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2017年11月06日

原付2種って、バックミラーを左右両側に付けなくっちゃ、ダメなの!?

※原動機付自転車の後写鏡(バックミラー)にの記述に関して、追記①~③(2017.11.07)があります。


昨日の日曜日は、11月第1日曜日。

・・・・・と、いったら、駄知旧車館、でしょう。

この時期、旧車イベントが、いろんなところで、開催されているようで。

昨日も、近隣での開催がありましたが、駄知旧車館は、はずせません!(笑)


で、今回は、ダットさんの出動。



というわけで、朝っぱらから、濡れタオルで、ダットさんの体をふきふき。

で、出発しようとしたら・・・・・


へへへ、アクシデントでは、ありませんよっ!

なんと、まぁ、いい天気では、あ~りませんか。

雲ひとつない澄みきった青空。

これは、我楽多館の新参者、ベスパで、出陣!

ってなワケで、行って来ました。



我楽多館のベスパ。

最高速度は、60km/hも、出ません。(笑)

上り坂では、4速を3速に落として、40km/h。

急坂では、2速で、30km/h、ですぅ。(笑)

そんな走りでしたが・・・・・

紅葉が目立ち始めた山越えの道を、颯爽と(!?)、走り抜けましたぁ。


さてと、無事に到着した駄知旧車館。

展示されているクルマは、先月と変わっていないようでしたが。

展示スペースのクルマのレイアウトを大幅に変更。













いい感じですぅ。


ところで。

前置きが、長くなりましたが・・・・・

さてと、これからが、本題。

“原付2種って、バックミラーを左右両側に付けなくっちゃ、ダメなの!?”

ってこと。

友人から、『原付2種は、バックミラーを左右両側に付けていなくては、法令違反かもしれないぞ!』

と、脅かされて・・・・・(笑)



で、写真のベスパは、原付2種。

法定速度は、60km/hです。

高校生のころ(40年前)に乗っていた、原付1種(50cc)のロードバイクは、右側だけ、その後に乗っていた原付2種(125cc)のスクーターは、よく覚えていませんが、左右両側に、バックミラーが付いていたような。

ん~。

で、たっくん、調べる。

ネットで検索すると・・・・・

右側だけのバックミラーの原付2種に乗っていて、警察官に止められて・・・・・

片方しか付いていないバックミラーについて、注意されたとか。

そのときは、違反切符は、切られなかったそうですがね。

原付1種は、右側だけのバックミラーでもOKで、原付2種は、左右両側が付いていないと、ダメなのでしょうか!?


で、たっくん、しつこく、調べる。

法律では・・・・・

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(2007.01.30)
 第283条(後写鏡)
  4 第2項の後写鏡の取付位置、取付方法等に関し保安基準第64条の2第4項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
   三 原動機付自転車の左右両側(最高速度50km/h以下の原動機付自転車にあっては、原動機付自転車の左右両側又は右側)に取り付けられていること。



ん~、第283条第4項三号の条文が、気になるぅ。

ってことは。

原動機付自転車(1種・2種)は、左右両側のバックミラーが必要。

ただし、最高速度50km/h以下の原動機付自転車なら、右側のバックミラーだけでも、OK。

・・・・・ということは、原付1種(50cc以下)は、法定速度30km/hだから、右側だけでも、OK。

原付2種(51cc~125cc)は、法定速度60km/hだから、左右両方必要。

ってことなのでしょうか!?


で、納得がいかず、たっくん、さらに、調べる。

陸運局の回答(但し、車検のない原付バイクは、管轄外)(2011年6月)について書かれているブログを発見!

