
もう1年以上前の事故ですが、みんなの記憶にもきっと残ってると思います。
この記事を読んでまず当時重体だった小学生がいたと記憶してるんですが、「5人が重軽傷を負った」とありますので一命を取り留めたということということなんでしょう、助かって良かったというのが正直な感想です。
さて、現在の公判の内容が報道されてますが、少年は事故を起こしたことは認めつつも、ドリフト走行自体は否定してるそうです。
当時の近所での評判は、
「毎朝、うるさい爆音を出していて迷惑だった。運転も荒っぽく、いつか大きな事故を起こすのでは、と思っていた」
「あのクルマを見て、近所の人はみんな『やっぱり!』という感想を持っている。それほど、少年の危険な運転は印象に残っています」
それ以前に免許取得直後に2回も追突事故を起こしていたそうです。
その時点で免許を停止するなり取り上げるなりすべきだったんでしょうが、追突事故ではよほどの人身事故でない限り法的にはそこまでの点数を加算することはできなかったのでしょう。
記事にもありますが、
「免許取得後1年以内で2回も追突事故を起こしながら行政処分を受けることなく、危険な運転を繰り返していた少年。父親は助手席に乗ったときに「車の扱いが不慣れだと思った」というが、周囲の大人が危険性を感じていながら事故を防げなかったことが悔まれてならない。」
こういう事故が二度と起こらないよう対策となるような法整備と免許制度が必要だと思います。
「事故を起こしたことは認めたものの、ドリフト走行は否認。「時速40キロ以上は出ていなかった」と述べた。」
よくもまぁ、こんなことをしゃあしゃあと・・・
40キロくらいでスピンして、2回もぶつかってガードレールを越えて、12メートルほどジャンプして民家に衝突するというのでしょうか・・・
普通にまっすぐ走ってちゃんとしたジャンプ台に乗って飛ばしたのならともかく、スピンして左右のガードレールに接触してそれでも止まってないのに・・・
40キロ程度でガードレールにぶつかってガードレール飛び越えるでしょうか?
その上10メートル以上ジャンプできるでしょうか?
ガードレールにぶつかればその時点でかなりの衝撃、速度もその時点で奪われるでしょうし・・・
北側のガードレールにぶつかり、その後南側の歩道柵にぶつかり乗り越え10メートル以上ジャンプ・・・
スピンした上でぶつかってガードレールを乗り越えたことを考えたら素人考えでは40キロ程度であったとは考えづらい・・・
スピンした時点で普通は反射的にブレーキ踏むでしょう、その時点で速度も落ちます、ガードレールにぶつかればそれでまた速度が落ちます。
たとえスピンなしで40キロでガードレールに衝突してガードレールを乗り越えるでしょうか?
その上12メートルも飛んでいる・・・
納得できない点が多々あります。
歩道柵の強度がガードレールより弱かったとは言え初期の速度が40キロ以下であったのなら普通に運転していたのであれば速度も2度の衝突でかなり落ちただろうし10メートル以上も飛ぶなんて考えにくい・・・
それでも公判では
「少年は今年1月の初公判で、事故を起こしたことは認めたものの、ドリフト走行は否認。「時速40キロ以上は出ていなかった」と述べた。弁護側も「自動車運転過失傷害罪が成立するにすぎない」と主張した。
この主張を補強する1つの材料が、昨年11月の京都家裁の判断だ。検察は危険運転致傷の非行事実で京都家裁に送致したが、京都家裁は昨年11月、「車両の速度は時速約40キロに達していたとは認められない」として自動車運転過失傷害に切り替えて逆送、検察もいったんは同罪で起訴した経緯がある。
初公判で検察は危険運転致傷罪に訴因変更し、京都地裁もこれを認めたが、弁護側は、「家裁の判断から新たな証拠はない」と主張。
警察官の証言も走行実験も信憑性(しんぴょうせい)がないとしたうえで、事故当日の状況について、「少年は出勤のために急いでおり、意図してドリフト走行をする必要性はない」と真っ向から対立している。」
ドリフトさせたかったかさせる気はなかったとかそういう問題ではないと思うのですがね。
