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- 【まとめ】ピカソ廃車から裁判までの記録
まとめ記事
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その1 事故の状況
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2週間ほど前に、一旦停止を無視して突っ込んできた車との接触事故により、修理費用が残存価値を超える事になった為、不本意ながらピカソを降車となりました、、、。 新しい車は、自分の使用要件と納期の短さから又もやピカソです(笑)。ほんとは若い頃から欲しかったピックアップトラックのハイラックス(本当はあればいすゞのD-MAX)にしたかったけど、納車が約1年後と言われて断念です(T ^ T) 事故の状況としては、雪道でこちらは片側1車線の優先道路、相手は一旦停止の標識のある脇道。 薄っすらと雪が積もってたので20km/hぐらいで徐行していたら、交差点の10mぐらい手前で角のお店の駐車場越しに結構な速度で近づく車が見えて急ブレーキ。この時点で相手は停止線を越える前。 死角のほとんどないピカソだから取れた回避行動で、気づかなかったら、真横から当てられて、今頃病院のベッドだったタイミングです。 よっしゃ、これならあっちの車がこっちの鼻先を擦り抜けてなんとかぶつからずに済むと思ったのに、、、、あとちょっとというところで蛭子さんが作動して空走してしまい、こちらの鼻先を擦っていく形で相手は交差 ...出典:非純正銀2色さん
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その2 保険会社との交渉
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長くなるので切りました(^^; 現在、補償で揉めているのですが、お互いに同じ保険会社だと、相手の保険会社から分捕るってことが出来ないので、少しでも払わなくて済むように、なぁなぁの回答しか出してきませんね、、、。 結論から言うと、過失割合は0:10を認めさせましたが、乗り替え時の諸費用で揉めています。 過失割合は最初は交差点だから2:8〜1:9だと言ってきたのですが、こちらの被害状況を見れば、ぶつかった時の速度が10km/h未満はほぼ間違いなし(ヒント:エアバッグと5マイルバンパー)、これを踏まえて相手の警察証言の速度から計算すれば相手が停止線を越える前からこちらが減速していたのは明白。また、最終的にぶつかったのも、マンホールと言う不可抗力が無ければ防げた可能性が 高いことを説明して保険会社に納得させたのですが、動いていた以上、0:10はありえないと言う回答でした。 ところが、ここ数年まわりで事故った人で0:10が複数いて、最初は保険会社の力関係かな?と話していたのですが、気になって調べたところ何年か前に0:10の条件を示した判例が某高裁で出ていたんです。 双方が別の保 ...出典:非純正銀2色さん
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その3 訴訟に至る経緯
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さらに切ります(笑) 評価額が修理費用を越えるので乗り替えとなるのですが、この時に出るお金は評価額だけではありません。 保険会社によっては、見舞金と称して少額の上乗せで誤魔化そうとしますが、実際はそれ以上の費用を請求可能である事を多くの判例が示しています。 分かりやすくいうと、本体価格だけでは車が買い替え出来ないので、その他の諸費用なども支払う必要がありますよってことです。これには、雪国では必須のスタッドレスや後付したナビなども含まれるのですが、新品価格や元のを移設した場合の費用、残存価値などをケースバイケースで評価して上乗せしているようです。ただし、後で戻ってくる税金等の費用は含みません。 で、自分の場合ですが、諸費用については法定登録費用以外は払いません、見舞金として数万円付けますって回答でした、、、。 そこで、見舞金の根拠は?。根拠に基づいて算定したんなら判子押すけど、と聞いたところ、顧問弁護士の回答ですと。 でも、弁護士の回答は単なる一意見だし、今回は相手も同じ保険会社だから、利益の相反になって、重大な義務違反なんですが、、、。 その事指摘したらモニョモニ ...出典:非純正銀2色さん
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その4 裁判に向けての準備
