まとめ記事(コンテンツ)

8086さん
2011/04/30

流線形型回転灯 フラッシュボール RWM-12-B

カテゴリ : 電装系 > その他

外突規制対応です。現在、「赤色・紫色:メーカーからの販売自粛の要請につき販売中止」です。

類似のKY-12は吸着盤式の取り付け、また、防滴タイプでは無く、使用電球も10Wで出力も小さい。
使用電球が23Wの国家公安委員会認定停止表示灯、KW-12(最高光度:800cd以上)の灯光の色は当然に紫色ですが、「車に取り付ける構造になっておりませんので走行はできません」。

オークションにもRWM-12-P(使用電球、23W)はなかなか出てきません。ならば無い物は作ろうと云う事で、素材用としてこちらを購入。多少光量が落ちるのは覚悟の上で、グローブを塗装しry。

なお、停止表示灯は200mの距離から点灯を容易に確認出来る必要が有りますが、逆に最大光量等の規定はありません。こちらの回転灯も、23W球に替えて、口金の同じ35W球をつける事が出来そうですが、グローブがアクリル製なので、どうかな…。

それから停止表示灯ですので、停車時であればルーフに取り付けて使用するのもOKです。許可も要りません。(停止表示灯は路面に置いて使用する事を義務付けられている訳ではありません。)

地吹雪対策という事で、車両に装着し回転灯を点灯させながら走行する場合は「使用に際して、使用地域並びに使用期間など許可条件がありますのでご注意下さい」です。

※地吹雪対策に効く色、本当は紫色なんかより黄色かも知れないですが、法はそれを許しませんよね…。でも実際問題、雪国では一般車が黄色の回転灯回しながら走行していry

あと、HKFM型 / HKFM-G型はRWM型より大きくなっており、停止表示灯として定められているサイズ(最大17cm×17cm×15cm)を "超えて" しまうので、「これは停止表示灯です」と云い逃れするのはNGです。

- 道路交通法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000060.html#1000000000002006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

> 第二章の六 停止表示器材の基準
>
> (夜間用停止表示器材)
> 第九条の十七  令第二十七条の六第一号 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
>  一  板状の停止表示器材(中略)
>  二  灯火式の停止表示器材(次条において「停止表示灯」という。)にあつては、次に該当するものであること。
>   イ 路面上に設置した状態において、長さ十七センチメートル、幅十七センチメートル、高さ十五センチメートルを超えないものであること。
>   ロ 点滅式のものであること。
>   ハ 夜間、路面上に設置した場合に二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。
>   ニ 灯光の色は、紫色であること。
>
> (昼間用停止表示器材)
> 第九条の十八  令第二十七条の六第二号 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
>  一  停止表示板にあつては(中略)
>  二  停止表示灯にあつては、次に該当するものであること。
>   イ 路面上に設置した状態において、長さ十七センチメートル、幅十七センチメートル、高さ十五センチメートルを超えないものであること。
>   ロ 点滅式のものであること。
>   ハ 昼間、路面上に設置した場合に二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。
>   ニ 灯光の色は、紫色であること。

以上。


関連情報URL:http://www.patlite.co.jp/product/detail.php?i=81

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