朝日新聞の2010年6月14日付サイト記事ですが
コンビニでプリン落として棚に戻したら弁償するよう言われ逆上してプリン投げつけたらしい・・・
落としたプリンは、ふたが破れて、中身も少し出ていたらしい。
このプリンを棚に戻し、新しいプリンを取って店側に謝ろうともせず、知らんぷりしていたとのこと・・・
この男、とことんダメ男ですね↓
落とした敗れたプリンを戻して綺麗なプリンを買おうとしてたなんて・・・
お前が落としたのなら弁償するのは当たり前だと思うのですが・・・
そうじゃなくてもそこまで破損したならまず謝るべき(怒)
通報したのはほかの客らしいが、俺もその場にいたら通報すると思います。
逮捕はやりすぎとか言う意見もあるでしょうが、俺は妥当だと思います。
だって店の売り物を破損したんでしょ、そいつ・・・
正直に謝ってくれたら弁償とか言わなかったかもね、多少のロスは商売上ある程度覚悟しなきゃならない面もあるだろうし、イヤなこと言えば万引き被害もある程度計算に入れなきゃ仕方ない面も・・・
ただ、その商品ひとつ万引きされたり売り物にならなくなったロスを取り戻すのにその商品をいくつ売らなきゃ取り返せないのかってくらい商売はシビアなものですからできるなら弁償して欲しいところですが客がリピーターとなってこそ商売は成り立つ面もあるわけで・・・
お付き合い上、正直に言って謝ってくれたらその場は治めてこれからもウチで買い物してねって暗黙のお約束ができると思うのですがこの場合・・・
店長からしたらあまりにふてぶてしかったのではないでしょうか・・・
商品をダメにしといて平然と綺麗なほう持ってきてレジ済まそうとしたんですからね。
仮に商品の外見はなんともなくても中のプリンがグチャグチャになってたとしたら・・・
それがそのまま棚に戻され店員も気付かず次の客がお買い上げってことになったら購入した人はなんて気の毒な・・・
でも・・・こういうことは多かれ少なかれあると思うんですよ、モラルの問題かと・・・
それを注意され弁償もしないうえその商品を投げつけた・・・
最低の男ですね(怒)
濡れ衣であったのなら同情の余地もあるかと思いますが今回は間違いなくこの男の仕業・・・
結局器物破損と投げつけたことによる暴行、売り物を破損した上逃走したのですから逮捕されて当たり前でしょう・・・
高くつきましたね、常識のなさからくる身から出たサビってやつですか・・・
車の当て逃げにも通づるようなお話でした、当て逃げも最低ですよね(怒)
俺のグランディスにもドア当てられたと思われるエクボがありますし、シビックにもドア当てられた跡がありました。
グランディスはたぶんスーパーかで当てられたと思います、まぁ走ってりゃ飛び石とかで傷つくこともあるんでこの程度はあきらめつきます。
シビックの方は犯人わかってました、だって塗装が残ってて社内の駐車場でしたし(涙)
リアバンパーにワインレッドの傷が・・・
当時俺の停めてたとこは本社の中で一部の人間しか乗り入れできない場所・・・
いつも近くにいたのはワインレッドの80スープラ・・・
乗ってるやつも知ってたけど年下だし追求してもな・・・って思って泣き寝入りではないですが許しました(涙)
気まずくなるのもイヤだし大騒ぎするほどの傷でもなかったし、バンパーだったんでコンパウンドで擦れば目立たなくなる程度だったんで・・・ね(汗)
ま、車乗ってりゃ多少の傷はしゃあないわな・・・
でも明らかにひどい当て方されて逃げられた日にゃ腹立つに決まってます(怒)
そのためにも自己防衛として当てられにくい場所に停めることを心がけてます。
まず頭から停めてるやつの横には停めない。(そいつが出るときヘタだと頭振って当てられやすい)
できるだけ3ナンバーの横には停めない。
2ドアの横には停めない。(ドアでかいから当てられやすい)
スライドドアの車の横に停める。
綺麗なドレスアップカーの横が好ましい、そいつも大事にしてそうだし。
凹んでたり汚い車の横は避ける、雑そうだし。
みなさんはなにか気をつけてることあります?