それに40キロに達してたとは認められないとか、そんな話する前にスピンしてガードレールにぶつかってなおかつ飛び越えて12メートルジャンプする、それを再現する実験をしないとこの事故の真実が見えないと俺は思います。
出勤のため急いでいたのならスピードが出ていた可能性もあるのではないでしょうか。
俺が思うに・・・
スピンした時点で普通は反射的にブレーキ踏むでしょう、普通は・・・
でも、こいつはパワースライド的なアクセルの踏み方をしていたのではないかと思ってます。
だからスピン状態になってもブレーキを踏む気なんてサラサラなくアクセルでコントロールしようとしたのではないかと。
そのため速度は落ちるどころか滑ってコントロール不能になり、府道を左折しようとしてたのに、府道北側のガードレールに衝突。弾みで府道南側の歩道柵をなぎ倒し、歩道上を歩いていた児童の列に突っ込んだ上、車はそのまま畑を越え、付近の民家の倉庫に衝突して停止したと俺は見ていました。
そうじゃないと40キロで曲がろうとしたってそこまでの勢いでスピンしたりガードレール乗り越えたりジャンプして10メートル以上飛ぶなんて考えられない・・・
だいたい一時停止も無視してるようだし・・・
弁護士も仕事とはいえこんな男の言うことをよくもまぁ・・・
はねられた小学生に死亡者が出なかったとはホント不幸中の幸い、だからといって刑を軽くするような理由は見当たらないと俺は思うのですが。
危険運転致死傷罪を是非適用して欲しいと思うのは俺だけではないはず。
話は逸れますがこのニュースのせいでZ33フェアレディZがどれだけ悪者扱いされたことか・・・
同車種に乗るユーザーも多大な迷惑を受けたと思うし、車好きの人の中にもそういう目で見られるようになったと感じた人もいるはず。
こんな未熟なドライバーがZ33のようなハイパワー車に乗せた親にも非難が集まってましたがZ33が悪いわけではないわけで。
ハイパワーマシンでなかったらこの事故は防げたのか?
免許取って3年間は2000cc以下に制限したら防げたの?
S13でも同じような事故は起こったでしょうし、FFでも軽でも防げたとは言い切れません。
事故の規模は小さくなったかもしれませんけど。
つまり車の問題ではないと思うのです。
ドライバーの技量もそうですが、やはりモラルの問題ではないでしょうか。
このようなモラルのないヤツに免許や車を与えてはいけない、そういうことなんでしょうが現実は自動車学校へ行って卒業して免許センターで試験通過してお金があれば車が買えて公道で運転ができてしまうわけで・・・
起こってしまった事故はもうどうにもならない・・・
だったら二度と起こらないように対策を講じなくてはなりません。
しかし、そのまえにこの男を罰しなくてはなりません。
40キロ出てたとか出てなかったとかドリフトさせようとしてたとかさせようとしてなかったとか、死亡者が出たとか出なかったとかで刑が軽くなってはいけないと思うのです。
起こった現実がすべてだと思います。
仮にそのような内容で争って懲役期間が短くなったとしても、この男に免許を与えて欲しくないと思うのは俺だけではないはず。
車の免許が無くたって生活できます。
このような事故を起こしたやつには最低でも10年は免許を与えて欲しくない・・・
現実的には3年くらいしか再所得できないようにしかならないのでしょうけど。
こんな奴は無免許でも運転しそうなのでできるだけ長く交通刑務所にいてほしいと俺は思います。
同じことを言いますが、スピンして2回ガードレールにぶつかってなおかつ飛び越えて12メートルジャンプする、それを再現する実験をしないとこの事故の真実が見えないと俺は思います。
事故は法廷で起きたのではない、現場(公道)で起きたのだ、と言ったところでしょうか・・・
再現実験してこそそいつの起こした悪行・愚行がはっきりするはず、論議だけで結論出すのはどうかと思いますがね、俺は・・・
事故を起こした本人の誠意があるのであれば、人としてまともな心があるのであれば正直な発言をして欲しいと思います。
こんなモラルのないやつにそんなことを求めること自体無理なことなのかもしれませんけどね。
記事は以下のとおり。
(当時の写真は下記URLにて)
【京縦軸横軸】八幡暴走、少年はドリフトをしたのか
産経新聞2014年10月12日(日)08:06
