2020年07月14日
1人の【みんカラ】ユーザーさんの為に!
ブログに載せるのが遅くなりましたが、済みませんね。
ブログが写真も無しで長く(永く)なりますので、ごめんなさいネ!(笑)
今回のブログは、1人の【みんカラ】ユーザーさんの為に載せているので、興味が無い人はそのままスルーして下さい。m(_ _)m
ブログのコメント欄での意見の遣り取りをしたのですが、話の内容でスペース的に無理を感じたので、新たなブログを起こしました。
でも何故?貴女にだけは返事をしたかと言うと、結果的には
貴方の判断は間違っています!
が【みんカラ】サイトの
サポートセンターの人も、
クレームの入れた氏名不詳の1ユーザーの人も、
事実をねじ曲げた女性?ユーザーの人も、
状況説明自体を良く読まずに理解する事が出来無いままで、自分の思い込みワールドだけが先行しており、
○ ○ ならば、、、
○ ○ したら、、、
○ ○ だったら、、、
と架空事実で在らぬ方向を見据えての、全く関係の無いクレームと質問でしたので、お応えする事は出来ませんでした。
この事は、私のブログを読んだ他の【みんカラ】サイトの各ユーザーさん達も理解してくれていると思いますが、今回の貴女からの質問と問い掛けには
当日の状況は解っている!様で、
私の行動が違反にならないかぁ~?
というものでしたね!
タラレバの質問や問い掛けには御答えする気はありませんが、当日の状況を把握した上での質問と問い掛けには、御答えしたいと思います。(笑)
はい!それでは御答えしますね。
答えは、何も問題はありません!
私には責任はありません。
( モーマンタイ 👍 )
どういった交通違反にも該当はしません!
私には一切の責任がありませんので、
追突による交通事故やハンドル操作による路外逸脱事故が発生しても、前方を走っていた私には責任は無く、路面の轍の雨水でフロントガラスの視野が塞がれても私との安全な車間距離を確保して走行していなかった、後続車両の運転者が全責任を負う事になると思います。
もしもの話は私は嫌いですが、
あの時に後の後続車両が、例え
警察の白黒パトカーであっても、
私は同じ行動を採ったと思います。
(これは有り得ない話ですがね!(笑))
もう一度、あの時の状況を説明しますが、
今年の春に離れて住んでいた亡き実母の法事法要の為に喪主として名古屋を訪れていました。
兄弟姉妹は遠くの他県から訪れていましたので、高齢で福祉の介護を受けていた実家は狭く、同じ県内に住んでいる私だけが約1時間の距離を毎日自宅まで往復していました。
だから、交通事故で私が死ぬ訳には行かないのです。
(これは、関係無い事ですけどね?)
現場の場所は、
2車線か3車線はある道路で、アスファルト舗装のバイパス国道
で、いつも毎日の様に走行している道路でしたので、晴天時は路面状態も良い状態でした。
当日の夜(午後10時頃)は、
土砂降りの豪雨で、ワイパーをハイモードで作動させても雨の水滴で視界が不良な状態であったと思います。
各走行車線を走る他車は豪雨の中でも水煙を上げながら走行しており、私の前方には先行車両が走行していましたが、車間距離を30メートル以上は開けていたので、路面の轍の水煙による視界不良は無い状態でした。
(フロントガラスは撥水処理済み!)