これは!って自己防衛策あれば教えてください♪
ちなみに記事は以下のとおり
「「プリン投げ」で暴行罪 どこからが犯罪なのか
コンビニの店長に怒ってプリンを投げつけた男が、愛媛県警に暴行の疑いで逮捕された。飲み屋で食べ物を投げ合う光景などを見た人はいるかもしれないが、こうした場合も、犯罪になってしまうのだろうか。
「すみません」。この一言がなかったために、店長を怒らせたのだろうか。
朝日新聞の2010年6月14日付サイト記事によると、逮捕された松山市内の男(36)は前日正午過ぎ、同市内のコンビニに立ち寄った。男は店内で、床に過ってプリンを落とし、そのまま棚に戻そうとした。
すると、店長(51)がこう言ったというのだ。
「買うか弁償するかして」
男は、この言葉に腹を立て、至近距離からいきなり店長にプリンを投げつけた。店長にけがはなかったが、服はプリンまみれになったという。
プリンを投げつけるのは、確かにやり過ぎだろう。しかし、どのような状況だったのかが分かりにくいこともあって、ネット上では、記事を巡って、様々な反応が出ている。
2ちゃんねるでは、男に対して、「落としましたってちゃんと言えば丸く収まったと思うけど」と突き放す声は多い。その一方で、「見た目そんなに影響なさそうだったら何も言わずに棚に戻すだろうな俺も」などと、事情があるのではないかとみる向きもある。
こんな向きもあってか、店長に対し、弁償などを要求するのは行き過ぎでは、との指摘もみられる。また、警察に対しても、「こんなことでいちいち逮捕して点数稼ぎする警察のほうがおかしい」との批判が一部であった。
実際のところは、どうなのか。
男がプリンを落としたときの状況について、松山東署の説明はこうだ。
相手にすごんでいたり、逃げたりした場合
コンビニ店内で、男は、レジに行く途中で手に持っていたプリンを落とした。プリンは、ふたが破れて、中身も少し出ていた。男は、このプリンを棚に戻し、新しいプリンを取って再びレジに向かった。店側に謝ろうともせず、知らんぷりしていたという。
ところが、このことに気づいた店長が、落としたプリンを持ってレジに行き、「こちらはどうされますか」と聞き、弁償などを求めた。しかし、男はすごんだ言葉を口走りながら、落とした方のプリンを取っていきなり店長の腹部に投げつけた。新しいプリンなどは買うと主張したが、店長が「結構ですから」と言うと、プリンなどを置いて出て行った。
この後、ほかの客とみられる男性から110番通報があり、駆けつけた松山東署員がプリンを投げた男を見つけて事情を聞くと、容疑を認めたという。
同署の副署長は、暴行罪になった理由について、「怒ったり、悪ふざけだったり、逆ギレしたりしている状況があるからです」と説明。逮捕したのは、「現場から逃げており、逃亡の恐れがあったから」としている。男の実名で報道発表したが、マスコミによって実名・匿名が分かれた。
とすると、飲み屋で怒って食べ物を友だちに投げた場合なども、暴行罪に問われるのか。また、スポーツ選手の同意もなく、お祝いでパイを投げつけたりするのは悪ふざけになるのか。
板倉宏日大名誉教授(刑法)は、こう言う。
「プリンを投げつける行為そのものは、確かに暴行罪になります。しかし、投げつけただけでは、逮捕までするのはおかしいでしょう。被害者がいいと言っている場合もあるからです。逮捕がありえるのは、相手にすごんでいたり、逃げたりした場合などがあるときです。だから、ケースバイケースと言えますね」」
なんてバカバカしい・・・
ある意味平和なのかも・・・