はたして少年(19)は通勤途中にドリフト走行をしたのかどうか。八幡市の府道で昨年9月、集団登校中の児童の列に乗用車が突っ込み5人が重軽傷を負った事故の公判で、少年は事故を起こしたことは認めつつも、ドリフト走行自体は否定。一方の検察は、ドリフト目的で危険運転致傷罪に該当すると、懲役2年6月以上4年6月以下の不定期刑を求刑した。注目の判決公判は14日、京都地裁(後藤真知子裁判長)で開かれる。
争点は、検察が主張する危険運転致傷罪の成否だ。検察側は「急加速の結果、制御困難な高速度になることは認識していた」と指摘するが、弁護側はハンドルの操作ミスで自動車運転過失傷害罪にとどまるとして、双方の主張は真っ向から対立する。
起訴状によると、少年は左折時に時速40キロ以上に加速し、制御困難な速度で車を走らせ、ガードレールに接触。弾みで反対車線側の歩道柵をなぎ倒しながら、児童の列に突っ込み5人に重軽傷を負わせたとしている。
今回、検察側は、「目測で時速約40キロだった」とする現場近くで交通取締中だった警察官の証言と走行実験などから、交差点に進入した速度を時速40キロ以上と認定し、危険運転致傷罪の構成要件のうち、「制御困難な高速度での運転」にあたると主張。
さらに公判では少年が運転免許の取得前からドリフト走行に興味を持っており、雑誌を購入していたことや、友人から「そのうち事故すんぞ」といわれていたことも明らかにし、「ドリフト走行が目的だった」と指摘した。
一方、少年は今年1月の初公判で、事故を起こしたことは認めたものの、ドリフト走行は否認。「時速40キロ以上は出ていなかった」と述べた。弁護側も「自動車運転過失傷害罪が成立するにすぎない」と主張した。
この主張を補強する1つの材料が、昨年11月の京都家裁の判断だ。検察は危険運転致傷の非行事実で京都家裁に送致したが、京都家裁は昨年11月、「車両の速度は時速約40キロに達していたとは認められない」として自動車運転過失傷害に切り替えて逆送、検察もいったんは同罪で起訴した経緯がある。
初公判で検察は危険運転致傷罪に訴因変更し、京都地裁もこれを認めたが、弁護側は、「家裁の判断から新たな証拠はない」と主張。
警察官の証言も走行実験も信憑性(しんぴょうせい)がないとしたうえで、事故当日の状況について、「少年は出勤のために急いでおり、意図してドリフト走行をする必要性はない」と真っ向から対立している。
事故当時の記事は以下のとおり。
<京都集団登校事故>逮捕18歳ドリフト暴走少年の報道されない評判...近所では「またあの車か」
京都府八幡市で集団登校の列に乗用車が突っ込み、児童5人が重軽傷を負った事故で、逮捕された18歳少年が普段から危険な運転を繰り返していたことが、付近住民への取材で明らかになった。
24日に自動車運転過失傷害容疑で現行犯逮捕された少年は昨年11月に運転免許を取得。それと同時に中古のマニュアルスポーツカーを知人から120万円で購入して毎日の通勤に使用していた。その様子を語るのは近所の住民。
「毎朝、うるさい爆音を出していて迷惑だった。運転も荒っぽく、いつか大きな事故を起こすのでは、と思っていた」
実際に逮捕された少年は免許取得直後に2回も追突事故を起こしていたことが父親の口から語られている。近所の人はそんな少年の危険な運転を何度も目撃していたようだ。事故前から危険を感じていたという別の住民が語る。
「あのクルマを見て、近所の人はみんな『やっぱり!』という感想を持っている。それほど、少年の危険な運転は印象に残っています」
あろうことか少年は住宅街でドリフト走行を試そうとしていたという。目撃者によると、細い道から府道へ左折したところ、スピードの出しすぎでスピンして、そのままガードレールに接触。そのはずみで反対側の歩道を歩いていた児童の列に突っ込んだ。ガードレールを越えて、12メートルほどジャンプして民家に衝突という無謀な運転だった。
免許取得後1年以内で2回も追突事故を起こしながら行政処分を受けることなく、危険な運転を繰り返していた少年。父親は助手席に乗ったときに「車の扱いが不慣れだと思った」というが、周囲の大人が危険性を感じていながら事故を防げなかったことが悔まれてならない。