みなさまこんにちは(#^.^#)。
さて今日はちょっと気になるツイッターの記事を教えて頂きましたので、
ちょっと考えてみたいと思います。
元記事はこんな感じです。
どうやらこの方、淡黄色ヘッドライト光で取り締まりを受けたようです。
車はCS22Sのアルトとの様です。
ちょっと調べましたが平成5年頃の生産の車ですね。大切に乗られてる愛車
なのは私も良く分かります(^^)。
さて、、、どこから話そうかと思いますが、まず黄色の灯火の〇✖からですね。
平成18年1月1日以降の車両のヘッドライトは白色のみ、と定義。
平成17年以前には適用しない。
これは法律で決まっています。なので平成17年12月31日以前の生産の
車両は淡黄色のヘッドライトも大丈夫です。例に挙げれば70スープラの
ホワイトパッケージというグレードは淡黄色ヘッドライトが標準装備でした。
なので、この方のお車も淡黄色ヘッドライトはOKと思われます。
例外としては、逆輸入車や一度輸出されてまた再輸入や輸出抹消したのちに
輸出抹消取り消し・・などの場合は変わってくるかと思いますが、この様な事は
ごくごくまれなケースであるので除外しておきます・・・。
取締の理由の記事をよく読んでみると、白色のところ黄色の灯火を点灯となっています。そして、この方の使用されているバルブはIPF製のバルブでした。
IPFでは平成17年以前の車は車検適合、18年以降は適合不可と明確に
アナウンスしています。
さらにツイートのやり取りでは、この取締に対して不服を警察に言って納得できないことを言ったところ、
淡黄色バルブとはいわゆるハロゲンバルブの事を指し、この場合は違反になる
との補足の説明もありました。
そこで疑問になるのは淡黄色、白色、の定義です。
実は、色にはJIS規格があり、厳格に定められています。
ちなみに色温度(いわゆるケルビン数)もこの表の中で表されます。
この様に警察官の主観で決まるものではなく、JIS規格として定義されています。
この表からも分かる通り、淡黄色と白色はかなり近似していることが分かります
というよりも目視で白色か?淡黄色か?の見分けはつかないのでは?とさえ
思います。
ここで淡黄色というとレモンイエローのようなごく薄い黄色を指すと思われる
方もいらっしゃると思いますが、淡黄色とは道路交通法では黄色を指します。
参考までにですが、IPFのイエローバルブはディープイエローと呼び、かなり濃い黄色の光ですが、メーカーも車検適合(平成17年以前車)としっかり謳っておることも踏まえれば開発段階でしっかりと基準を満たしたうえで販売してると思います。
なので、淡黄色の「淡」の部分だけをとらえて、薄い黄色だという判断では
ありませんのでご注意ください。
淡黄色と文字にすると濃い、薄いがあるのでは?と思ってしまいますよね。
でも、濃黄色という表現は灯火色での表現では出てこないのですが・・・。
他に色を決める要素としては、ヘッドライトレンズが着色されている、または劣化で黄ばんでしまっているとか、リフレクターが着色、変色、退色。錆が出ている、などがあげられると思いますが、これらの場合はそもそもの発光色が左右で違ったりすると思われますし、改造や加工されている場合は素直に違反である
と言われたことに対して反論しないでしょう。
そして、警察官が言っていた「淡黄色はハロゲンバルブの事を指す」という理由を主張しての取り締まりだとすると、平成18年以降生産のハロゲンバルブ装着車はすべて保安基準適合違反となります。
だって、ハロゲンバルブ=淡黄色 なんですもん。
そして平成18年以降の車両は淡黄色はNGなんですよ・・・。
何万台が違反なのでしょう???( ゚Д゚)。
最近はLEDやHIDの普及に伴い、ハロゲンバルブの使用率は減ってはいるものの、街中走行している車の半分、いや6割くらいはハロゲンバルブのように
感じます。また、東北・北海道などで発熱量の少ないLEDヘッドライトは、堆積した雪が電球の熱で溶けないため、あえてハロゲンを選ぶといったっ事情さえ
あります。
このことからハロゲンバルブはまだまだ現役であり、当然保安基準をみたして
いるものが大半です。
個人的には、紫色のようなHIDや無灯火で走行している車の方がよっぽど
