この記事は、
尖閣諸島の・・・(あ,続編書いてしまった)について書いています。
日本の「海上保安官」は、単に「保安官」と付いているだけで、「警察官」である。
日本の「海上保安官」は、「保安官(アメリカ)」ではない。
今回の映像の件の海上保安官は、既に書いたように、「法を犯した」ことすら、疑わしい。「確実に法を犯した」というわけではない。
しかし、アメリカの保安官の場合、「人民のために法を犯した」のである。
アメリカの保安官制度では、
「私の良心>債権法 ⇒ 強制執行の凍結」
は許されるようである。一方、警察は、許されない。
保安官制度ならば許され、
警察制度ならば許されない。
・・・こういうことを書いてきて、
今、私の意識は、アメリカの保安官の「伝説」などに思い至って、爆笑しているのだが。
ただ、
とりあえず、忘れないうちに、今書くことを忘れないうちに書いておこう。
まず、[話題1]・・・「抵抗権」に纏わる話。
抵抗権(ていこうけん、英語:Right of Resistance)は、人民により信託された政府による権力の不当な行使に対して人民が抵抗する権利。革命権、反抗権とも言われる。
ジョン・ロックにより自然権の一つとして提唱され、アメリカ独立戦争やフランス革命の理論的根拠となった。現在でも基本的人権の根底には抵抗権があると考えられている。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%B5%E6%8A%97%E6%A8%A9
「民主主義国家」の場合、
(トラックバック元の人も書いておられましたが、)「皆さん選挙には行きましょう!(きちんと自分の考え方を整理して,こいつならという方に投票してください。気分で投票してはいけません。)」
と。
勿論、そうなのです。
現実問題として、日本の法観念においても主流なのは、
「方向性を決定するのは(選挙で選ばれた)政治家。さらに具体的に国家運営をするのは政府。それが決めたことに逆らうことは違法行為。
(↑橋本徹知事がこれに近い立場であるらしい)
↓
↓
「悪法も、これまた法なり。(byソクラテス)」」
という立場。
が、
「ナチスドイツ、あるいはそれよりも酷い、独裁国家」が、強大化してくると、
当然、周辺諸国には、「傀儡政権」が樹立され始める。
それこそ選挙の時も、有力候補者A、有力候補者Bの双方が、
「ハイル・ヒットラー♪」という趣旨の演説をしていた。
すると、Aが当選しても、Bが当選しても、
議会は「独裁国家」を称賛する組織となり、
政府は「独裁国家」の傀儡政権となる。
つまり、
「ナチスドイツ、あるいはそれよりも酷い、独裁国家」が、強大化してくると、
当然、周辺諸国には、「傀儡政権」が樹立され始める。
これを選挙によって食い止めることは、既に困難となっている。
↑
このような事例は、
ナチスドイツ時代のヨーロッパでよく起こってきたことであり、
「悪法」を民主制と選挙によって食い止めることが出来なかった。
そのことから、盛んに主張されるようになったのが、
「確信犯論」(byグスタフ・ラートブルフ)。
だからして、ざっくばらんにひとことで言うと両者は、
「悪法も、これまた法なり。(byソクラテス)」」
⇔「悪法は、法ではない(byグスタフ・ラートブルフ)」
という関係にある。
この話は、
「ラートブルフの提示した確信的行動者の問題は、民主主義における内心の自由、良心の自由、思想信条の自由を含み、核心において抵抗権の問題として現代なお未解決な問題である(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A2%BA%E4%BF%A1%E7%8A%AF)」
のであるわけで、
要は、「抵抗権」へと通ずる。
日本法において、「抵抗権」は、そもそも想定されていない。
そのため、「中華人民共和国=ナチスドイツ、あるいはそれよりも酷い、独裁国家」
という認識に立つのなら、日本法はこれから「未経験のゾーン」に入ってゆくことになるかもしれない。
(極論すれば、現在の日本法は、「三権」を「占領」されたら、もう、「ジ・エンド!」の状態になる、と、私は見ているが)
一方、アメリカの場合、「イギリスからの独立」が最初にあったため、
「イギリス政府を貶めるための論理」
「イギリスの租税法を破るための“屁理屈”」
が必要であったため、最初から「抵抗権」を規定していたのではないか?
