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まとめ記事
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その16 謎理論対策と懲戒請求
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その16です。 謎理論への準備書面と相手弁護士の懲戒請求を提出しました。 謎理論については、あらゆる判例や教科書が過失割合の基準としているのは「どの様にぶつかったかではなく、どの様に交差点に侵入したか」である事を示し、相手の警察官聴取、状況証拠、計算何れも判例等での100:0の条件に合致し、相手からは、こちらの主張に対する論理的な反論が一切ない事を示しました。 これでも100:0にならないなら、トンデモ裁判官に当たってしまったと諦めるしかないぐらいの内容です。 懲戒請求については、弁護士会に書類を提出しましたが、結果が出るのはおよそ半年後。 今回の裁判に影響はしませんが、ここまであからさまな証拠が裁判所に提出されているので、何らかの処分は出ると信じていますが、田舎の弁護士会なのでなぁなぁで済ませる可能性も否定できません。出典:非純正銀2色さん
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その17 そんぽADRへの苦情申し立て
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その17です。 以前書いたように、相手方弁護士が裁判所に提出した損害評価報告書は、明らかに時系列や記載内容の辻褄があっていませんし、本来は存在しない書類です。 そこで、相手方弁護士だけでなく保険会社に対し何らかの措置をとりたいところですが、この資料を含めて相手方の主張は証拠付きで論破しているので、判決に影響する可能性はほとんどない=損害が無いので、保険会社を相手取っての法的手段(裁判や告訴)が取れない状態です。1円でも損害が出れば訴えられるのに(笑) とりあえず取れる手段としては、損害保険協会に対する苦情申立てと金融庁への相談ぐらいでしょうか。 手始めに損害保険協会に相談したところ、大まかな話をしただけで「あっ、それ裁判の為に日付遡って作ってるよね」となったのですが、裁判中のものに付いては原則対応できない決まりだそうです。ですが、明らかにおかしい事なので、可能な範囲で保険会社への対応をとってもらうことになりました。 でも、保険会社が裁判中を理由に回答を拒否する可能性もあるので、その場合は金融庁へ訴える事を考えなければならないかもしれません。出典:非純正銀2色さん
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その18 和解勧告拒否
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その18です。 相手方から裁判所の和解勧告を拒否する上申書が出されました。 相手の主張は90:10、裁判所の勧告は相手も納得した上で95:0、こちらの主張は100:0です。 しかし、これまでのこちらの主張を否定する証拠や計算等による論理的な反論が一切なく、裁判官も謎理論のところ以外は、こちらの主張を原則(和解対策で金額を盛ったところを除いて)認めています。謎理論についても、判例等で明らかに裁判官の考え違いであることを示しているため、相手が主張する90:10の判決にはならないと考えられます。 にも関わらず和解勧告を拒否する理由として合理的なのが、保険会社の内規や契約弁護士の立場として、100:0は受け入れられないので、判決で渋々100:0を受け入れると言う事です。 もっとも、裁判官が謎理論を修正しなかった場合は95:0(もしくは95:5)の判決の可能性もあるのですが(^^;。出典:非純正銀2色さん
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その19 和解交渉決裂
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その19です。 相手方からの和解勧告拒否の上申書を受けての裁判ですが、判決文を書きたくない裁判官が必死で和解を勧めてきました(笑)。 こちらが想定したとおり、相手は保険会社の内規でこれ以上の上積みはできないと訴えてきたようで、裁判官からは、「和解文に100:0と書くからこの金額で」ときたのですが、それだと裁判前の金額(裁判をとおして立証した消費税等の諸費用やナビの残存価格を含んでいない)とほとんど変わらないどころか、前回の和解提示額を下回るので当然拒否。どうやら色々動いた事で、保険会社と弁護士が態度を硬化した様です。 裁判官も、前回金額が下がろうとも100:0と言いましたが、意味を取り違えています。きちんと積み上げた金額を基に、査定して下がるのは構わないですが、根拠もなく相手はここまでしか出さないと言っているので、金額はここまでで、言葉だけ100:0にする、では理屈が通りません。 そこで、多少金額を上澄みした和解案を示され、今月中に双方に受け入れるかどうかを回答する様に言われ終了しましたが、相手は出せないのは解っていますし、こちらも飲める内容ではないので、判決を求めるこ ...出典:非純正銀2色さん
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その20 保険会社からの回答
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その20です。 損害保険協会をとおして保険会社に問い合わせていた内容の回答がありました。 一見それっぽく納得できる様な言い回しですが、自動車の商取引や構造に詳しい人が見れば、矛盾した内容であることは明白ですし、肝心の点については回答が明記されていません。 例) Q:損害確認報告書の作成日付や金額が見積書とあってないんだけど? A:12月20日に一旦査定しましたが、再査定して修正したのが提出された見積書です。 えっとね、それなら報告書には再査定日が12月21日になっているから、見積書の作成日は12月21日にならないとおかしいんですけどね。それと、12月25日に保険会社の担当者に査定額の確認したら「出来ていない」って言われたのに、これについては回答なしなんですね。 Q:損害確認報告書が裁判まえに契約弁護士に渡っているのは? A:今回の弁護士とは別の方への送付で、今回の弁護士へは裁判開始時に一括して関係資料として渡した。 えっとね、裁判開始時に受け取っているのなら、最初に証拠として出してくればよかったのに、なぜ何ヶ月も立ってから出してきたのでしょうね? Q:受け取り日が確認で ...出典:非純正銀2色さん
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