製造が、平成18年以前の原付に関しては、一種・二種ともに、ミラーは右側だけでも、よい。

平成19年以降に関しては、一種・二種に関わらず、最高速度50km/hを超える車両は、左右両側にないと、いけない。

最高速度50km/h以下の場合は、右側だけでも、よい。



つまり、法定速度(1種・2種)に関わらず、平成19年以降に製造された原付バイクについては、実走で最高速度50km/h(性能上)を超える場合、左右のバックミラーが必要だということらしい。

で、我楽多館のベスパは。

30年物の、昭和のスクーター(笑)なので、60km/h出しても、右側だけのバックミラーだけで、OK牧場! ってこと。

でも・・・・・

そもそも、オンボロべスパ、50km/hしか、出ないし・・・・・きっと。(爆)


 追記①(2017.11.06 12:40)

原動機付自転車(1種・2種)の後写鏡(バックミラー)について、『道路運送車両の保安基準の細目を定める告示』の変更が、上記(2007.01.30)以降に、施行されている旨のご指摘を受けました。

陸運局の回答も、その法令に従ったもので、最新のものではないと、思われます。

その保安基準等の内容の詳細については、今のところ、把握しておりませんが、現在、製造・販売されているすべての原動機付自転車(1種・2種)について、左右両側のバックミラーの設置が必要になっているかもしれません。

再度、調べてみます。


 追記②(2017.11.06 15:15)

国土交通省のHPに記載されている《道路運送車両の保安基準》(H29.06.22. 現在)以下抜粋
 
第64条の2(後写鏡)
  原動機付自転車(付随車を除く。)には、後写鏡を備えなければならない。
4 前二項の後写鏡は、それぞれ、これらの規定に掲げる性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない


《道路運送車両の保安基準の細目を定める告示》(2016.06.18)

第267条および、第283条

3 次に掲げる後写鏡は、前項第3号の基準に適合しないものとする。ただし、平成18年12月31日以前に製作された原動機付自転車に備える後写鏡にあっては、第2号から第4号までの規定によらないことができる。

4 次の各号に掲げる原動機付自転車の後写鏡の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第64条の2第4項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

 二-ハ
  原動機付自転車の左右両側(最高速度50km/h以下の原動機付自転車にあっては、原動機付自転車の左右両側又は右側)に取り付けられていること。

・・・・・とのこと。

前記、陸運局の回答(2011年6月)は、現在でも、正しいように、思えます。

現行の原動機付自転車は、1種・2種に関わらず、基本的には、左右両側のバックミラーが、必要。

ただし、構造上(性能上)最高速度が50km/hを超えないものについて、現在製造・販売されている原動機付自転車でも、1種・2種に関わらず、右側のみのバックミラーの設置で、可。

尚、平成18年12月31日以前に製造された原動機付自転車については、現在の法令が適用されず、当時の法令に従って、右側のみのバックミラーでも良いということ、なのだそうですが・・・・・


 追記③(2017.11.07 09:20)

二輪自動車等について、以下の内容(抜粋)が書かれているもの《2008(平成20年)/3/24 記載》を、見つけました。(真偽は、未確認ですが)

『現在、保安基準では、ミラーの数は、限定されてはいません。左右の外側線上後方50mまで確認できればよい、となっています・・・・・略
最近も、交通機動隊(白バイ隊員)や警視庁交通相談コーナーに確認したところ、ただ、ミラーが一つだから捕まえることは無いと、確認しています。ただし、明らかに、後方確認できないようなミラーや、取り付け向きなどあからさまなことをやっていた場合は、違反切符を切られるかもしれません。 略』

実際のところ、原動機付自転車(1種・2種)は、検査対象外の車両ということで、現行や以前のワケワカラン法令の様々な解釈によって、現場の警察官によって、いろいろと違った対応となる・・・・・ということなのかもしれません。
ブログ一覧 | バイク | 日記
Posted at 2017/11/06 11:45:52

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この記事へのコメント

2017年11月6日 12:04
はじめまして~

今は原付でも左右いりますよ!