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正月休みでやること無いので、裁判に向けて訴状の下書き作ってます(^^; 弁護士に頼むんだから、全部やってくれるんじゃないの?と思ったあなた。それじゃ裁判に負けます(笑) 弁護士は、依頼人の主張に基づく訴状は作るけど、自分の主張を証明するための資料は依頼人が用意しなければなりません。ダメな弁護士だと依頼人の言う事をダラダラと書き連ねるだけで、辻褄が合わなく論理的に破綻した訴状になります。 なので、自分で訴状を作ってみて、辻褄が合っていて論理的に破綻してないか、足りない証拠や検証資料は無いかを確認し、それを基に弁護士に再確認してもらい、法律や判例面で補強してもらって訴状を作るのがよいです。 訴状はネットで例文があるので簡単に作ることが出来るし、よくわからなかったら箇条書きで要件をあらいだし、フローチャート風に因果関係がわかる絵を作って弁護士に訴状に起こしてもらうのでも良いです。 お金がないときは、通常の弁護士相談で訴状のチェックだけしてもらい、残りは裁判所で聞けば、昔と違って優しく手続きの仕方を教えてくれます。 とりあえず、事故の状況説明と、それに基づき双方がどれだけ安 ...出典:非純正銀2色さん
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その5 弁護士への依頼
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本日は馴染みの弁護士の所へ依頼に行ってきました。 とりあえず、暇に任せて作った訴状をもとに説明をしたのですが、帰ってきた一言が「特に直すところもないし、このまま本人訴訟で裁判所に提出すればいいのに」って(笑)。 「いや、一応社会人なので裁判理由に度々休むの無理ですって(^^;。それに、弁護士特約と訴訟特約がついているから頼んだほうが楽なんです。」なんて事を雑談含みつつ話して、とりあえず受任してもらえることになりました。 弁護士の見解は、こちらとほぼ同じで、0:10は確定。相手が提示した示談額は、最低限しか見ていない。追加装備については裁判官によってどこまで見るか変わるが、全体として元の提示額を下回ることだけはない。弁護士費用も考えると、要求額を素直に飲んだほうが良かったのに、何に拘ってるんだろね?ってことでした。出典:非純正銀2色さん
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その6 提訴と参考資料
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ちょっと間が空きましたが、先週、裁判所に提訴をしました。 1ヶ月ほど後に最初の弁論が開かれ、それまでに相手方の答弁書が出て来るはずなので、それまでは特にすることもありません。 今後は、1〜2ヶ月に1回のペースで弁論が開かれ、お互いに書面で色々主張や反論を数回行い、裁判官が論点の整理と書証の精査をして、お互いの主張に歩み寄れる所があるなら和解勧告、歩み寄れないようなら判決の流れになります。 ところで、交通裁判をするときに参考になる書籍の紹介です。 ・レッドブック(車両の評価額をまとめた本) ・緑の本(事故の過失割合を判例を基にまとめた本) ・赤い本(判例を基にした賠償額の基準をまとめた本) ・青い本(赤い本とほぼ同じだけどよりも幅広い記述) 個人で買うこともできますし、図書館に置いてある場合もあります。 あとは、判例を検索するサイトがいくつかあるので、それを参考にすると良いと思います。 これらを使って調べると、保険会社の提示する過失割合や補償額は、かなり保険会社に有利な最低限の内容なのが解りますし、裁判もこれを参考に進められます。出典:非純正銀2色さん
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その7 相手方の答弁書と準備書面の作成
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相手方の答弁書が出てきたので、反論のための準備書面作成です。 答弁書読んで思ったのが、保険会社が都合の悪いことは相手方に何も伝えていないなってことと、やっぱ弁護士って文系で論理的な思考回路持ってない人が多いなってこと。 もともとこっちが事故状況や判例示して保険会社がそれを覆す根拠を示せなかったので、相手に判断してもらって0:100になったはずなのに、こっちがゴネるから止む無く0:100にしたって主張している。 それ以外にも過大な要求をしてくるから裁判になったって主張しているけど、こっちは諸費用の算定根拠を示せばハンコ押すよって言っているのに、「根拠はない」「嫌なら裁判しろ」って言ったのは保険会社なのに、、、 こちらの進入速度もっと速いはずだし、その速度でも止まれるから実際は減速していないって主張しているけど、根拠となる計算や図面はどこにもなし。 それに、その速度で進入していたら相手の侵入速度から、衝突箇所は側面になって今頃子供は大怪我で入院か死んでます。 その他も、あっちではこれは含まれると言いながら、別のところでは含まれないって矛盾する主張が多くて思わず笑っちゃうレベ ...出典:非純正銀2色さん
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その8 裁判官からの宿題