と、私は見ているが。
だが、それにしても、
実際問題として、
アメリカ法での「人民の抵抗権」は、
(昨日のブログ『99年の愛(Japanese Americans)』の話)
日系人に対しては、
まーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーったく役に立っていないので、
日本人の私は、この「権利」を「あった方が良い!」とはとてもじゃないが、言う気にはならないが。
それと、
[話題2]。簡潔に「整理」してみたいが、
「悪法も、これまた法なり。(byソクラテス)」」
の立場を取ったのは、橋本知事だった、と「見えた」。
「悪法は、法ではない(byグスタフ・ラートブルフ)」
の立場を取ったのは、佐々淳行氏だった。
(コレは確かで、「彼は、確信犯だ!」とハッキリ言っていた。
根底には、グスタフ・ラートブルフ『確信犯論』があると思われる)
あと、
「彼は、内部告発者だ!内部告発者だから、保護されるべきだ!」
の立場は石原都知事。
(私は、「石原説(石原節???)」に共感しているが、
「内部告発者保護」
⇒「では、内部告発者を保護するのは、いったい誰?」
⇒「政府・行政だ!」ということになってしまうので、
あの件に関しては、「演説」としては適切だが、「法的闘争手段」としては現実的でない)
と、コレが、簡潔なまとめ。
あと、「注釈」みたいな話として、
「内部告発」は、
「例: 会社 が 川 に 水銀 を 垂れ流し、その事実を隠蔽しており、
これのせいで 「水俣病」が大発生している。
従業員の誰か が この事実を告発した」
というもので、
「告発者」は、
「原則として秘匿とされる」
「捕まえてはならない」
「犯人捜し自体してはいけない」
「見つかったとしても、保護されねばならない」
というもの。
もし、海上保安官が「内部告発者」で、「保護すべし」とするなら、
「日本政府 が 日本国全体 に 中華人民共和国の害悪 を 蔓延させ、 その事実を隠蔽しており、
これのせいで 「チャイナリスクや対日侵略などの中華人民共和国の害悪」が世界中に大発生している。
ある者(海上保安官???) が この事実を告発した」
という認識でなげればならない。
勿論、このブログは、
「中華人民共和国
≒現実主義の化身にして、無神論国家。悪魔の化身みたいなもの
≒ナチスドイツより酷い
≒害悪
≒ぶっ潰されなければならない」
という設定なので、このブログなら、上記「内部告発認識」が当然だ。
しかし、
「内部告発者保護」
⇒「では、内部告発者を保護するのは、いったい誰?」
⇒「政府・行政だ!」
という話になり、
じゃあ、「行政・政府」は、
「われわれ日本政府 が 日本国全体 に 中華人民共和国の害悪 を 蔓延させてしまい、 その事実を隠蔽しており、
これのせいで 「チャイナリスクや対日侵略などの中華人民共和国の害悪」が世界中に大発生してしまった。
ある海上保安官 が この事実を告発した」
という認識をしているのか?
といえば、そういうわけではない。
むしろ、
「戦略的互恵関係を」とか「日中友好」とか、
後の時代から見れば、まあ・・・「ハイル・ヒットラー♪」みたいなニュアンスのことを言ってるので、
「内部告発者説」は、「法的闘争手段」としては、
この件においては、「無力化」されている。
勿論、このブログでは、
(「中華人民共和国≒現実主義の化身にして、無神論国家。悪魔の化身みたいなもの≒ナチスドイツより酷い≒害悪≒ぶっ潰されなければならない」という世界観であり、
「日本政府 が 日本国全体 に 中華人民共和国の害悪 を 蔓延させ、 その事実を隠蔽しており、
これのせいで 「チャイナリスクや対日侵略などの中華人民共和国の害悪」が世界中に大発生している。
ある海上保安官 が この事実を告発した」
という認識なので、)
「有力説」であるが。