一時期、ホンダスーパーカブも右だけで販売してましたが、左右ないとダメてなりましたから、左右付いてます。

新聞屋は左を外してる所が多いですが、キップ対象でやられてる店も多いです

今は郵政も左右 付けてます
コメントへの返答
2017年11月6日 12:33
ご指摘、ありがとうございます。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(2007.01.30)を基に、ブログの内容を記載しています。

その後、保安基準が変更されているのでしょうか。
そうでしたら、“現在、製造されている原付(1種・2種)”については、あまねく、左右両側の後写鏡(バックミラー)が、必要なのかもしれません。

再度、調べてみます。
2017年11月6日 12:12
発売当時の法令で可であれば、現行法上違法であっても問題ありません。
昔のクルマなんかシートベルト付いてなかったし・・・(笑)
コメントへの返答
2017年11月6日 12:46
参考にした法令、陸運局の公式見解が、古かったのかもしれませんね。

ん~、現行の原付バイク(50ccも)は、左右両側のバックミラーが、必要なのでしょうか。(ヨクワカラン)

仰るとおり、発売当時の法令は、当時の車両に対しては、有効ですよねっ。(嬉)
2017年11月6日 12:17
へ~~~

買ったときから左右ついていますし、
すり抜けや後続車も気になるので、
いつも左右セットで使ってますね。

法律の面からいうとそういうことなんですね。
コメントへの返答
2017年11月6日 12:50
上記のとおり、現行の原付バイクに関しては、左右両側のバックミラーが、必要なのかもしれません。

でも、安全面からいうと、左右両側あった方が、良いですよねっ!
2017年11月6日 12:33
法令って過去に遡らない、が原則だから、ベスパはセーフでしたね。(^^)
私のウォークスルーも助手席のシートベルト無しでOKですが、そうは言ってもやはり危ないので基本的に一人乗りにしています。
コメントへの返答
2017年11月6日 13:36
はい、我楽多館所蔵のベスパについては、セーフのようです。

最新(?)の法令が、今年の6月22日付けで、官報に出ているのですが・・・・・

道路運送車両の保安基準第64条の2(後写鏡)第4項の告示は、協定規則題46号の技術的な要件(同規則第4改訂版補足第4改訂版の規則15に限る。)に定める基準

こんなんなので、細かい内容について、ワケワカランですぅ。
2017年11月6日 12:43
年式で違いが有るのは、よく有る話ですがミラーの件調べて頂きありがとうございます。ウチのも古いのばかりですから(笑)
コメントへの返答
2017年11月6日 13:07
参考にしたものが、古かったようで・・・・・

現行の原付バイクについては、ヨクワカランですぅ。

古いものなら、当時の法令で、OKなんでしょうがねっ。
2017年11月6日 12:50
毎度~♪

学生の頃ベスパを一時保有してましたが、法定速度60km迄OKとは、今まで知りませんでした(^_^;)
確かに以前は探偵物語の松田優作の真似して50km位で走ってても検挙されなかったな(笑)

コメントへの返答
2017年11月6日 13:19
どうもぉ~。

我楽多館のベスパは、元々、50cc(原付1種)なのですが、過去にボアアップされていて。
50cc超なので、原付2種なんです。
で、法定速度は、60km/h。

探偵物語の工藤ちゃん(松田優作)が乗っていた、白いベスパ(P150X)。
う゛、150cc!
帽子かぶって、運転してたぞっ!
当時、原付1種は、ノーヘルOKでしたが・・・・・150ccとは。(怪)
2017年11月6日 12:52
こんにちは。
ちゃんと調べた結果ではないのですが・・・

うちのYSRは80ccの原付2種。
右ミラーしかありません。
中古で購入したのですが、お店で確認したところ、「左ミラーの装着義務はない」と言われました。
それでも付けたいと食い下がったところ、生産中止で入手出来ませんでした。

以降、18年間乗っていますが、そのことで違反になったことはありません。
法令施行前の車両なので、大丈夫では?
コメントへの返答
2017年11月6日 13:24
・・・・・そのようでうね。

でも、現行の原付バイクは、1種(50cc)でも、左右両側のバックミラーが、必要なのでしょうかねぇ?