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第2回の裁判が開かれたので、弁護士からの報告がありました。 裁判官の心証が述べられ、根拠を示して相手方の答弁書を全否定する準備書面を用意したからか、ほぼこちらの要求に沿った方向でしたが、2、3点疑問点があるようで裁判官から宿題を出されたのと、カーナビ関係の費用だけはフルでの要求は難しそうなので、減額する必要がありそうです(^^; まぁ、想定していた範囲内だし、これだけでも保険会社の提示額から比べれば十分なUPなのでチャチャっと弁護士に宿題の回答メールを送りました。 ただ、1つ想定外があって相手方が苦し紛れ?の反訴(逆にこっちを訴える)をする事を宣言したようです。 こちらにプレッシャーを掛けるつもりなんでしょうか? 次回で和解勧告と思っていたのですが、まだ数ヶ月は掛かりそうです、、、、。出典:非純正銀2色さん
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その9 反訴
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相手からの反訴状が提出されました。 もうね、笑っちゃうぐらい中身のない訴状でした(笑)。 曖昧な表現に終始して具体的な説明や根拠は無しで、こっちにも1割の過失があるって主張するのみ。 まぁ、こちらのこれまでの主張を覆そうとしたら、事故調査会社入れても難しいレベルではあるのですが。 これに対する答弁書はこれまでの主張を要約するだけで済むので、今回は弁護士さんにお任せです(^^;。出典:非純正銀2色さん
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その10 言うことがコロコロ変わります
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その10です。 いい気分で日本平から帰ってきたら、弁護士から相手からの準備書面(こちらの主張への反論文)が届いていました。 今までよりは比較的?ましな反論でしたが、甘い甘い。 きっちり倍返しで反論の準備書面作成です(^^;。 諸費用の明細で、前回のこちらからの反論に対して、そうとも読み取れると肯定しておきながら、実際に支払われたか不明だから認めないって、証拠として提出した契約書をなんだと思ってるんでしょうね?。しょうが無いので振り込みの控え書類を証拠として追加です。 装備品についても、こちらの書面でベースの車両評価額に含んでいない事が明らかになったので、今度は古いから評価額ゼロだから含んでないって、、、。 言っていることがコロコロ変わります(笑)。 多分会計法上のことを言っているんでしょうけど、裁判の実務では耐用年数をすぎると10%とすることが多いし、うちのナビって今は生産不可能なオンダッシュのサイバーナビだから今でもヤフオクに出ると数万円で取引されてるんですよね。 事故の状況についても、こちらが事故当時の写真や計算式でこちらの主張が間違っていないことを証明したら、急 ...出典:非純正銀2色さん
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その11 裁判官の心証
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その11です。 本日3回目の裁判が開かれ、弁護士から報告がありました。 事前に弁護士に送っていた準備書面は修正&提出が間に合わなかったため、次回までに提出することを裁判所に通告し、それ以前のお互いの書類を元に裁判官の意見が述べられました。 事故の状況についてはこちらの主張が認められ、判例タイムズ別冊38の図104を採用し、基本過失割合が10:90。これに各種修正要件を勘案して最終的な過失割合を決定する。 被告は恐らく一時停止していない(被告側修正要件+10)。原告が相当減速していた事はこれまでの書面で明らかだが、被告側準備書面でどの程度まで減速していたかが揺らいでいる(原告側修正要件不明)。 諸費用については特に意見無し(恐らくこちらの主張がそのまま認められる方向)。 カーナビについては、移設費用での補償は難しい方向で、残存価値についてこちらの追加書面で判断。 次回は双方に個別に意見を聞く=和解勧告。 となりました。 判例タイムズ別冊38の図104(基本10:90)を採用ということで、被告側修正要件により0:100は確定的になりましたが、その他の補償の件があるので、 ...出典:非純正銀2色さん
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その12 事実に基づかない書類
