※原動機付自転車の後写鏡(バックミラー)にの記述に関して、追記①~③(2017.11.07)があります。
昨日の日曜日は、11月第1日曜日。
・・・・・と、いったら、
駄知旧車館、でしょう。
この時期、旧車イベントが、いろんなところで、開催されているようで。
昨日も、近隣での開催がありましたが、駄知旧車館は、はずせません!(笑)
で、今回は、ダットさんの出動。
というわけで、朝っぱらから、濡れタオルで、ダットさんの体をふきふき。
で、出発しようとしたら・・・・・
へへへ、アクシデントでは、ありませんよっ!
なんと、まぁ、いい天気では、あ~りませんか。
雲ひとつない澄みきった青空。
これは、我楽多館の新参者、ベスパで、出陣!
ってなワケで、行って来ました。
我楽多館のベスパ。
最高速度は、60km/hも、出ません。(笑)
上り坂では、4速を3速に落として、40km/h。
急坂では、2速で、30km/h、ですぅ。(笑)
そんな走りでしたが・・・・・
紅葉が目立ち始めた山越えの道を、颯爽と(!?)、走り抜けましたぁ。
さてと、無事に到着した駄知旧車館。
展示されているクルマは、先月と変わっていないようでしたが。
展示スペースのクルマのレイアウトを大幅に変更。
いい感じですぅ。
ところで。
前置きが、長くなりましたが・・・・・
さてと、これからが、本題。
“原付2種って、バックミラーを左右両側に付けなくっちゃ、ダメなの!?”
ってこと。
友人から、『原付2種は、バックミラーを左右両側に付けていなくては、法令違反かもしれないぞ!』
と、脅かされて・・・・・(笑)
で、写真のベスパは、原付2種。
法定速度は、60km/hです。
高校生のころ(40年前)に乗っていた、原付1種(50cc)のロードバイクは、右側だけ、その後に乗っていた原付2種(125cc)のスクーターは、よく覚えていませんが、左右両側に、バックミラーが付いていたような。
ん~。
で、たっくん、調べる。
ネットで検索すると・・・・・
右側だけのバックミラーの原付2種に乗っていて、警察官に止められて・・・・・
片方しか付いていないバックミラーについて、注意されたとか。
そのときは、違反切符は、切られなかったそうですがね。
原付1種は、右側だけのバックミラーでもOKで、原付2種は、左右両側が付いていないと、ダメなのでしょうか!?
で、たっくん、しつこく、調べる。
法律では・・・・・
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(2007.01.30)
第283条(後写鏡)
4 第2項の後写鏡の取付位置、取付方法等に関し保安基準第64条の2第4項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
三 原動機付自転車の左右両側(最高速度50km/h以下の原動機付自転車にあっては、原動機付自転車の左右両側又は右側)に取り付けられていること。
ん~、第283条第4項三号の条文が、気になるぅ。
ってことは。
原動機付自転車(1種・2種)は、左右両側のバックミラーが必要。
ただし、最高速度50km/h以下の原動機付自転車なら、右側のバックミラーだけでも、OK。
・・・・・ということは、原付1種(50cc以下)は、法定速度30km/hだから、右側だけでも、OK。
原付2種(51cc~125cc)は、法定速度60km/hだから、左右両方必要。
ってことなのでしょうか!?
で、納得がいかず、たっくん、さらに、調べる。
陸運局の回答(但し、車検のない原付バイクは、管轄外)(2011年6月)について書かれているブログを発見!
製造が、平成18年以前の原付に関しては、一種・二種ともに、ミラーは右側だけでも、よい。
平成19年以降に関しては、一種・二種に関わらず、最高速度50km/hを超える車両は、左右両側にないと、いけない。
最高速度50km/h以下の場合は、右側だけでも、よい。
つまり、法定速度(1種・2種)に関わらず、平成19年以降に製造された原付バイクについては、実走で最高速度50km/h(性能上)を超える場合、左右のバックミラーが必要だということらしい。
で、我楽多館のベスパは。
30年物の、昭和のスクーター(笑)なので、60km/h出しても、右側だけのバックミラーだけで、OK牧場! ってこと。
でも・・・・・
そもそも、オンボロべスパ、50km/hしか、出ないし・・・・・きっと。(爆)
追記①(2017.11.06 12:40)
原動機付自転車(1種・2種)の後写鏡(バックミラー)について、『道路運送車両の保安基準の細目を定める告示』の変更が、上記(2007.01.30)以降に、施行されている旨のご指摘を受けました。
陸運局の回答も、その法令に従ったもので、最新のものではないと、思われます。
その保安基準等の内容の詳細については、今のところ、把握しておりませんが、現在、製造・販売されているすべての原動機付自転車(1種・2種)について、左右両側のバックミラーの設置が必要になっているかもしれません。
再度、調べてみます。
追記②(2017.11.06 15:15)
国土交通省のHPに記載されている《道路運送車両の保安基準》(H29.06.22. 現在)以下抜粋
第64条の2(後写鏡)
原動機付自転車(付随車を除く。)には、後写鏡を備えなければならない。
4 前二項の後写鏡は、それぞれ、これらの規定に掲げる性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない
《道路運送車両の保安基準の細目を定める告示》(2016.06.18)
第267条および、第283条
3 次に掲げる後写鏡は、前項第3号の基準に適合しないものとする。ただし、平成18年12月31日以前に製作された原動機付自転車に備える後写鏡にあっては、第2号から第4号までの規定によらないことができる。
4 次の各号に掲げる原動機付自転車の後写鏡の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第64条の2第4項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
二-ハ
原動機付自転車の左右両側(最高速度50km/h以下の原動機付自転車にあっては、原動機付自転車の左右両側又は右側)に取り付けられていること。
・・・・・とのこと。
前記、陸運局の回答(2011年6月)は、現在でも、正しいように、思えます。
現行の原動機付自転車は、1種・2種に関わらず、基本的には、左右両側のバックミラーが、必要。
ただし、
構造上(性能上)最高速度が50km/hを超えないものについて、現在製造・販売されている原動機付自転車でも、1種・2種に関わらず、右側のみのバックミラーの設置で、可。
尚、
平成18年12月31日以前に製造された原動機付自転車については、現在の法令が適用されず、当時の法令に従って、右側のみのバックミラーでも良いということ、なのだそうですが・・・・・
追記③(2017.11.07 09:20)
二輪自動車等について、以下の内容(抜粋)が書かれているもの《2008(平成20年)/3/24 記載》を、見つけました。(真偽は、未確認ですが)
『現在、保安基準では、ミラーの数は、限定されてはいません。左右の外側線上後方50mまで確認できればよい、となっています・・・・・略
最近も、交通機動隊(白バイ隊員)や警視庁交通相談コーナーに確認したところ、ただ、ミラーが一つだから捕まえることは無いと、確認しています。ただし、明らかに、後方確認できないようなミラーや、取り付け向きなどあからさまなことをやっていた場合は、違反切符を切られるかもしれません。 略』
実際のところ、原動機付自転車(1種・2種)は、検査対象外の車両ということで、現行や以前のワケワカラン法令の様々な解釈によって、現場の警察官によって、いろいろと違った対応となる・・・・・ということなのかもしれません。
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Posted at
2017/11/06 11:45:52