第18条 車枠および車体
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.10.07】〈第一節〉第 22 条(車枠及び車体)
2 車体の外形その他自動車の形状に関し、保安基準第 18 条第1項第2号の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
〜中略〜
四 前号までの規定によるほか、車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起を有し、 又は回転部分が突出する等他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこと。
3 次に該当する車枠及び車体は、前項第4号の基準に適合するものとする。
〜中略〜
三
前項第1号ただし書に規定する自動車、専ら乗用の用に供する乗車定員 10人の自動 車及び貨物の運送の用に供する車両総重量 2.8t 以下の自動車に備えるエア・スポイラ
(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるもの 並びに自動車の最前部の車軸と最後部の車軸との間における下面及び側面の部分に備 えるものを除く。)であって、次の要件に適合するもの
イ
エア・スポイラは、自動車の前部及び後部のいずれの部分においても、自動車の 最前端又は最後端とならないものであること。
ただし、バンパ
(車両の前部及び後 部の下部にある外側構造物(低速衝突時に車両の前部又は後部を保護するための構 造物及び当該構造物の付属物を含む。)をいう。以下この条、第 100 条及び第 178 条において同じ。)の下端より下方にある部分であって、直径 100mm の球体が静的に接触することのできる部分
(鉛直線と母線のなす角度が 30°である円錐を静的 に接触させながら移動させた場合の接触点の軌跡より下方の部分を除く。)の角部 が半径5mm 以上であるもの又は角部の硬さが 60 ショア(A)以下の場合にあっては、この限りでない。
パンパ下端以下でR=5mm以上なら、最前端になってもOK
ロ
エア・スポイラ(バンパの下端より下方にある部分及び地上 1.8m を超える部分を除く。)は、直径 100mm の球体が静的に接触することのできる部分に半径 2.5mm 未満の角部を有さないものであること。
ただし、角部の硬さが 60 ショア(A)以下 のとき、又は角部の高さが5mm 未満の場合若しくは角部の間隔(直径 100mm の球 体を2つの角部に静的に接触させたときの接点間の距離をいう。)が 40mm 以下の場合であって角部が次表に定める角部の形状の要件を満足するときは、この限りでない。
触れる所にR=2.5以下の構造はだめ。
角を60ショア以下のゴムで覆ってあげればOK。
バンパ下なら無視
ハ
エア・スポイラは、その付近における車体の最外側(バンパの上端より下方にあ る部分にあっては、当該自動車の最外側)とならないものであること。
最外側=車幅
ニ
エア・スポイラは、側方への翼状のオーバー・ハング部(以下「ウイング」とい う。)を有していないものであること。
ただし、
ウイング側端の部分と車体のすき間が 20mm を超えない等ウイング側端の部分と車体とのすき間が極めて小さい場合、
ウイング側端が当該自動車の最外側から 165mm 以上内側にある場合
又はウイング側端が当該自動車の最外側から 165mm 以上内側にないウイングの部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝することができる構造である場合
にあっては、この限りでない。
この場合において、ウイング側端付近に、車両中心線に平行な後向き方向に 245N 以下の力を加えたとき、当該自動車の最外側から 165mm 以上内側に ないウイングの部分がたわむ、回転する又は脱落するものは、「ウイング側端が当 該自動車の最外側から 165mm 以上内側にないウイングの部分が歩行者等に接触し た場合に衝撃を緩衝することができる構造」とする。
いわゆるGTウィングのような、取り付け部からさらに外側に伸びるもの。
フロントも側面外側に飛び出す場合は該当
ホ
エア・スポイラは、溶接、ボルト・ナット、接着剤等により車体に確実に取り付けられている構造であること。
(例)角部の高さ及び間隔の例
引用:道路運送車両の保安基準 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
ニ はこれならOK?(構造変更は別として)
全幅超えなければこれもアリかな。
ランエボのウィングと同じ理屈で、車体からは0cm
Posted at 2017/01/26 20:12:39 | |
トラックバック(0)