この記事は、
【洞爺丸】再発達台風共とメカニズム【りんご台風】
■洞爺丸台風の船長は実は台風に詳しい船長でした。
それ故に、再発達台風という恐ろしい物の存在が当時の概念では確立されておらず
台風は通過したという予報を元に、台風は過ぎ去ったと考え
最新鋭艦洞爺丸で出航しますが一向に嵐は収まらず、
それどころか函館湾の波が非常に高くなり、浸水して仕舞には1500人という
タイタニックの次に悲惨な海難事故が引き起こされます。
について書いています。
昨日までの記事で、
いわゆる「洞爺丸台風」では、函館湾内で、
洞爺丸の他にも、4隻:計5隻が沈没し、
いずれも青函連絡船:列車搭載状態であった、
⇒それって湛航能力がないってことではないか?
司法判断は 船長の過失 ってことにしてるけれども・・・
というトコまで話しました。
で、
コレに関して、
検察はバカだ!!
海難審判庁はバカだ!!
自分以外は全てバカ!! とかいう話がしたいワケでは・・・ありません。
湛航能力がないってことではないか?
司法判断は 船長の過失 ってことにしてるけれども・・・
↑
これは、たぶんワザとです。何というか、 大岡裁き?のできそこない みたいなモンだと思います。
一応、断っておきますが、何となくわかった上で、書いていますm(_ _)m
事故の法理として(この話、また何度もやる必要性がありそう。例えば、リッピ法学?などは、これをゴッチャにして展開してあるから・・・)、
■刑事
■民事
■行政
の3分野がございますが・・・
刑事分野(刑法などに関して)が、
日本法においては、
法人の犯罪執行能力を認めていない
=刑事責任は、自然人にしかない!!
のでして・・・つまり、それの意味するところは、
業務上過失致死罪を適用するとなると、
湛航能力がない・湛航能力の瑕疵
=船の欠陥
=会社設備の欠陥
=会社の経営(設備の構築)に業務上過失致死罪の原因あり
=経営陣を刑事責任に問うことになる
と。
つまり、
船長(死亡)の刑事責任を問わないということは、
船主(国鉄、つまり、その経営陣)の刑事責任を問う、
ということになる。
生きている人間を 犯罪者として 新たに訴追することになる
これを避けるために、
あえて、船長の過失 ということにしたのではないか
=大岡裁き?のできそこない みたいなモンだと思います。
大事故の主たる原因:
洞爺丸:船長の過失
十勝丸:船長の過失
日高丸:船長の過失
北見丸:船長の過失
は~~↑さようでございますか―――――
日本国有鉄道の連絡船部門は、とんだ過失をやらかす方々を、船長にしていたのですね――――
大した会社ですね――――――(ワラ)
↑イヤミ
一応、これには、
そういう意味を持たせてありますので、あしからず 汗。
なんだが、どこかで、
「自分は、犯罪の執行能力は、(自然人だけではなく、)法人にもある と思っている。
例えば、 暴走族!!」
とか書いた気もしますが、
論点としては、その関連分野でしょうか。
日本の刑法運用上は、犯罪の執行能力は、自然人にしか認めていないから、
死亡した 船長(自然人)の刑事責任を問わない、というなら、
ただちに、生きている経営陣の刑事責任を問うことになる。
だから、それを避けるために、
あえて、死んだ 船長の過失 ということにしたのではないか、と。
それと(昨日の記述)、
オイラが真っ先に思い出したのが、
商法738条(商法第3編海商(いわゆる海商法))の規定です。
第738条 【堪航能力】
船舶所有者ハ傭船者又ハ荷送人ニ対シ発航ノ当時船舶カ安全ニ航海ヲ為スニ堪フルコトヲ担保ス
「船舶所有者は傭船者または荷送人に対して、航海に出る時、その船舶が安全に航海できる能力があることを保証し、その責任を負う。」
船舶が安全に航海できる能力のことを、堪航能力(たんこうのうりょく)という。船舶そのもの以外に、船舶の整備、船員、食料など総合的に判断される。
※文章は、 商法マン(全条文解説サイト)
http://shouhouman.blog68.fc2.com/blog-entry-28.html
より引用
↑
これに関して、
六法をめくってみて、
「バーカ!! これは物品運送の規定だぁ―――!!」とか言い出す方もいらっしゃるかもしれませんが、
一応、書いておきますけど、
786条で、旅客運送にコレ(湛航能力の確保の義務)を準用ス とあります。
取り敢えず、今日はここまで。
Posted at 2012/10/20 00:35:50 | |
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