
この記事は、
【小又峡へ船でGO】最後の紅葉最強の秘境【ため息しか出ない】
■ちなみに船はこんなのです。(帰りの便待ちの時ですね)
沈みそうでしょ(笑) について書いています。
えっと・・・、取り敢えず、タイトル画像の件ですが・・・
何やら、
検定サイト
http://kentei.cc/k/1405766/
がありまして――――
たった二問、簡単な問題を解きましたら――――
ワタシは――――
船客傷害賠償責任保険 に詳しい人 とかいうことになってしまいました――――
ゼンゼン詳しくないんですが―――――汗。
さてさて、
今日は、洞爺丸っぽい話に戻しまして――――
過日の記事の確認です。
事故の法理として
(この文句は、 何度も何度も何度も何度も 出てきます^^;)、
■刑事
■民事
■行政
の3分野がございますが・・・
■刑事 の話は、このあいだ、ちょろっと書きました。
それに加えて、
■民事
の分野でも、・・・どうやら・・・当時の民法理論では、
(法学用語)
「無過失責任主義ではなかった」
「過失責任主義が厳格であった」
「厳格な過失責任主義が用いられていた」
「過失責任主義の修正が行なわれていなかった」
=過失が無ければ、補償が行なわれない
と・・・いう・・・
現在では、
切符に含まれた保険料が、
事故の過失の云々に関わらず、保険として払い出されますが・・・
当時は、
過失責任主義で、
過失がある
=賠償責任がある
=死んだ客が、補償を受ける権利を認められる
=国鉄の中のだれかに 過失(失敗) を認めないと、補償がされなくなる
という・・・現在からは、
考え難いような法理・社会状態・責任システムだった・・・と、思うのですよ。
(でも、こういうことだから、過失責任主義が修正された、らしく・・・
これは、法学上 「過失責任主義の修正」の沿革 のひとつなのではないかな? と自分はみています。)
自分が考察するに。
↑
けっこういい加減な文章の羅列ですね^^;
まあ、整理すると、
①過失責任主義が厳格
旅客(死亡or重傷)
・船(長など)に過失あり→補償あり→旅客(or遺族)
・船(長など)に過失なし→補償無し→旅客(or遺族):泣
②無過失責任:だから、保険を厳格にかけておく
旅客(死亡or重傷)
・船(長など)に過失あり→補償あり→旅客(or遺族)
・船(長など)に過失なし→補償あり→旅客(or遺族)
③過失責任主義の修正
:②の無過失責任まではいかんとしても、
・船(長など)に過失なし→補償無し→旅客(or遺族):泣
が起こりにくいようにしてある
④過失責任主義の修正:その2
・船(長など)に過失あり→補償あり→旅客(or遺族)
:船会社が掛けている保険で、賠償がおこなわれる
・船(長など)に過失なし→補償あり→旅客(or遺族)
:切符に含まれた保険料で、補償がおこなわれる
↑こういうふうに考えめぐらせてるんです。
で、
勝手に、「④っぽくね?」と考えていたんですけどね――――。
ちょこっと調べてみました^^;
船客傷害賠償責任保険
商法上、旅客運送人は、自己またはその使用人が運送に関し注意を怠らなかったことを証明しなければ、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責を免れない(商法590条1項 )とし、過失責任主義に立ちつつも無過失の立証責任を運送人に負わせ、被害者保護を図っている。
↑
③だ。
ってことは、
・船(長など)に過失なし→補償無し→旅客(or遺族):泣
は、 理論的には、起こりうる ワケかな?
免責規定
地震、噴火、津波などの天災
原子核反応または原子の崩壊
とも書いてあるし。
津波転覆は 補償なし ってことかな?
まあ、洞爺丸の場合は、
アレは 湛航能力の不足 がありますんで、
船長に過失が無かったとしても、補償の対象ですか。
「天災」の中に「台風」って書いてないし。
とはいえ・・・
ちょこばさんの、
「■ちなみに船はこんなのです。(帰りの便待ちの時ですね)
沈みそうでしょ(笑) 」
という言葉をききながら・・・
免責規定
の項目をみると・・・
非常に―――気になる文言があるんですね(苦笑)。
次の期間に生じた損害(は免責(保険が出ない? ><))
船舶および船舶に乗下船するための連絡用の船以外の運送用具によって船客を運送している期間
著しく定員をこえて船客または船舶に乗下船するための連絡用の船により船客を運送している期間
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欧亜車道は未開通。 | 日記
Posted at
2012/11/01 01:07:43