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まとめ記事

【まとめ2】ピカソ廃車から裁判までの記録

非純正銀2色さん
2018/09/01
7,533

事故で廃車となったC4Picassoの裁判と保険会社および相手方弁護士との戦いの記録です。長くなりそうなので分割しました(^^;
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その21 保険会社は被害者の味方ではない
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その21です。 判決を求める事になったので、陳述書を作成しました。 これまで裁判所に提出してきた訴状や準備書面は、お互いに言いたいことを言い合うだけの書類ですが、陳述書は正式な証拠となるもので、自己紹介から始まって、事故の状況、保険会社との交渉、裁判に至った経緯などを纏めた作文のようなものです。 さて、弁護士特約と利益相反について考えてみました。 利益相反とは、ある人(会社)がAとB両方と関係がある時、Aの味方をするとBの利益が損なわれる事を言い、保険会社や弁護士は法律で利益相反行為を禁止されています。 弁護士特約を使って裁判をする時、保険会社の契約弁護士に依頼するとどうなるのでしょう?。 契約弁護士は一回限りの依頼者よりも継続して仕事をくれる保険会社の味方をするのは明らかです。 加害者側であるなら、”依頼者の賠償額を少なくする=保険会社の支払い額が少なくなる”なので、利益相反にはならないと考えられます。 では、被害者側ではどうでしょう? 普通に考えれば”依頼者の補償額を多くする=保険会社の支払い額が少なくなる”で利益相反にならないと思うかもしれません。 ですが、依 ...出典:非純正銀2色さん
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その22 懲戒請求への反論
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その22です。 裁判は、お互いに判決を求めることになりましたが、裁判官がまとめて夏休みを取るため7月から8月は裁判が開かれません。 しばらくやる事ないかと思っていましたが、弁護士会から懲戒請求を行った相手方弁護士からの答弁書(こちらの懲戒請求書に対する反論)が提出されたと連絡があったので、コピーをもらってきました。 その内容は想定の範囲内でしたが、さらなる突っ込みどころを作ってくれるとは、、、。 利益相反については、「保険会社は「加害者加入の保険会社」としての立場で交渉にあたること」、「顧問弁護士が顧問契約を背景に、その本件契約者を相手とする訴訟の代理人に就任すること」は「一般的に少なくない」って主張しているんですけど、これを被害者側から言ったら、被害者と加害者が同一の保険会社の場合は、被害者は保険会社にとって「守るべき契約者ではない」と言うことになります。前回の投稿で考えていたとおりの内容です。 それと「少なくないから問題はない」って、弁護士なら法令なり約款なりガイドラインなり、明確な根拠を示そうよ(笑) また、「加害者の賠償を最終的に保険金という形で賠償金を負担す ...出典:非純正銀2色さん
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その23 爆弾投下
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その23です。 相手弁護士から懲戒請求の追加答弁書が提出されたので、弁護士会にコピーをもらいに行ってきました。 前回はこちらの書類提出から1月近くかかっていたのが、今回は1週間ほどでの反論です。 その中身ですが、想定していたとおりまともな反論は一切なし(笑) こちらが指摘した矛盾点や法的根拠を求める要求に対し、「不知である」や「関知していない」など弁護士特有の逃げの答弁に終始し、前回は6ページ近くあった書面が、今回はたったの1ページ半。 だいぶ追い詰められているようです(笑) でも、手を緩める気はありません。まだまだ追い込みますよ。 事実に基づかない書類を作成し、裁判の証拠として使用した責任はキチンととってもらいます。 実は、これまでの保険会社と相手弁護士の回答内容、裁判前の保険会社とのやりとりを精査すると、とんでもなく大きな矛盾点があるんです。 と言う事で、チャッチャと矛盾点を突いた書面を作成したのですが、こちらの主張を否定や無視すれば保険会社が違法行為を行った事になり、逆に認めれば自らが虚偽の答弁を行った事になる内容の書面です。 相手弁護士が自らの保身のために保険 ...出典:非純正銀2色さん
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ピカソを降車しました その24(証拠は揃った)
