
梅酒漬けました。
初めての挑戦です。
なんで梅酒を漬けようと思い立ったかというと、理由は2点。
ただ単純に、やってみたかった、っていうのが1点目。
もう一つの理由は、こんなこと。
通常梅酒造りに使うお酒っていうとホワイトリカー。でも、本格焼酎や日本酒で漬けると美味いっていうのを聞いていたので、一度は試してみたかった。
それが、最近飲み屋で日本酒で漬けた梅酒を飲む機会があってですね。。。。噂通り美味かったんですよ。なら自分で作っちゃえってことで。
ひとまず、梅酒造りの工程を備忘録的に載せておいたので、どうぞご参考に。
◆梅酒造り◆
で、この梅酒を造るにあたって、色々作り方から、どんなお酒を使えばいいかなど調べてみました。そしたらね、今まで知らなかった意外な事実が分ってきたんですよ。特に酒税法に関することが。
今回は梅酒なので梅を使いますが、果実酒を作るのに何でも作れるかというとそうでもないんです。ブドウと穀類はダメなんですねぇ。
酒税法「酒類と混和する物品は糖類、梅その他省令で定めるものに限る」
(葡萄/米・麦・あわ・とうもろこしなどの雑穀は不可)
あと、日本酒で漬けようと思ったわけですが、調べてもなかなか日本酒で梅酒を造ることに触れてあるWEBページが少ない。どうしてなんだろう?って思ってたら、アルコール分が20度未満のお酒で作ることができないからのようです。
確かにそれだと、通常の日本酒(14度~17度)だと違反ですな。そんなわけで、日本酒の原酒(水で薄める前の日本酒)なら利用できるらしく、今回は富久錦の原酒をチョイス(っていうか、このお酒くらいしかネットで見つけられなかった)
アルコール度の低いお酒の場合は、果実を入れるとアルコール度が下がって発酵が始る可能性があるから、家庭醸造を禁止してる手前使用できないんだそうです。
へぇ~、ですな。
酒税法「混和前の酒類は、アルコール分20度以上」
(みりんや20度未満の日本酒を含む酒類では作れません)
あと良くありがちなのが、知り合いの人に頼まれて作ってあげるっていうヤツ。
これもダメなんだって。うっかりありそうだよねー。
著作権がらみの、個人で楽しむならOKっていうのと同じ感覚だね。
酒税法「自ら消費するため」
自ら消費するための範囲には同居の親族を含みます。
他人の委託を受けて作ることは出来ません。
梅酒造りと一口に言っても、色々知らなかったことがあるんだなぁと。
やっぱ、自分でやってみないと分らないんだなぁと、強く実感した次第です。
そんなわけで、ルールを守って美味しい梅酒を造りましょう♪ということです。
来年の春が楽しみだなぁ(^^
Posted at 2007/06/02 05:38:11 | |
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