目下、調べてるのですが、ヨクワカランですぅ。

誰か、法律に詳しいひとに、ご教授願いたいです。
2017年11月6日 13:19
こんにちは。

なるほど、いろいろ経緯があるんですね。
まあ安全の為に、両方ついてるほうが良いのでは。
コメントへの返答
2017年11月6日 13:30
はい、その通り。

左右両方にバックミラーを取り付けた方が、良いですね。

このベスパの場合は、左右とも、バックミラーを直接、ハンドルに取り付けられるようには作られていないのです。
ハンドル左右の下部にそれぞれ、ボルト用の穴が2個あって。
そこに台座を取り付けて、その台座にバックミラーを取り付ける・・・・・
ああ、めんどくさ。(笑)
2017年11月6日 15:28
おいらのTOWNY号は1980年製
なので、右ミラーが一つです。
純正じゃ無くて、汎用のちょっと
大きなタイプ。

司法警察官さんには、怪しい
原付だと見られてますが、
改造自転車に見えちゃうらしい(笑)
コメントへの返答
2017年11月6日 15:39
YAMAHA TOWNY。

『いいなぁ、これ』
『いいでしょ、これ』
『おたくの、これ?』
『そう、ボクの』

『それじゃ』
『いいなぁ、あれ』

懐かしいですぅ、男のソフトバイク。
工事現場のおじさんが、良い味、出してましたよねっ!
https://www.youtube.com/watch?v=BT1cUjFCoFw
2017年11月6日 16:16
こんにちは

駄知旧車館、良い感じですね。

ミラーは右でも左でも一本付いとけばよさそうな感じですが
ミラーは我々の旧車にシートベルトがなくてもと同じなんですかね。
春先はシートベルト時々止められます。

いま、気が付きました
たっくん原付以外に乗れる免許をお持ちだったんですね。
へーっ


コメントへの返答
2017年11月6日 16:53
今までは、ちょっと、ごちゃごちゃしていましたが。

駄知旧車館、軽自動車が、ひとところに集まって、いい感じに、なりました。

このごろ、シートベルトの非着用(!?)で捕まらないので、つまらないですぅ。
恐れ入ってみたり、おどけてみたりしたいのですが。(笑)
まぁ、忙しいときには、困りものですがね。

はい、高校生の頃、50ccの原付バイクで、速度超過の切符、結構、切られていたので・・・・・
その後、普通自動二輪(当時は、自動二輪中型限定)を、取りました。
2017年11月6日 17:45
こんばんは
2年前に原2スクーターを買った時に色々保安基準の改定があったので調べたことがあるんですが、「平成19年1月1日以降製造云々の原付は1種・2種関係なく(99.99%)左右ミラーは装着が必要です。それ以前の原付で工場出荷時にミラーが片方だけならまず問題ないと思います。警官に止められるリスクは付いて回りますが・・。

最高速度が50km以下ならミラーは片側でOkというのはあくまでも道路運送車両法が定義しているのであって、道路交通法の法定速度と関連はありません。

道路運送車両法:経済産業省所管、公道で安全に走る車とは何かを定義
道路交通法:警察庁所管、公道で走る上でのルールを定義

→原付は道路交通法で法定速度が30kmだからそれ以上公道で出したらあかんというのは道路交通法が定めています。大型トラックが90km以上出せないのは、道路運送車両法でスピードリミッター取り付けが保安基準で定められているからです。

※あと道路交通法に原付二種と言う定義は基本的にありません。あくまでも小型自動二輪車であるので、ここで原付二種と小型自動二輪がごっちゃになる悲劇が発生します。更に運輸支局で小型二輪は250cc超のバイクのことを指すので余計にややこしいです。

→ミラーの保安基準の「最高速度が50km以下なら片方でもおk」というのはメーカーがそのバイクに期待される設計最高速度なりに拘束されると思われます。最近の例ではスズキのチョイノリがそこまでスピードが出ないから片側ミラーで売ってました。(メーターの数字は40kmまで表示されないし、下り坂でも50kmちょっと超えるくらいだったから。但し、規制前にモデル自体が販売終了してます。)

現行新車でも工場出荷段階で50km以下しか出せない想定であれば法的に片側ミラーの原付を出せるのかもしれませんが、それほどメリットがないんでしょうね。あとはメーカーの「自主規制」というやつも・・

私の場合元々両側ミラー付けてるので影響はなかったのですが、この基準の改正時にミラー鏡面の大きさ基準とか、衝撃緩衝装置(ターナー)の設置を要することになって、前に乗ってたスクーターのミラーが流用できなくなりました。
コメントへの返答
2017年11月6日 21:40
詳しく丁寧な説明をしていただき、ありがとうございます。