私は道路中央寄りの車線を走行しており、後続車両は私の直ぐ後を追従する形で、私のクルマとの車間距離はバックミラーで後方を確認すると
ミラーにヘッドライトの明かりが見えない位の車間距離に接近
しており、車間距離でいうと
約5メートル以内の距離
であったと思います。
私のクルマに対しての車間距離は
明らかに接近のしすぎ!(車間距離不保持)
で、豪雨の雨で前車(私のクルマ)が巻き上げた水飛沫で視界は見辛かった筈ですが
このまま走行を続けたら追突事故を起こす危険を感じて
車線内の中央部へクルマを数十センチ移動
して、道路路面の轍の中をタイヤを入れて
後輪が轍の雨水を跳ね上げて
水飛沫を巻き上げたのです。
普段の雨降りには、道路に長く続くクルマの轍を避けて
後続車両の為に
というのもありますが、
轍を避けて左右に30センチ位ずれた処を走行
するという私の癖があります。
ただ、この時は後続車両が余りにも近付いて車間距離を開けていなかったので、
2度3度と轍に入った走行
をしました。
もちろん、私は
同一車線を走行
前車との車間距離も一定距離を保持
一定速度で巡行
しており、決してブレーキをかけるという行為もありません。
車間距離を開けていれば、私を含めて他のクルマと同様に私が本来走行するであろう轍の中の水溜まりの流れの中にタイヤを入れても何も問題は無いのです。
事実、私の後続車両は異様に車間距離を詰めていた為に、私のクルマのタイヤが巻き上げた水飛沫で前が見えなくなったかも知れないが、安全な車間距離を保持していたら何も問題は無かったと思います。
事実、私の後続車両の運転者は、自分の運転が
自分が車間距離を詰めていた事に気付き
後方に退き、以後安全な車間距離を保ちながら走行を継続してくれました。
さて、問題の件ですが、
クルマの後方に水飛沫を撥ね飛ばす行為が危険行為に当たるのでは無いか?
という私には馬鹿げた判断をしている人がいますが、
当時は総てのクルマや道路が豪雨の雨で濡れています。
ましてや、私のクルマが後方に雨水を巻き上げても、私には前進するクルマの後方に対する注意義務は無いのです。
例えば(好きな言葉ではありませんが?)、
プールの中で泳いでいた人に水を掛けても、濡れたからと言ってクリーニング代を払いますかぁ~?
同一車線の中の何処を走行しても違反にはなりません。
轍の中を走行した事が違反になったら、雨天時のクルマの走行は出来なくなります。
後方を走る後続車両に轍に溜まった雨水を掛けても、総てのクルマが同様に運転をしていますので、問題になりません。
しかし、後続車両の運転者は前を走行していたクルマ(私のクルマ)が如何なる動きをしても回避する義務があります。
これが今世間で問題になっている
逆煽り運転や煽られ運転
を言うのです。
追突したら注意義務が生じるからですね?
だから、皆が不満でも速度を落としたり、クルマを停止するのです。
ただ、状況は違いますが、
雨上がりの交差点で右左折をする場合に、路肩に溜まっている雨水をタイヤで水跳ねをしてしまい歩道の歩行者等に雨水を掛けてしまった場合は、このクルマの運転者に責任が生じます。
バイパス国道には自動車専用道路で歩行者の為の歩道はありませんので、これも該当しません。
もう1つ、かも?かも?話ですが、
走行道路の轍の中に雨水に隠れて穴ぼこが開いていたら?
と言った人がいましたが、他のクルマが直前に同様に通行していますし、もし穴ぼこが開いていたら、それはその道路を管理している道路管理者の責任にもなりますねぇ~?
むかし、日本の総理大臣が
道路をクルマが走ったら、道路が減るからクルマに税金を掛ける
なんて冗談を言っていた芸人が居ましたが、
年寄りは杖を突くから、杖にも税金を掛ける?
と冗談を言っていましたが、今の自動車税がそうでしょう?(知らんけど)
クルマは進行方向に注意義務があり、
前進する時は、前方方向に!
右左折をする場合は、各右左折方向に!
後退する場合は、後ろ方向に!
クルマが動く方向に注意義務があります。
じゃ~、クルマの上とクルマの下は?
なんて、質問は勘弁してね?
まぁ~これで良いかなぁ~?
文才が無いから、結局は解り辛いかも知れないけど、こんな処です。
では、そういう事で、また!
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Posted at
2020/07/15 13:56:20
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