危険であるのでは?と感じてしまいます。
ちょっと脱線しましたが、個人的にも今回のこの方の取り締まりには問題が
あるのではないかな?と感じました。
わたしの以前の投稿の「安全に追い越しをさせなかった義務違反」よりも説得力
の無い違反ではないかなって感じました。
個人的には整備命令を出してもらい、陸運局で検査してもらうことをお勧め
したいですね。可能であれば警察官立会いの下で、違反を受けた時のままの状態
の車両を持ち込んでの検査をして頂ければ、と思います。
その前に違反切符を交付した警察官がJIS規格による色分けがある事、淡黄色の意味、実際に車検場での判断状況などを確認して頂ければと感じますが・・・。
検査場では灯火色の確認を公正にして頂けますので、保安基準適合違反との
判断が出れば、オーナー様も納得できると思いますので、可能ならばそうしてもらえるように警察に打診してみるのも一つの方法かと思います。
でも、後日そのような申し出をすると、「電球を交換してきたのでは?」と
疑われて門前払いになる可能性が高いので、さらに血圧が上がってしまうかも
しれませんが・・・(●´ω`●)
あ、今回は色のお話ですので、光量(カンデラ数)のお話ではありませんので
ご注意ください。色味が適合していても、光量の基準を満たしていない場合は
保安基準に適合しなくなりますのでご注意くださいね。
ケルビン数とカンデラ数を混同されている方もいらっしゃいます。
6000ケルビンだから車検適合などの表記は色としては通るが光量まで通るとは
表現しておりませんので誤解しないでくださいね。
また、ハロゲンバルブは点灯回路の配線やアース不良に起因する電圧変化によっても色味は変化します。電圧が高い場合は白味が強く光量も増えますし、電圧が低い場合は橙色味が強くなり光量が落ちます。
アース不良などでうすぼんやり点灯してる場合などは基準以下となりますよね。
その前に暗くて運転できなくなっちゃうかな・・・。
上記とは別件ですが、、、
リトラクタブルヘッドライトを知らない警察官に
、ヘッドライトを外しての走行なので違反扱い(ライトが格納状態で見えないので、外してると判断)
された方がいるとか、ヘッドライトが動くのは違反だと言われた方も
いらっしゃるとか・・・( ゚Д゚)。
わたしの世代ではリトラ=スポーツカーの王道と刷り込まれている世代です
ので、リトラが廃止になった昨今は悲しくてしょうがないのです・・・(T_T)
またもや脱線してしまいましたが、一方的に警察が悪いとか、違反切符に
文句を言うな、といっているわけではございません。警察官も知らない事や
勘違いもあります(あってはいけませんが・・・)。なので、違反だという
しっかりした根拠と理由をしっかりと調べて頂く事と、違反の内容に関して
質疑があるときは聞く耳を持たない、門前払いではなくきちんと聞いたうえで
精査して頂く事を積極的にやって頂きたいな、と思います。そして判断がつかない場合や納得できない場合はぜひ公正・公平に判断して頂けるように検査場で審査して頂く事をやって頂けるよう願います(._.)。
追伸・・・
フォグランプ(前部霧灯)も黄色は違反だと言われて取り締まられたという
話も耳にしますが、前部霧灯に関しましては、年式に関係なく白色・淡黄色
どちらでも大丈夫です。ただし、3個以上点灯するものはNG(切り替えスイッチで同時に2個以下の点灯であればOk)左右の灯火色が同一である事が条件
となります。
あとは、取付位置の寸法や突出(車体外側からの位置等)の規制がありますので、念のため・・・。
最近はフォグランプとして点灯していない時はコーナーリングランプになる
車両や、同一レンズの中に複数のバルブが入っていて、状況によって
点灯状態が変化する車両も増えています(輸入車に多いかな・・・)が、
この辺の機能の違いって人によって解釈がかわりそうだなーって危惧しています。例えば・・・。
左折時に左のフォグランプがコーナーリングランプとして点灯していた場合、
見かたによっては右のフォグランプの不点灯・球切れと判断されそうでこわいです・・・。
と、今回はちょっといつもとちがう投稿でした。
長文お付き合いありがとうございます(^^)/。