まず、今回のブログを投稿するに当たっての “元々の疑問点” は、というと。

手に入れた原付2種のスクーターには、左右両側のバックミラーが必要なのかどうか。
ということでした。

30年ほど前に製造されたスクーター。
当時の法令において、どうであったのか・・・・・
勝手に、右側だけのバックミラーが、認められていると思い込んでいました。(特に、原付1種に関して。2種は、不明でした)

ご指摘のサイトを拝見すると。
平成18年12月31日以前に製造された車両で、型式の認定が平成16年12月31日以前の車両であっても、ミラーが車両の左右に取り付けられていること。(一部対象外)
と、なっております。

これは、(現在の)平成19年1月1日以降に製造された全ての車両、及び平成17年1月1日以降に型式を認定された全ての車両の規定と同じことになっているようです。

この内容を考慮に入れますと、30年以上前のハンドルバー式かじ取装置を備える原動機付自転車、二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であって、車室のないものについても、一部を除いて、左右両側のバックミラーが必要、ということなのでしょうか。

ん~、そこのところ、よく、わからなくなってきました。
30年前に製造されたべスパも左右両側のバックミラーが、実は、現在、過去においても、必要であるのか、と。

ところで、現行の法令において。

例えば、原付バイク(1種・2種)の公道での走行において、右側のみのバックミラー装着車を取り締まる法令は・・・・・というと。
整備不良、ということですよね、きっと。

その整備不良の根拠とは・・・・・というと。
道路運送車両法、道路運送車両の保安基準、及び、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示、ということになると思われます。

追記に書いたとおり、後写鏡について、原動機付自転車の左右両側(最高速度50km/h以下の原動機付自転車にあっては、原動機付自転車の左右両側又は右側)に取り付けられていること。
・・・・・というのは、ご承知のことですね。

最高速度に関しても、法定速度ではなく、実際に走らせることの出来る構造上の数値であることも、貴殿が書かれている通りだと思います。

ということは。
現在、製造・販売されている原付1種(50cc)で、最高速度50km/hでないものがあれば、右側のみのバックミラーが認められて。
まず、現行のものではないとは思いますが、法定速度60km/hである原付2種で、最高速度が50km/h以下のものがあれば、右側のみのバックミラーが認められるということを、今回のブログを書くに当たって、理解した次第です。

(平成19年1月1日以降製造云々の)原付は1種・2種関係なく(99.99%)左右ミラーは装着が必要です。
・・・・・と、貴殿が書かれている通り。
その、0.01%かもしれませんが、現在製造・販売されている原付バイクの中で、左右両側のバックミラーが不要なものが、存在するかもしれない。
ということに、現在施行されている法令から読み取れる、ということを、今回のブログを書くに当たって、理解したというわけです。
“元々の疑問” から、だいぶ、かけ離れてしまいましたが。
2017年11月6日 17:55
連投すみません
参考にしたサイトです
http://www.tanax.co.jp/motorcycle/safe.html

衝撃緩衝装置(ターナー)です。
新しいバイクに古いミラーを使いたければこれを噛ます必要が出てきます。ミラーステーの長さが伸びるので触覚具合が激しくなるので交換を諦めました
http://www.tanax.co.jp/motorcycle/product.php?goods_id=1154
コメントへの返答
2017年11月6日 22:27
ところで。

例えば、30年ほど前(昭和60年頃)の原付バイクは、本当に、右側のみのバックミラーの装着が認められているのでしょうか?
現在、そして、当時も。

※原動機付自転車(125cc以下)の場合は車両の左外側線50mまでの間にある車両の通行状況を確認できれば上記規定に適応しないでもかまいません。

ということで、認められているのでしょうか。
ヨクワカランです。

プロフィール

「@ヒロカワ さ~ん ご無沙汰してますぅ。 たっくん、この1年間、いろいろとあったんですよ。一応、元気してますが、もしも、消されていれば、即効で消えていたわけで。ん~、消されなかったので、まだ、いるのですがね。かなり危うく怪しい…たっくんって。 書いてること、意味ワカランってかぁ。」
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