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その12です。 相手側からこちらの主張に対する準備書面が届いたのですが、怒り心頭です!! 裁判中なので詳細は書けませんが、明らかに時系列などがおかしい書類を保険会社が作成し、相手側弁護士が証拠として提出してきました。 えっとね、なんでこちらが受け取っていない私宛の書類を相手側弁護士がもっているの? こちらも同じ保険会社だから利益の相反で、どちらにも味方しちゃダメだよね? そのこと裁判前にちゃんと保険会社に確認しているよ。 書類の日付もこちらが保険会社とやりとりした時期には出来ていない(全損扱いの時は作らないことが多い)ことを保険会社に確認してるんですけどね。 なんか、中身も総括報告書には骨格までの損傷って書いてあるけど、バックデータの書類には修理ではなく点検調整で、損傷度合いは分解しないと不明ってなってるんだけどね。修理せずに廃車になったので、断言する事は当然ながら無理ですし、事故後もバンパーやフェンダーに歪みが無かった事から、骨格に損傷が無かったのは明らかです。 おまけに、保険会社がディーラーに確認した事を、書面に書いてきたのですが、相手もこちらも同じ保険会社だから ...出典:非純正銀2色さん
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その13 大きな話になりそう
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その13です。 本日、こちらが作成した準備書面をもとに、弁護士と打ち合わせをしてきました。 物理の法則と自動車工学の基礎を弁護士に説明し、相手の書面が屁理屈だらけであることと、私が作成した書面の内容に矛盾点がないことを理解していただき、言い回しや、説明の順番を除き、ほぼそのままの内容で裁判所に提出することになりました。 でもって、ここからが本題です。 今回は相手とこちらが同じ保険会社であるため利益相反になるので、保険業法第百条の二の二により、保険会社は中立性を求められます。 ところが、今回相手が出してきた準備書面で ・保険会社がこちらの準備書面の内容について問い合わせた結果を根拠とした記述。 ・私もディーラーも受け取ってもいない、保険会社のアジャスターが作成したディーラー宛の私の車の修理見積書を証拠として提出。 ・修理内容や金額が実際の損傷状況と一致せず、その金額も事故車と同じ車種に乗り換えた場合の相手方の主張に合致する。 ・保険会社が作成し契約弁護士宛に送付された損害状況報告書を証拠として提出。 ・報告書の内容が上記見積書の内容と一致せず、相手方の主張に沿った内容に ...出典:非純正銀2色さん
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その14 保険会社への事情聴取
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その14です。 昨日は、保険会社への事情聴取を行いました。 最初に対応した支社の担当者は、こちらの説明に反論できず。次に対応した支社の部門責任者は、こちらが明らかにおかしな点や矛盾している点を指摘しても、詭弁と論点のすり替え、堂々巡りのネゴシエーターの常套手段を駆使し、当然ながら非を認めませんでした。 認めちゃったら保険会社への損害賠償請求と弁護士への懲戒請求に発展する話なので、当然と言えば当然なんですがね。 ですが、嘘に嘘を重ねるものだから、さらに矛盾する証言を引き出すことが出来たので、次回裁判官との個別折衝時に有効に活用させてもらいます(笑)。 主な点だけでも ・裁判前に、担当者から利益相反になるので弁護士は自分で用意してください相手側も同様です。→相手側の弁護士は保険会社の契約弁護士でした。 ※保険会社が作成した修理見積書とともに作成された損害報告書の宛先が損害保険会社弁護士なのですが、その作成日はこちらが裁判にする前なので、私と契約弁護士には保険会社を経由しての契約関係が成立します。そのため、どのような詭弁をしようとも、契約弁護士がその時点で入手した資料を相手 ...出典:非純正銀2色さん
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その15 裁判官の謎理論
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その15です。 昨日は、裁判所で裁判官から個別で意見聴取=和解勧告がありました。 被害額については、 ・原告の主張のとおり評価額にカーナビ等は含まれていない ・ただし、移設費用で全額を見ると実際に移設してないため無理があるので、一定割合を損害額と認定する。 ・その他諸費用も原則原告の主張を認める。 と言うことで、訴状に書かれた、和解を見据え屁理屈で積み上げた金額からは下がりましたが、こちらが想定し、裁判前に保険会社に要求していた金額とほぼイコールの内容でした。 実質完勝です。 ところが、過失割合で謎理論発生です。 要約すると、これまでの書面で、相手が一旦停止をせず、こちらが十分すぎる減速や回避措置を取っているのは理解できたが、見た目で相手方の方が一方的に壊れているから、こちらの過失割合5だと言うのです。 そしてボソッと、こちらの側面に相手が当たっていれば、、、減速が早過ぎた、、、と。 それだと、あの速度差では助手席に乗っていた子供は大怪我か最悪死んでますし、これ以上ないくらいの最高レベルの回避措置を取った事で過失割合が発生って、、、、、。 今回の裁判で一番揉めない所だ ...出典:非純正銀2色さん
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