ローダウンで
バッチリ決めたい!
というときに、
まず心に留め置かなくてはならないのは、
地上高の確保と
バネ遊びの有無。
これが守られていないと、保安基準に適合しないクルマとなってしまうわけですが…
それだけじゃない??
クルマに取り付けられたライト類にも保安基準がありまして、
平成18年製作のクルマからはその基準が厳しくなっています。
純正の状態では 基準に沿って取り付けられているものの、ローダウンすることによって
基準から外れてしまうことがあるんです。
↓自動車検査独立法人の審査事務規定より抜粋↓
前部霧灯・取付要件
二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に
備える前部霧灯は、その照明部の上縁の高さが地上800mm以下であって、すれ違い用前照灯
の照明部の上縁を含む水平面以下(大型特殊自動車、小型特殊自動車及び除雪、土木作業そ
の他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するものに備える前部霧灯でその
自動車の構造上地上1200mm以下に取り付けることができないものにあっては、その照明部の
上縁がすれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下となるように取り付けることがで
きる最低の高さ)、下縁の高さが地上250mm以上となるように取り付けられていること。
(以下略)
規定をそのまま読むと大変ですが…
簡潔にいえば、
フォグライトはヘッドライトと同じかそれよりも低く、また地面から250mm以上のところに居なきゃいけない
とのことなんです。
ローダウンするとなれば、気になるのは ~地面から250mm以上~ の箇所。
規定にある”前部霧灯の照明部”は、通常であればライトのレンズそのものですから、
”下縁”とはレンズの一番低いところ。つまり、
次の箇所を測って250mm以上でないと保安基準に適合しません。
この高さ基準は
平成18年以降に製作されたクルマに適用されますが、
フォグライト位置の低い新型車もありますので、ご注意下さい。
HIDの普及で、飛躍的にライト類が明るくなって便利な一方、対向車のことを思えば
位置が制限されるのは自然の流れ。
頭では解っているのですが…
…少し寂しいデス。。
【byひとし】
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Posted at
2010/05/28 17:01:06