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2021年05月21日

「作業用ヘルメットで原付を運転していいの?」

雨で暇なので・・・
今回はバイク用ヘルメットの話。



我々世代がバイクの免許を取ったころ・・・30年以上前ですが・・・
バイク用ヘルメットはJIS規格を通ってないといけない、
原付一種ならA種以上、
原付二種~排気量忘れた・・・ならB種以上、
それ以上ならC種以上
みたいに決まっていました。

当時のGPライダーって大半がAraiかSHOEIを使っていましたし、
まともなバイク用品店でもこの2メーカーしか扱ってない・・・
当時だと大日本インキもあったか・・・
ホームセンターでは無名(知名度が低い)ヘルメットも多く取り扱ってましたが、
自分の知る限りJIS規格を通ってるものしか売られてなかったので、
このルールでもまぁ困ることはありませんでした。

このルールのころは、当然ではありますがドカヘルみたいな作業用ヘルメットではバイクに乗ってはいけないとハッキリわかりました。

また、当時はまだ少なかった海外製ヘルメットも、一部を除いてJIS規格を通していなかったため公道走行不可でした。

でもこれは昔の話。



数年前、海外製ヘルメットで「チョットイイな・・・」と思うものがありまして、ルールを調べ直して知ったのですが・・・
知らぬ間にルールが大きく変わっていました。



道路交通法でヘルメットに関する部分を抜き出してみると・・・
----------------------------------------------------------------------
昭和三十五年法律第百五号
道路交通法
第四章 運転者及び使用者の義務
第一節 運転者の義務
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。



(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)
第七十一条の四 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。
2 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。



7 第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。
(罰則 第三項から第六項までについては第百十九条の三第一項第六号)
----------------------------------------------------------------------


こんな感じ。
多分ですが道路交通法自体は、中型が普通に変わったくらいの変更しかなさそうに見えます。

で、簡単に書いてしまえば、
「バイクに乗る時は乗車用ヘルメットを被らないといけない。
 乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。」
ってことです。
ヘルメットを被るのは当然として、ヘルメットの基準は内閣府令で定めるってことです。


では、その内閣府令で定める乗車用ヘルメットの基準は・・・
----------------------------------------------------------------------
第九条の五 法第七十一条の四第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。

一 左右、上下の視野が十分とれること。
二 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
三 著しく聴力を損ねない構造であること。
四 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
五 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
六 重量が二キログラム以下であること。
七 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。
----------------------------------------------------------------------


なんか無茶苦茶ゆるゆるなルールに変わってました。
海外製ヘルメット用にJIS規格を外したらこうなったのか?

とりあえず規格関係は一切入っていないため、
強度がどの程度必要とかも一切なし。

これにより、海外製ヘルメットでも問題なく使えるようになりますが、
この基準だとあご紐の付いているヘルメットであれば、ほぼ全てクリアしちゃってますよね・・・
これらの文面を素直に受け取れば、作業用ヘルメットなどの簡素なものでも乗車用ヘルメットの基準をクリアしてしまうため、乗車用ヘルメットと認められてしまうことになります。

こんな危険なルールでいいのか?
と盛大に疑問を感じるもののルールがそうなっちゃってるので仕方がない・・・

そういえば、最近話題?のアニメ「スーパーカブ」でも、スケボーとかで使うような感じに見える簡素なヘルメットで二人乗りしていました。
これもルール的にはOKと言えるはずです。
わざわざ二人乗り用のステップを増設しているところも映像に載せてましたから、しっかりとルールを調べたうえで作られた映像と言えそうです。


で。
つい先日某所にて「作業用ヘルメットで原付を運転していいの?」ってな感じの疑問が出ていたので、これらの知識から
「以前はjisのA種以上とかの規格の決まりがあったためダメだったりもしたのですが、今はその規格関係は全て無くなっているので法的にはOKとなってます。ただ安全性を考えたらアウトに見えますよね・・・」
ってな回答をしたわけです。

しかし「ダメ」という方も居ました。
ただ内容を聞けば、「乗車用ではないからダメ」と。
内閣府令の基準をクリアして乗車用と認められなければならないはずのヘルメットを、「乗車用ではない」としてるわけなので、さすがにそれは内閣府令無視してることになってしまいます。
ただ自分自身もハッキリOKと言ってしまっていいのかと疑問を感じたため、
警察の方に問い合わせてみることにしました。



ネットで調べて最初にそれっぽいのが見つかったのが、警視庁の交通ルールの問い合わせ先。
電話してみました。
「作業用ヘルメットでバイク運転していいんですか?」
と聞いてみたところ、
「良くある質問ですが、乗車用ではないからダメです。」
とのお返事。ダメって言った方と同じ答えなんですね。
当然そんな返事では納得できないので、
「でも、作業用ヘルメットは内閣府令で定められた基準をクリアしてますよね。それでもダメなんですが?」
とツッコんでみると
「それは作業用なのでダメです。自転車用とかバイク用とかありますよね・・・」
とのお返事。
どうもマニュアル的にそう言うようになってるっぽいお答え。
なのでさらに突っ込んで
「内閣府令では、基準をクリアしたものが乗車用ヘルメットということなので、仮に作業用であったとしても、基準をクリアしてしまっている以上は乗車用ヘルメットと認められないとおかしいですよね?
その乗車用と認められるべきものを乗車用ではないと言うということは、内閣府令の基準とは違うことを言ってることになりますから、さすがにそんな説明では納得できません。」
と言ってみたところ、
なんか困ったような感じになり、
「こちらではこれ以外のお答えはできませんし、東京都のお話になりますので、もっと詳しい警察庁に問い合わせてもらっていいですか?」
ということになりました。
やはりマニュアル的にそう答えるようになっていたようです。
しかし乗車用と認められるべきものを「乗車用ではない」と言い張ったら嘘教えてることになると思うんですが、そんなんでいいのだろうか?