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その24です。 いつまで続くのだろう(笑)。 本日は、相手弁護士からの懲戒請求に対する反論を弁護士会へ取りに行ったのと、裁判で双方への尋問が行われました。ドラマでよく見る、裁判官の前の机の所に立たされて双方の弁護士から色々な質問がくるアレです(笑) こちらについてはそのうち書くとして、今回は懲戒請求の件です。 懲戒請求に対する反論はお盆前に相手から提出されていたのですが、弁護士会の都合とこちらの休みが合わなくて、今日やっと取りに行ってきました(^^;。 その中身ですが、そもそも此方と代理人契約を結んでいないから利益相反関係にはならないって主張と、知らぬ存ぜぬの主張で1枚のみの反論(笑) 契約関係の件ですが、相手方弁護士は私と代理人契約や法律相談を行っていないから利益相反にならなって主張してます。根拠を示すように何度も要求しているのですが、弁護士なのに何も法的根拠を示さないので、こちらが間接的契約関係でも利益相反になる事例を示してあげました(笑) 弁護士職務倫理規定の57条と67条で、同一事務所の弁護士は、他の所属弁護士と利益相反関係にある相手とは契約を結んではいけない ...出典:非純正銀2色さん
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その25(保険会社がコソコソと)
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その25です。 どうやら保険会社がコソコソと嗅ぎ回っているみたいです。 別のSNSで普段とは違う人のアクセスが増えていたので足跡を辿ったら、複数の保険会社関係者が訪れた形跡がありました。先日の裁判でも保険会社の社員と思わしき傍聴人がいましたし、おそらく、ここも色々嗅ぎ回っているのでしょう。 粗探しでもして、裁判の情報として弁護士に提供するつもりでしょうか? スクショは確保したので、ここやSNSの記事を根拠に弁護士が何か言ってきたら、金融庁へ提供する情報が増えるだけ(笑)。 それに、裁判や懲戒請求で此方が主張している事は全て根拠に基づいているので、何か言ってきてもこれまで同様に反論するのみ。迂闊に此方の主張に反論すると、アリ地獄から逃げられないように書面を作ってありますから(^^;。出典:非純正銀2色さん
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その26(本人尋問と最終弁論)
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その26です。 遅くなりましたが、本人尋問と最終弁論についてです。 本人尋問とは、裁判官の前に立たされ、こちらの弁護士と相手の弁護士、場合によっては裁判官から色々と質問を受け、それに応える事を言い、よくテレビドラマで見るアレです。 概ね、尋問の前に提出している陳述書を基に、双方の弁護士から質問を受けます。 仕事柄、こちらの資料を基に大勢の人の前で質疑応答をするのは慣れているので、これまでの書面と矛盾点を発生させずに淀みなく答えていたのですが、相手方が執拗に聞いてきたのが、相手の車をどこで認識したかと、ブレーキを踏むまでの時間と踏んでから衝突までの距離。それらについては、警察での聴取からこれまで、こちらの主張は一貫しており、事故現場の状況写真や各種物理計算とも全て一致しています。辻褄が合わないことを言わせようとしたのでしょうか?。そうすると、物理の法則を超越した質問をしてきたので、「あなたの質問は物理的にありえないことを聞いていますが?」と返したら、口を噤んでしまいました(笑)。 でもって、加害者側の尋問です。 事前に弁護士と打ち合わせて、色々矛盾点だらけの主張を突こうと ...出典:非純正銀2色さん
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その27(損害保険会社と契約者)
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その27です。 その21で書いた損害保険会社と契約者の関係を、もうちょっと深く考えてみました。 損害保険会社と契約者は、被害者もしくは加害者の立場で見た場合、双方の利害関係は以下のとおりになります。 a.加害者の立場 加害者の立場で見た場合「加害者の利益=加害者の過失割合と賠償額を少なくする」が利益となり、加害者側の損害保険会社にとっては「加害者の過失割合と賠償額を少なくする=損害保険会社の支払う賠償額が少なくなる」ため、加害者と損害保険会社は利益相反関係になりません。 b.被害者の立場 被害者の立場で見た場合「被害者の利益=過失割を少なくし補償(損害)額を多くする」となりますが、被害者側の損害保険会社にとっては「被害者の過失割合を少なくする=損害保険会社が支払う補償額が少なくなる」ことは利益となりますが、同時に「被害者の補償額を大きくする=過失割合に応じ損害保険会社が被害者に支払う補償額が多くなる」ことで損失となるため、「損害保険会社の利益=過失割合を少なくし補償額を少なくする」となり、被害者と損害保険会社は利益相反関係となります。 このため、被害者および被害者側 ...出典:非純正銀2色さん
