まとめ記事(コンテンツ)

2018/04/25

ピカソを降車しました その11

その11です。

本日3回目の裁判が開かれ、弁護士から報告がありました。
事前に弁護士に送っていた準備書面は修正&提出が間に合わなかったため、次回までに提出することを裁判所に通告し、それ以前のお互いの書類を元に裁判官の意見が述べられました。

事故の状況についてはこちらの主張が認められ、判例タイムズ別冊38の図104を採用し、基本過失割合が10:90。これに各種修正要件を勘案して最終的な過失割合を決定する。
被告は恐らく一時停止していない(被告側修正要件+10)。原告が相当減速していた事はこれまでの書面で明らかだが、被告側準備書面でどの程度まで減速していたかが揺らいでいる(原告側修正要件不明)。

諸費用については特に意見無し(恐らくこちらの主張がそのまま認められる方向)。
カーナビについては、移設費用での補償は難しい方向で、残存価値についてこちらの追加書面で判断。

次回は双方に個別に意見を聞く=和解勧告。

となりました。

判例タイムズ別冊38の図104(基本10:90)を採用ということで、被告側修正要件により0:100は確定的になりましたが、その他の補償の件があるので、今回未提出だった準備書面をよりブラッシュアップして提出し、和解勧告を少しでも有利な状況へ持っていく必要があります。

ということで、次回は裁判官と直接交渉のため本人出廷です(^^;;。
Posted at 2018/04/25 23:04:36

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