その後・・・

警察庁の電話番号を聞いて電話。

各地域で対応することになってるとかで、静岡県の電話番号を聞いてまた電話。

そういうのに一番詳しいと思われる、なんとか企画部?とかいうとこに繋いでもらうことになりました。


コチラは先のように「ダメ」としか言わないようなことはありませんでしたが、
逆にはっきりした答えを出してもらえない感じ?
最初のうちは「バイク用のしっかりとしたヘルメットを被りましょう、という答えではダメですか?」とすり替えた答えが返ってくる感じ?
話の感じからの予想ですが、内閣府令の定めた基準的にはOKとなってしまうヘルメットであっても、実際にバイクで使ったら危険なのでOKなんて言えないし、かといって基準はクリアしてしまうのでNGとも言えない・・・そんな感じ?
コチラとしてははっきりした答えが聞きたいんだということをしっかり伝えたところ、最終的に
「違法とは言い切れないかもしれませんが、もしそういう人がいれば危険なので止めます。そして注意なり指導なりします。違反切符を切るかどうかは個々の判断によります。」
ってな感じの回答を頂きました。
先のただ「ダメ」という回答と比べたらかなり解りやすい回答を頂けました。
ただ、これは静岡県の場合になってしまうかもしれませんのでその辺りはご理解を。

作業用ヘルメット等危険に見えるヘルメットであれば、違法とか関係なく止めて注意される・・・
ただ切符まで切られるとなるとチョット違う話になりそうですが・・・



今回の話で一番問題を感じたのは、内閣府令の定める基準が緩すぎて、警察の判断との間に差異が生じていることではないかと考えます。
最初の回答も「危険だからダメ」と言ってもらえればまだマシですが、
「乗車用ではないからダメ」では内閣府令の定めた基準を無視してますからコレでは問題アリです。
本来ならまず先に、内閣府令の定める基準に「バイク乗車を目的としたヘルメットでなければならない」みたいな一文を追加してもらうように警察から要望すべきことではないでしょうか?
そうすれは乗車用ではないからダメという言い分もスジが通ります。



ということで、最後に内閣府にも電話してみました。
内閣府令の担当部署に繋いでもらえたので、
内閣府令を確認してもらったうえで今回の話を一通り説明し、
内閣府令の定める基準ではあご紐がついているヘルメットであればどんなものでもほぼ基準を満たしてしまうため危険であること、
最初の警視庁の回答が内閣府令の定める基準に沿っていなかったこと、
しかし詳しいところで確認し直せば違法とは言い切れないという回答だったこと、
内閣府令の定める基準と警察の判断に差異があるため、こちらも判断に困ってしまうこと。
辺りを問題として打ち上げさせてもらいました。

自分一人がどうこう言って変わるものでもないでしょうが、少なくとも問題があることを知ってもらわないと始まりませんので。
担当してくれた方も内閣府令の定めた基準を確認して
「これだけしかないんだ・・・」
と言っていたので、問題があることは理解してもらえたかと。



雨で暇だったのでいろいろしてみました。
理解できる回答も頂けましたし、自分に出来る範囲のことは出来たと思うし、
この件はこんなもんでイイかな?



最後になりますが、バイク乗るならバイク用のヘルメットをしっかりかぶりましょう!
と、ほぼ当たり前にことですが書いておきます。
ブログ一覧 | バイク | 日記
Posted at 2021/05/21 19:06:59

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この記事へのコメント

2021年5月22日 17:59
非関税障壁問題で変更したんだよね
当時雑誌で騒がれてはいたけど
重傷事故が増えればまた厳しくなるかもだけど
どーでもいいやと当時思っていました

結局今でもどーでもいいやと思っています

走っている人を見ている限りとんでもないヘルメットかぶってる人なんてごく僅かだと思うので
コメントへの返答
2021年5月22日 18:42
たしかにどうでもいいレベルの話ですね。
そんなヘルメットで乗ってる人、まずいないしね。
むしろノーヘルの方が多い気がする・・・老人ばっかだけど。

ただ「乗車用ではないからダメ」というのが納得できなかったので、はっきりさせてみたくなった感じ。

暇だったので。
2021年5月23日 10:21
こんにちは。
そんなにユルユルになったとは知りませんでした。
まあ、自分のためなので変な物は買いませんが!

お巡りさんが乗車用ならOKの見解ならば
メーカーになぜ乗車用として申請しなかったのか
聞いてみては如何でしょうか?
認可機関とメーカー間でしか知り得ない
基準があるかもしれませんね。

あとアニメやTVは顔が隠れちゃうからジェットや
半キャップにしているとか。
ヘルメットの目的は余り果たしていなさそう。
コメントへの返答
2021年5月24日 6:09
元々バイク乗ってるような人は、Arai、SHOEI、OGK、SIMPSONくらいしか買わないでしょうしね。その辺り以下だと恥ずかしくて被れないとかなりそう。

基準は書いただけです。上のコメントで書いてくれてますが非関税障壁問題で規格とか基準が無くなってしまったわけですね。国内メーカーだけが取れるような規格では意味がないはずですからコレは今後も変ら無さそうに思います。

ちなみにアニメ「スーパーカブ」でスケボー用みたいなのを被ってた子は修学旅行先だったためにそんなのを被ってた感じで、普段はSHOEIのHORNET被ってて、顔が盛大に隠れてます。

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