【新入学(園)児と高齢者の交通事故防止運動】が始まります(^_^)v
[運動期間]
平成31年3月15日(金)~平成31年4月15日(月)
《運動の重点》
(1)信号機のない横断歩道を含む通学・通園路を中心とした 交通危険箇所での安全確保
(2) 新入学園児と保護者に対する交通安全教育・指導の徹底
(3) 高齢ドライバーを含む高齢者の交通事故防止
【横断歩道利用者ファースト運動】
以上になります。
滋賀県では昨年夏くらいから横断歩道の整備が着々と進んでいます。
車の通行に伴い薄くなってしまった横断歩道のラインを新しく引き直したり、小学校近くに新たに横断歩道を設置したりと・・・。
2020年東京オリンピックに向けて、全国的に横断歩行者の妨害に対する取り締まりが強化されているという話しがあるようなので、譲り合いの気持ちを大切に運転したいものですね😎✨
いつもの事ですが・・・、
参考までに・・・
『横断歩行者等妨害等違反の罰則』
【行政処分】
基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照
【反則通告制度】
大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、小型特殊自動車6,000円、原動機付自転車6,000円※警視庁反則金一覧表参照
⬇️法律全文
【道路交通法第38条】
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
【道路交通法第38条の2】
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
信号機のない横断歩道や横断歩道が設置されていない道路での横断は歩行者が優先です。また、信号機のある横断歩道でも横断しようとしている歩行者が子供や高齢者の場合は急に飛び出してくるおそれもありますので徐行運転する等して通行したほうが良いでしょう。
※交通違反ドットコム引用
ちなみに例年4月(6日から15日)に実施されている『春の交通安全運動』は、平成31年4月は4年に1度の「統一地方選挙」が行われるため、新元号となった5月11日(土)から20日(月)に実施予定です。
交通安全・・・けいたくんからのお願いです🙇⤵️
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Posted at
2019/03/13 17:57:47