※せっかく書いたのでアップしましたが、我ながらまとまりがなく非常に読みにくいです(爆)
※可能であればもうちょっと情報と頭の中を整理して後日書き直したいと思います。
GARUDA BLLED MIRROR のように鏡面にウィンカーを内蔵したタイプのドアミラーについて、ディーラーや陸事ラインで保安基準不適合の指摘を受けた事例を最近よく耳にします。(実は、僕も先日ディーラーにダメを出されたところです・・・)
ミラーのパッケージには「保安基準対応(原文ママ)」を謳っているものの、その根拠はよくわかりませんし、指摘してくるディーラーもどの項目に対して不適合なのかハッキリ言えないのが現状のようです。
うーん、気持ち悪い!ワシが白黒つけちゃる!
というわけで、またまたお役所文書と格闘してみました。
僕の解釈が 100% 正しいと確信できていないので、異論反論大歓迎です。
どんどんコメント下さいまし♪
・・・というわけで、前置きはここまで。
さっそく該当しそうな条文を洗っていきましょう。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/hoankijyun/hoan_041_02.pdf
(補助方向指示器)
第四十一条の二
自動車の両側面には、補助方向指示器を一個ずつ備えることができる。
ドアミラーに取り付けたウィンカーは補助方向指示器という名称のようです。
両側に1個ずつというところがポイントですね。
標準のドアミラーウィンカーと、ミラー上に後付けしたウィンカーが果たして片側に「1つ」の灯火と見なされるのか、その解釈が焦点になりそうです。
というわけで、その解釈を展開している「別添94」なるドキュメントを参照してみます。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokubetten/saibet_094_00.pdf
別添94 灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及
び同章第3節関係)
1. 適用範囲
第2節及び第3節の規定における灯火器及び反射器並びに指示装置の
照明部、個数、取付位置等の測定方法は、この別添に定めるところによる。
2. 照明部、個数、取付位置等の測定方法
2.3. 灯火等の個数の測定方法
2.3.1
(略)
補助方向指示器、非常点滅表示灯及び緊急制動表示灯については、
灯室
(反射板等により区切られた光源を納めた部分)の数とする。
また、照明部が不透明なモールなどにより仕切られた灯火器は、これに関
係なく灯室が一体であるものは1個とみなす。
Golf6 の場合最初から LED が間隔を置いていくつか並んでますけども、確かに反射板とレンズによって区切られた区画に収められているように思います。さらに、クルマの正面&側面から見える LED と、運転席から見える「点」状の LED は同じ光源から出ている光なので一体の灯室と見なされるのでしょう。
では、明らかに標準とは別の灯室から点灯している鏡面上の LED はアウトということなのでしょうか。
この文章の続きには、灯室が複数あっても「1つとみなす」例外ケースが列挙されています。ここに該当するかがキモになりそう。
(つづき)
ただし、一つの灯火器内に灯室を2以上有するものであって、車両中心面に
直角又は平行な鉛直面への照明部の投影面積が当該照明部の投影に外接する
最小四辺形の面積の60%以上のもの、又は、基準軸に直角の方向に測定した
2つの隣接する投影間の最短距離が15mm 以下のものは、灯室の数に関係なく、
これを1個とみなすことができる。この場合、制動灯及び方向指示器が基準
軸に垂直な平面への当該灯火等の見かけの表面の投影像において、色の境界
線と3ヶ所以上交差する水平線又は垂直線を有してはならない。
ハイ、わたくし何度読んでも理解できません(汗)
この PDF には例が図示されていますので貼ってみましょう。
▼(クリックで拡大)
エート・・・・これを見てもまだ微妙なんですが、2つの隣接する投影間の最短距離が 15mm。
これ、満たしてますかね?ミラーの角度によっちゃアウトだったりしないでしょうか?
それから最小四辺形の面積の60%・・・うーん、どうなんでしょう。大丈夫っぽい気も。
そして最後の「色の境界線と3ヶ所以上交差する水平線または垂直線」これって昔の70スープラ後期テールみたいな感じですかね?
色の境界線というのが鏡面上の LED つぶつぶの1個ずつでカウントされちゃうとキツいかなぁ・・・
つまるところ、
やっぱりよくわからないのが結論です。
風呂敷広げといて畳めなくなりました。スイマセン!
まぁ、逆に言えばハッキリしないから現場も混乱しているんでしょうかねぇ。
ブログ一覧 | 日記
Posted at
2012/03/16 20:09:00