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イイね!
2023年09月15日

白バイの警察官に前から聞きたかったことを聞いてみました

白バイの警察官に前から聞きたかったことを聞いてみました うちの近くの横断歩道では、よく白バイの警察官が取り締まりをしています。



当然ですが、歩行者優先ですので違反した車は取締られています。



では自転車はどういう扱いになるのか?



予想としては、
①自転車に乗車して渡っている場合は車両扱い。
②自転車から降りて手で押している場合は歩行者扱い。
③歩道を渡るために待っている時、自転車に乗車したままの場合は車両扱い。
というのを考えていました。



横断歩道というからには、上の3つが全部当てはまらないとちょっと違うよなぁって、以前から思っていたのです。



今日ちょうど、目の前にいつもの横断歩道前に白バイの警察官がいらっしゃったので、上の3つのこと直接聞いてみました。



答えは、全部正解でした。



念の為、③の様な場合で横断歩道を車で通過しても取り締まらないのか聞いてみたところ、『取り締まりはしていません。』とはっきりおっしゃっていました。



予想通りだったとはいえ、かねてからの疑問が解消されたので、すっきりしました。



とはいえ、全員がこのことを知っているわけではないので、このような状況に出くわした時に認識の違いによるトラブルは避けたいですから、注意が必要です。



あくまで警察には取り締まられないというだけなので。
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Posted at 2023/09/15 16:31:18

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この記事へのコメント

2023年9月16日 14:24
こんにちは

3のまたがって待っている場合には「車が止まったら降りてわたろうと思ったのです」と「歩行者」調書を取ることが可能ですから、道交法38条の「あきらかに」に該当しないのですごいスピードで通過すると、「検挙」される可能性や運用を予告無くかえる可能性も皆無ではないのでご注意ください。

貴殿の愚問点をさらに進めて、横断歩道でチャリンコにまたがったまま車の通過を待っている者に対して、車が譲ったら、違法行為、すなわち、道路交通法違反の教唆になるのかと考えると楽しいですよ。
コメントへの返答
2023年9月25日 19:08
コメントどうもです。

自転車から降りる時間をかんがみると、猛スピードの場合は確かに話が変わりそうですね。

ただその場合スピード違反で取り締まることができそうですが。

自分の場合は、警察官の個人差もあるでしょうから、普段から極力止まる様にはしてますけどね。

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