
この記事は、
インターネットを使用しての選挙運動に関するお知らせについて書いています。
皆さん選挙には行きましょうね!!!!
…この程度なら規約違反にはならないよね?w
にしても、今ざっくり規定を読んでみましたが…何かトラバ先の引用と規約本文の内容違くね???
規約7条(3)では
(3)違法、または、公序良俗に反する行為の提案・援助を内容とする発言またはマテリアルを投稿すること
となってますが、ブログでは
(3)選挙の事前運動、選挙運動、または、これらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する発言またはマテリアルを投稿すること
とされてます。
『選挙の事前運動、選挙運動、または、これらに類似する行為』は違法であったり公序良俗に反する行為ではないと思うんですが、、、
ま、下手なことして運営に目をつけられるのもめんどいんであまり言及はしません(爆)
実は日曜の選挙当日は選挙のお仕事のため投票できません、、、
なんで、今日事前投票を済ませてきました♪
投票先を書くとおそらく問題になりそうなんで詳しくは書きませんが、金星人や痴呆の議員がいる政党じゃない党の所属にいれて、比例もミリオタが投票するにふさわしい御方の名前を書きました♪
というか、恥ずかしながら今回の選挙まで知らなかったのですが、、、
参院選の比例代表って個人名でもいいんですね
Σ(・oノ)ノ
比例は政党名だけだとばかり思っておりました、、、
どうやら比例の順位の決め方は、
①政党名の投票+政党所属議員名の投票の総合計で、各党の当選人数を決定
②政党内の議員で、個人名での得票数の多い順から当選人数分だけ合格
例えば
政党名20票、A議員120票、B議員500票、C議員10票………政党当選人数2名
とした場合、個人名での投票数の多い順に、B議員とA議員は当選となりますが、C議員は落選となります。
つまり、比例代表だからと政党名を書くより、個人名を書いたほうがより国民の意見が反映されるというわけです!!!!
A政党に入れたいけど、あの比例代表議員は嫌いなんだよなぁ…ということでしたら、その議員以外のA政党の候補者の名前を書いて投票すれば万事おk!!
国民に人気の無い嫌われ者議員は落選するという寸法ですwww
この制度、もっと周知するべきだと思うんですがねぇ、、、
というか、衆院と参院で方式を変えるなんてややこしい事はやめてくれよ、、、(ーー゛)
Posted at 2013/07/19 20:11:52 | |
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