれます。)

全損の場合、
①失われた価値、つまり客観的な時価がいくらになるか?
②事故車と「同程度のクルマ」とは何か?
が問題となります。

私の場合は、時価>修理費 なので「全損」ではなく全損に近い「一部損害」
 ・・・ ほぼ「全損」でした。


(つづく)
Posted at 2008/11/09 08:10:11 | コメント(2) | トラックバック(0) | 保険事故 | クルマ
2008年11月08日 イイね!

「評価損(格落ち)」の問題 ~損害保険の仕組み(2)

損害保険の対物賠償の一番の問題は「評価損(格落ち)」の問題です。

損害保険の賠償金額は、時価と修理費を比較し算定されます。
時価>修理費 ならば修理費を賠償 ・・・ 一部損害
例えば、
時価200万円(下取価額150万円)のクルマが事故に遭い、
仮に修理費が100万円と言われ、修理を選択したとします。
(もちろん、事故車を修理前に下取りに出して買い換えることもできます)

この修理費100万円を使って外見上、完全に修理できたとしても、プロが見て重大な修復(事故)歴が認められれば、クルマの評価は下がります。
このクルマを修理後すぐに下取りに出したら、150万円ではなく50万円に下がるかもしれません。事故の前後の下取価額の差額100万円を「評価損(格落ち)」と言います。

評価損は目に見えない損害です。乗りつぶせば発生しません。
将来、買換えの時など下取価額を知るまでは気がつかない方もたくさんいます。

保険会社は、普通、この評価損のことは説明はしてくれません。
評価損の存在を指摘しても認めようとはしません。(一般的に評価損が認められるのは、初度登録一年以内の新車と言われてます。)
裁判してくださいと・・・。

しかし、裁判では「評価損(格落ち)」を認めている判例が数多くあります。
 (H19/4/12 東京高裁 修理費の30%を評価損と認めた例など)
司法判断を無視する保険会社の姿勢は、疑問が残ります。
認めない理由は ・・・ 理解できますが。
本来、評価損の問題は過失割合と関係はありませんが、少なくとも無過失の被害者に対しては認めるのが当然だと私は思います。

私は、これだけ大きな修理ですから修理しても完全に直るかどうか、この事故が原因で後々不具合が発生しないのかどうか不安を感じました。
さらに、評価損の裁判をするのは嫌でしたので、修理はせず買換えを選択しました。


(つづく)
関連情報URL : http://www.jaai.com/
Posted at 2008/11/08 10:32:31 | コメント(3) | トラックバック(0) | 保険事故 | クルマ
2008年11月07日 イイね!

時価と修理費 ~損害保険の仕組み(1)

この文章は追突事故(当方の過失はなし)について相手の損害保険会社との交渉の経緯や調べたことを書いています。文章中には保険会社の原則的取扱い・社内ルールが含まれますので異議があれば交渉(最後は裁判)する余地は十分あります。対応内容は、個々の事案・保険会社によって異なります。なお、修理費については仮定の数字を使用しています。皆さんのお役に立てれば幸いです。


損害保険の対物賠償金額は、時価と修理費を比較し算定されます。

時価>修理費 ならば修理費を賠償 ・・・ 一部損害
時価<修理費 ならば時価を賠償  ・・・ 全損
(いづれの場合も修理するか買換えるかは自由です)

時価とは客観的な中古車小売価格のことです。
中古車の参考本「レッドブック 08/10」によれば、私のクルマの価額(税抜)は
新車(当時)  下取   中古車小売 
 383万円 100万円 175万円 となっています。

修理費は先方の保険会社と修理業者との間で協定されます。こちらが説明を受け、意見を言う機会は与えられませんでした。
仮に修理費が185万円(税抜)とします。
当初、保険会社は時価(レッドブックの中古車小売価額)175万円と修理費185万円と比較し(時価<修理費)、少ない方の175万円を賠償しますと言ってきました。

このレッドブックの時価175万円はノーマル車両の標準的な価額であって、これには
①走行距離・登録月・程度などの個体差
②特別仕様(ハイライン)・メタリックカラー・キセノン・フイルム・ナビなど新車当時のオプション約70万円
③ステアリングなどの後付けの部品
は全く考慮されていません。

その裏付けとして
同年同型車の特別仕様「Mspo」の価額(税抜)は
新車(当時)  下取   中古車小売
 423万円 125万円 200万円
新車価額が40万円増えると中古車小売価額が25万円アップしています。

そこで時価は「Mspo」との比較で少なくとも200万円だと主張し、それが通り、時価>修理費 となり、理論上の賠償額は修理費相当額185万円(税抜)となりました。

消費税については修理する場合は、5%分上乗せされますが、修理しない場合(もう車は購入しないなど)は、原則は支払われないようです。発生した損害しか賠償しないという理由です。

この賠償額を使って修理しても完全に直るかどうか不安ですし、「評価損(格落ち)」という目に見えない大きな損害の問題もありますので、私は修理ぜず、買換えを選択しました。

しかし、修理費相当額185万円(税抜)では、当然、時価200万円のクルマは買えません。
それに加え、消費税+諸費用などもかかりますので
        ・・・ ここから、交渉がスタートしました。

(つづく)
Posted at 2008/11/07 20:42:16 | コメント(1) | トラックバック(0) | 保険事故 | クルマ

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たぶん塩原温泉だけでしょうか?
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何シテル?   06/07 08:53
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