まとめ記事

E39A型ギャランに適用される保安基準と、それに適合させた改造 (12/09更新)
8086さん
2015/11/02 13,932PV
E39A型ギャラン・後期型(平成2年10月モデル、初度登録・平成3年11月)に適用される保安基準、及びそれに準拠して行なった改修作業をまとめます。 このギャランは6か月点検、12か月点検、車検を毎回ディーラでお願いしています。いつ、どこで臨時車検に遭遇しても問題の無いクルマ作りを目指しています。
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    * 道路運送車両の保安基準(H27.6.15 現在)
    * http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html

    **********************************

    * 自動車の型式認証制度について
    * http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/09/091130_3/01.pdf

    **********************************

    * 自動車検査独立行政法人審査事務規程
    * http://www.navi.go.jp/images/info/pdf/jimukitei/00_Mokuji.pdf

    **********************************
  • 継続検査と構造変更、指定部品
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    * 自動車検査・登録ガイド
    * http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/kns05.htm
    * 
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    (略)
    > 構造装置の軽微な変更時の取扱いについて
    > 使用過程における自動車について、軽微な変更となる自動車部品の取り付けについては、構造等変更に係わる諸手続きを簡素化し、平成7年11月22日から実施しました。
    > この場合の軽微な変更とは、
  • > 1.自動車部品を装着したときに寸法(長さ、幅及び高さ)及び車両重量が一定範囲内である 場合。
    > 小型自動車
    > 軽自動車
    > 長さ
    >  ±3cm
    > 幅
    >  ±2cm
    > 高さ
    >  ±4cm
    > 車両重量
    >  ±50kg
    (略)
    > 2.指定する自動車部品(以下「指定部品」という。)を溶接またはリベット以外の取り付け 方法により装着した場合
    > が該当し、この場合には、諸手続きが不要となります。 なお、これらの軽微な変更となる自動車部品を装着した状態においても、道路運送車両の保安基準に適合していることが必要であり、これはユーザーの責任において管理していただくこととなります。また、新規検査又は予備検査においては、検査時の状態で自動車の諸元を決定する従来どおりの取扱いとなります。
  • > [主な指定部品 の例]
    > ○ 機能的部品
    > 身体障害者用操作装置
    > エア・バッグ
    > けん引用トレーラ・ヒッチ
    > ショック・アブソーバ
    > ストラット式ショック・アブソーバ
    > マフラー、排気管
    > タイヤ、タイヤ・ホイール 等

    > ○ アクセサリー的部品
    > ルーフ・ラック、キャリア
    > エア・スポイラ、エア・ダム
    > グリル・ガード、ドア・プロテクタ
    > オーディオ類、ナビゲーションシステム
    > アンテナ、ラダー、トウバー 等
  • 灯火類
  • ※前照灯の色
  • ※前部霧灯、灯火の数
  • ※E39A型ギャラン・後期型のリアスポイラーにはハイマウントストップランプ(LED式)が内蔵されている。これを取り外して、EVO8MR用のリアスポイラーに交換するとハイマウントストップランプがなくなるけれども、この年式では問題無し。
  • ※ハイマウントストップランプ
    ※構造装置の軽微な変更(指定部品/アクセサリー的部品/エア・スポイラ)
  • ※方向指示器
  • ※後部霧灯

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    * 4-70 後部霧灯 5-70 後部霧灯 - 自動車検査独立行政法人
    * http://www.navi.go.jp/images/info/pdf/jimukitei/10_Shinsajimukitei_04_05_070.pdf
    * 
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  • 外部突起物規制
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    * 
    * 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.3.29】別添20(外装の技術基準)
    * http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokubetten/saibet_020_00.pdf
    * 
    **********************************

    ※そもそも平成3年11月初度登録の車なので外部突起物規制の対象外ですが、個々の担当者への説明も煩わしいですし、他者保護の観点から、<可能な範囲で>国際基準調和の動きに準拠するようにしています。
    ※平成29年3月31日以降に登録される車は上記、外装の技術基準に従ってください。

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