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かんちゃん@northのブログ一覧

2024年11月13日 イイね!

11/13国土交通省発表:原動機付自転車の区分を見直します

11/13国土交通省発表:原動機付自転車の区分を見直します基本的には原文ママです
同時掲載:自動車又は一般原動機付自転車に該当するペダル付き電動バイク及びキックボード様の立ち乗り型電動車の交通事故を防止するための関係事業者ガイドラインについて(警察庁)


【国土交通省発表】
原動機付自転車の区分を見直します
~道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令の制定について~





【警察庁発表】
二輪車車両区分見直しに関する有識者検討会報告書(案)の概要


パブリックコメント結果
「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」に対する意見の募集結果について



2024年11月11日
自動車又は一般原動機付自転車に該当するペダル付き電動バイク及びキックボード様の立ち乗り型電動車の交通事故を防止するための関係事業者ガイドラインについて

いわゆるペダル付き原動機付自転車について





関係ニュース
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Posted at 2024/11/13 19:46:13 | コメント(0) | トラックバック(0) | 法令改正 | ニュース
2024年08月30日 イイね!

(号外)8/30一般原動機付自転車の区分見直しについて:国土交通省(同時:警察庁)発表

(号外)8/30一般原動機付自転車の区分見直しについて:国土交通省(同時:警察庁)発表普段は金曜深夜に公開する自動車関連ニュースの先行投稿ですそちらもよかったらご覧くださいませ

8/29道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令の制定に関する意見募集について
道路運送車両法施行規則について、二輪の原動機付自転車のうち、原動機の総排気量が0.050Lを超え0.125L以下かつ最高出力が4.0kW以下のものを第一種原動機付自転車として取扱うことが可能となるよう、所要の改正を行うこととします。  つきましては、広く内外の関係者から、本改正に対する意見を募集します。
 意見募集の詳細な内容(意見募集対象、資料入手方法、意見募集期間、意見提出方法)については電子政府の総合窓口(e-Gov)「パブリックコメント(意見募集案件)」(https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/list)をご覧下さい。


8/30国土交通省パブリックコメント
道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令に関する意見募集について
意見募集要領  
別紙


8/30警察庁発表パブリックコメント
「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」に対する意見の募集について
意見公募要領
意見公募要領(別紙)
道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案


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Posted at 2024/08/30 20:46:23 | コメント(1) | トラックバック(0) | 法令改正 | ニュース
2024年06月25日 イイね!

号外(6/25国土交通省発表):車検証の有効期間満了日の「2か月前」から車検を受けられることとしました。

号外(6/25国土交通省発表):車検証の有効期間満了日の「2か月前」から車検を受けられることとしました。先週の国土交通省発表(リコール&政策&パブコメ)と自動車関連ニュースはこちら

------以下本題--------

物流・自動車:来年4月より、車検を受けられる期間が延びます
~ 年度末を避けて余裕をもって受検をお願いします ~


年度末における車検の混雑緩和と自動車整備士の働き方の改善のため、関係省令を改正し、車検証の有効期間満了日の「2か月前」から車検を受けられることとしました。

3月はどうしても車検混み合いますから少しは空いてくれるといいのですが・・・

【国土交通省報道発表】

【関係通達】



【関係ニュース】
車検、2カ月前から可能に 混雑緩和と整備士の働き方改善狙う 来年4月から施行

ご覧いただきありがとうございましたm(_ _)m
Posted at 2024/06/25 22:30:23 | コメント(1) | トラックバック(0) | 法令改正 | ニュース
2024年05月20日 イイね!

保管場所標章(シール)が廃止へ(車庫証明制度は残ります)

保管場所標章(シール)が廃止へ(車庫証明制度は残ります)
車の保管場所標章を廃止へ 後部ガラスのシール 「車庫証明」は継続

国会HP』で確認してみました


提出時法律案


本文だと堅苦しいのでAI(perplexity)にて要約してもらった文章がこちら

----- 以下AI(perplexity)にて要約---------

自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案の主な内容は以下のとおりです。
保管場所標章制度の廃止
第6条(保管場所標章の交付)を削除し、保管場所標章制度を廃止する。
保管場所標章に関連する第7条(保管場所標章の表示義務等)、第8条(保管場所標章の使用制限)、第13条(監督処分)等の条文を改正する。
罰則の見直し
第17条(罰則)を改正し、違反行為の主体を明確化する。
法人の代表者や従業者の違反行為に対し、法人にも罰則を科す規定(両罰規定)を新設する。
施行期日
公布日から1年以内に政令で定める日から施行される。
この法律案は、保管場所標章制度の廃止により国民の利便性向上と行政運営の効率化を図ることを目的としている。



----------------------------要約おわり------------------------------------------

・自動車の保管場所を確保する義務自体は残ると考えられます。
・従って、自動車の新規登録や住所変更の際に、保管場所(車庫)の確保を証明する必要は恐らく残ります。
・ただし、保管場所標章を取得する手続きは不要になります。
・車庫証明書の発行主体や提出方法等の具体的な運用については、この法改正後に関連する政省令等で定められると思われます。

つまり、車庫証明制度自体は残るものの、保管場所標章に関する手続きが大幅に簡素化される見込みです。詳細は今後の政省令改正を待つ必要がありそうです。


こちらは警察庁HPより概要



それでは
ご覧いただきありがとうございましたm(_ _)m

Posted at 2024/05/20 15:04:46 | コメント(1) | トラックバック(0) | 法令改正 | ニュース

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