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その28(損害保険会社と示談交渉)
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その28です。 引き続き、示談交渉について考えてみました。 損害保険会社が行う示談代行は、本来、非弁行為として弁護士法第七十二条に抵触するものです。 しかし、「被害者直接請求権」という考え方で、日本弁護士連合会と日本損害保険協会が結んだ協定に基づき認められています。(正確には、日弁連は告訴しないという協定) 要は、保険金を払うのは保険会社だから、代わりに示談を行うって考えです。 また、対物賠償においては、協定に基づき以下の条件を満たすことで非弁行為を回避しています。 ・弁護士に委任する ・アジャスターを弁護士の物損事故処理の補助として配置する ・アジャスターは弁護士の指示に従い事故を調査し、示談案を提示する ・アジャスターは弁護士に事故調査、示談等の経過報告をする ・アジャスターは事故調査・示談等の経過及び結果を書面にし、弁護士はこれに署名、押印する などで、弁護士の監督の元、損害賠償に当たる必要があります。 以上を行うことで、損害保険会社の非弁行為は回避されていますが、被害者の過失が発生しない場合や、被害者が無過失を主張する場合は、損害保険会社が補償を行う ...出典:非純正銀2色さん
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その29(ムラ社会)
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その29です。 地元の弁護士会に出していた懲戒請求の結果が出ました。 結論から言うと、懲戒対象とはなりませんでした。 その中身なのですが、こちらの主張の重要なところや関連する法令等に一切触れず、それっぽい理屈を述べて懲戒対象にならないと結論づけています。 どうやら結論ありきで、法令等に違反していることでも明確に書面に書いていなければ検討せず、仲間を守る為なら都合よくこちらの主張を切り取って、都合が悪いことは書いてあることでも無視するようです。 ある程度は予想していましたが、完全なムラ社会ですね。 ただ、屁理屈をこね回して結論を導いているため、その前提条件として弁護士会が示した利益相反にならないとした条件が、弁護士会が無視した内容やまだ出していないこちらが握っている証拠、色々考えていたことと完全に矛盾しており、逆に利益相反ばかりか、契約違反と非弁行為をしている根拠を与えてくれています。 非弁行為については刑事罰の対象となり、話が大きくなりすぎるので出来れば出さずに済めばとおもっていたのですが、ここまでコケにされたら表に出すしかありません。弁護士会の結論から導き出される理 ...出典:非純正銀2色さん
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その30(裁判の結果と今後の方針)
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その30です。 遅くなりましたが、裁判の結果と今後の方針についてです。 まだしばらくは”ピカソを降車しました”シリーズが続きそうです(笑) まずは裁判の結果からです。 裁判官も謎理論はさすがに判決文に書けないので、判例や教科書とは矛盾点もあるのですが、それらしい理屈をつけて、95:5と和解案の通りの過失割合になりました。 それに対して損害額の認定は教科書や判例を基に落とし所と考えていた金額になり、さらに弁護士費用、遅延利息金、訴訟費用が認められました。実際に弁護士へ支払う費用は弁護士特約からとなるため、これらは全て私の取り分になります。 その結果、過失割合分相手へ払う金額を相殺して最終的にこちらが得る金額は、和解で100:0を相手が受け入れていた場合よりも1割以上多くなる結果となりました。 こちらの主張はわかるけど、100:0の判決は書きたくないと言う裁判官の心理が如実に表れている判決です(笑) 金額的には大満足の結果なのですが、プライドの面で引っかかります。 ですが、ここで控訴をして得られる金額は数万円程度。今後半年以上裁判が続くことを考えると、コストパフォーマンスは ...出典:非純正銀2色さん
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